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夫婦間での不動産贈与における配偶者控除「おしどり贈与」とは
夫婦間での不動産贈与における配偶者控除「おしどり贈与」とは
居住用不動産の贈与における贈与税の配偶者控除については、その存在を知られているにもかかわらず、あまり使われていない印象があります。また、配偶者控除に関しては贈与税と相続税に、それぞれ配偶者控除という制度があります。それぞれ税金を安く抑えることができる仕組みで、このうち、贈与税の配偶者控除は「おしどり贈与」とも呼ばれています。しかし、贈与と相続のどちらを選べばいいのかは個々の事情で変わってきます。夫婦間での不動産贈与における配偶者控除の特例を中心に、相続における配偶者控除についても紹介します。
目次
1.夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除の特例(以下:特例)とは
(1) 特例の概要
(2) 特例の背景
2.特例を受けるための適用要件
3.特例の適用を受けるための手続
4.特例のメリット、デメリット
(1) 特例のメリット
(2) 特例のデメリット
5.相続税の配偶者控除(配偶者の税額軽減)との比較では?
まとめ
1.夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除の特例(以下:特例)とは
(1) 特例の概要
特例とは、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに、最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという制度です。「おしどり贈与」とも呼ばれています。
要点としては、
・配偶者への居住用不動産の贈与は2,000万円まで非課税
・暦年贈与の非課税枠110万円と合わせれば、該当年は2,110万円までが非課税で贈与できる。
・居住用土地、建物(またはそれを取得するための現金)の贈与であること
・結婚してから20年以上経過していること です。
(2) 特例の背景
婚姻期間20年以上の夫婦にはこのような優遇が認められているのかですが、そもそも、夫が妻に渡す生活費や、親が子のために支払う教育費など常識的な範囲内での生活費などのやり取りには贈与税はかからないのが通常です。
結婚20年以上の夫婦で一生のうちで最も高い買い物とも言えるのがマイホームです。そのマイホームの購入に、夫婦の協力は不可欠でしょう。マイホームの名義は夫だったとしても、妻もそれなりに貢献しているはずです。そんな妻に対して、夫が生前に自宅を贈与して、自分の死後も妻が安心して住み続けられるようにしたいと思った場合に、一定の範囲で贈与税を優遇しようということで作られた制度です。
2.特例を受けるための適用要件
特例を受けるための適用要件は次のような点です。
①夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
婚姻期間20年以上というのは、法律上の婚姻関係である必要があります。
②配偶者から贈与された財産が、居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること
「居住用不動産」とは、専ら居住の用に供する土地、もしくは土地の上に存する権利、または家屋で、国内にあるものをいいます。
③贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
(注)配偶者控除は、同じ配偶者からの贈与については、一生に一度しか適用を受けることができません。
3.特例の適用を受けるための手続
適用を受けるための手続としては、次の書類を添付して、贈与税の申告をすることが必要です。
①財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された、戸籍謄本又は抄本
②財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された、戸籍の附票の写し
③居住用不動産の登記事項証明書その他の書類で、贈与を受けた人がその居住用不動産を取得したことを証するもの
金銭ではなく居住用不動産の贈与を受けた場合は、上記の書類のほかに、その居住用不動産を評価するための書類(固定資産評価証明書など)が必要となります。
*国税庁「夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4452.htm
4.特例のメリット、デメリット
(1) 特例のメリット
①該当年は合計2,110万円まで贈与税がかからないこと
最大のメリットは、やはり合計2,110万円まで贈与税がかからないということでしょう。
贈与税は、最も負担が重い税だと言われています。仮に、夫から妻へ普通に2,110万円を贈与したとすると、基礎控除110万円を差し引いた2,000万円に対して贈与税がかかることになります。この場合の贈与税額は、750万円です。
②相続税対策になること
具体的な利用方法としては、例えば、結婚20年の記念に、夫名義のマイホーム(土地建物)の持ち分を2,110万円相当分だけ妻に贈与するとか、土地部分だけを贈与するとか、建物部分だけを贈与するなどといった方法が考えられます。
将来、夫が亡くなった際には、すでに妻名義になっているマイホームの全部または一部は、夫の相続財産ではなくなっているので、遺産分割の対象にならず相続税もかかりません。
