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生前贈与における「暦年贈与」と「相続時精算課税」の制度とは PART2
生前贈与における「暦年贈与」と「相続時精算課税」の制度とは PART2
(PART1より)
目次
1. 暦年贈与とは
2. 相続時精算課税制度とは
3. 相続時精算課税制度のメリット・デメリット
(1) メリット
(2) デメリット
4. 暦年贈与と相続時精算課税のどちらを利用するか?
(1) 相続税の基礎控除額での判断
(2) 贈与者が違えば、相続時精算課税制度と暦年課税は併用できる。
(3) 相続における小規模宅地の特例を使いたい人は相続時精算課税を利用すべきでないこと
まとめ
3.相続時精算課税制度のメリット・デメリット
相続時精算課税制度には、以下のようなメリットとデメリットがあります。
(1) メリット
①贈与額が2,500万円以下であれば、その時点は無税で贈与することができる。
早期に次の世代へ財産を贈与しておきたい場合、また、子供や孫の住宅取得に必要な資金を贈与したい場合など、多額の財産をその時点では無税で贈与することができます。
税の免除ではありませんが、税金の支払いを先延ばしすることができるので、その間に相続人が納税資金の準備をすることも可能になります。
また、相続時に遺産の額が基礎控除額以下と予想される場合では、実質的に無税で早期に遺産を継承できることになります。
②好きな時期に財産の種類も自由に贈与できる。
暦年贈与であれば、贈与税がかからないのは年間110万までとなっています。
相続時精算課税制度の場合は、好きな時期に贈与でき財産の種類も自由です。
③収益財産の贈与の場合は相続税の節税につながる。
賃貸アパートやマンションなどの収益財産がある場合、その家賃収入などはすべて財産になっていきます。早目に収益財産を次の世代へ移転することで、相続時まで財産が増えることにより発生する相続税を抑えることが出来ます。
④将来価値が上がりそうな財産は節税対策になる。
相続時精算課税を適用した贈与財産の場合、不動産などの評価額は「生前贈与時点での評価額」になります。つまり、生前贈与時より相続時の方が不動産の価値が上がっていたとしても、相続税は生前贈与時点での評価額で計算されるため、その分得をするというわけです。
将来値上がりが予想される土地や不動産などは、相続時精算課税制度を利用して、評価額が低いうちに贈与することで節税効果が期待できます。
(2) デメリット
①暦年課税を利用できなくなる。
相続時精算課税制度を一度利用すると、その後の贈与にはすべて相続時精算課税制度が継続されるため、暦年課税に戻すことは出来なくなります。
少しずつ長期的に贈与しながら相続税対策を行いたい場合は、相続時精算課税制度は利用せずに、暦年課税を利用する方が良いでしょう。
②小規模宅地等の特例の適用を受けられない。
小規模宅地等の特例とは、相続税の控除の制度で、相続した居宅の宅地にかかる相続税を、最大80%減額することができるというものです。この減額割合は大変高いものです。
相続時精算課税制度を利用した場合はこの特例を受けることはできなくなります。
4.暦年贈与と相続時精算課税のどちらを利用するか?
上記の3の相続時清算課税制度のメリットとデメリットをみて、どちらを利用したら良いかを判断しますが、生前贈与する財産の種類や額などによって異なります。
特に、土地や家屋などの不動産や金融資産がある場合、どちらが得になるかは相続税の基礎控除額が判断基準となります。
(1) 相続税の基礎控除額での判断
相続税には「3,000万円+法定相続人1人につき600万円」までは相続税がかからない基礎控除があります。
*基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
遺産総額が基礎控除額以下になるようなら、相続税がかかることはないので、一時にまとめて早期に贈与することができる、相続時精算課税制度の方が便利かもしれません。
一方、贈与される不動産の価値が高く、相続税の基礎控除額を大幅に超える場合は、相続する前に不動産を売却して現金化し、暦年贈与で、年間110万円以下を毎年・複数回贈与すれば相続税を抑えることが出来ます。ただし、暦年贈与を長期間行う必要があります。
(2) 贈与者が違えば、相続時精算課税制度と暦年課税は併用できる。
暦年課税と相続時精算課税は、贈与者が変われば併用ができます。
暦年課税から相続時精算課税へ切り替えたら暦年課税に戻れないというのは、1人の贈与者からの話であり、贈与者が変われば問題がありません。
例えば、父親から生前贈与で相続時精算課税の適用を受けた場合でも、母親からは暦年課税で贈与ができます。
(3) 相続における小規模宅地の特例を使いたい人は相続時精算課税を利用すべきでないこと
相続時精算課税を利用してしまうと、小規模宅地の特例が使えなくなってしまうため、小規模宅地の特例を適用できる宅地は、相続時精算課税による生前贈与の対象にすべきではありません。小規模宅地の特例は宅地等の評価を最大で80%減額できるメリットの大きい制度です。
小規模宅地の特例は「相続または遺贈」で取得した財産に限定されているため、暦年課税、相続時精算課税にかかわらず、通常の贈与で取得した財産では適用ができません。
まとめ