③相続開始前3年以内であっても、相続財産に加えなくてよいこと
通常は、相続開始前3年以内に行われた贈与については、相続財産に加えて相続税の対象とする決まりがあります。それが、おしどり贈与の場合は、相続開始前3年以内であっても、相続財産に加えなくてよいのです。
④夫婦のそれぞれが「居住用財産の3,000万円特別控除」を利用できること
おしどり贈与を行ってマイホームの持ち分の一部を妻に贈与しておくことで、将来、マイホームを売却したときに、夫婦のそれぞれが「居住用財産の3,000万円特別控除」を利用できます。
この制度は、マイホームを売って利益が出ても、3,000万円までは税金がかからないというものです。これを夫婦それぞれで利用できると、合計6,000万円を超える利益が出ない限り、税金はかからないことになります。
(2) 特例のデメリット
①贈与してもらった妻に対して、不動産取得税や登録免許税がかかること
大きなデメリットは、マイホームを贈与してもらった妻に対して、不動産取得税(地方税)や登録免許税(国税)がかかるということです。
不動産取得税は、相続の場合はかからないのですが、贈与の場合はかかります。土地も住宅も、固定資産税評価額の3%の税率で課されます。ただし、一定要件を満たす土地や住宅の場合、軽減措置が受けられます。
名義変更などの登記の際にかかる登録免許税も、相続の場合は固定資産税評価額の0.4%ですが、贈与の場合は固定資産税評価額の2%の負担となります。登記の際に司法書士などに手続きを依頼した場合は、司法書士報酬などもかかってきます。
②贈与してもらった妻に対して、毎年固定資産税、都市計画税がかかること
マイホームの一部を取得した妻に対しては、その後、毎年、固定資産税や都市計画税の請求が来ることになります。
③贈与してもらった妻が夫より先に死んでしまうと、贈与した意味がなくなってしまうこと
贈与してもらった妻が夫より先に死んでしまうと、贈与した意味がなくなってしまいます。せっかくマイホームの一部または全部を贈与して妻名義に変えても、妻が先に死んでしまうと、夫が相続をして、また夫名義に戻すことになってしまうからです。ただし、妻の持ち分を子どもが相続するのであれば問題はありません。
5.相続税の配偶者控除(配偶者の税額軽減)との比較では?
(1) 配偶者は、「法定相続分相当額」か「1億6,000万円」のどちらか多いほうの金額までの相続であれば、相続税はかからない。
相続税の配偶者控除(配偶者の税額軽減)の制度もあります。この制度は、配偶者の相続税負担を大きく引き下げてくれます。配偶者は、「法定相続分相当額」か「1億6,000万円」のどちらか多いほうの金額までの相続であれば、相続税はかかりません。
「法定相続分相当額」とは、例えば、夫が100億円の財産を残して死んだとき、法定相続人が妻と2人の子どもだった場合、法定相続分は妻が2分の1、2人の子どもはそれぞれ4分の1ずつとなります。したがって、妻は夫の遺産100億円の2分の1である50億円以内の相続あれば、相続税はかかりません。
また、「1億6,000万円」とは、夫の財産が2億円だった場合は、2分の1である1億円であっても、1億6,000万円以内の相続なら、妻には相続税はかからないということです。
そのため、ほとんどの人は相続税がかからないと考えられます。
(2) 「小規模宅地等の特例」
マイホームの土地部分については、「小規模宅地等の特例」がある関係で、330平方メートルまでの部分については評価額を80%減額してもらえる制度があります。妻がマイホームにそのまま住み続ける場合は、相続財産としての評価額も大きく下げてもらえるわけです。
つまり、一般的な世帯では妻は、相続税を払う可能性はほとんどありません。例え、高額な相続財産だったとしても法定相続分の範囲内の相続に抑えておけば、相続税はかからないのです。
ただし、相続税の配偶者の税額軽減によって妻に対して相続税がかからなくても、将来、妻が亡くなったとき(二次相続)に、子どもたちの相続税負担が重くなってしまう可能性が考えられます。そのため、相続財産が高額になりそうな人は、この配偶者の贈与の特例の活用が有効な場合があります。
まとめ
・特例とは、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという制度です。「おしどり贈与」とも呼ばれています。
・特例を受けるための適用要件は次のような点です。
①夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
②配偶者から贈与された財産が、居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること
③贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
・特例のメリットとしては、
①合計2,110万円まで贈与税がかからないこと
②相続税対策になること
③相続開始前3年以内であっても、相続財産に加えなくてよいこと
④夫婦のそれぞれが「居住用財産の3,000万円特別控除」を利用できること
などがあります。
・相続税の配偶者控除(配偶者の税額軽減)との比較では、相続税の方が全体的に考えると控除額では有利と思えますが、妻が亡くなったとき(二次相続)に、相続人である子どもたちの相続税負担が重くなってしまう可能性が考えられます。