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生前贈与における「暦年贈与」と「相続時精算課税」の制度とは PART1
生前贈与における「暦年贈与」と「相続時精算課税」の制度とは PART1
贈与の中心である生前贈与にもいくつかの種類があります。生前贈与で基本となるものは暦年贈与です。暦年贈与と相続時精算課税の制度ではそのどちらか1つしか利用できないません。暦年贈与と相続時精算課税とは、どのような内容で、どのように使ったらよいのか、どちらが有利なのかについて紹介します。また、すぐには着手されるわけではありませんが、政府の税制改正では贈与と相続の1本化も検討されており、特に暦年課税制度の廃止も論議になるなどもあり、生前贈与については早めに検討しておくことが必要です。
目次
1. 暦年贈与とは
2. 相続時精算課税制度とは
3. 相続時精算課税制度のメリット・デメリット
(1) メリット
(2) デメリット
4. 暦年贈与と相続時精算課税のどちらを利用するか?
(1) 相続税の基礎控除額での判断
(2) 贈与者が違えば、相続時精算課税制度と暦年課税は併用できる。
(3) 相続における小規模宅地の特例を使いたい人は相続時精算課税を利用すべきでないこと
まとめ
1.暦年贈与とは
暦年贈与とは、一人の人が1月1日から12月31日までの間に贈与された財産の合計額のうち、110万円までは基礎控除があり非課税となる制度です。
暦年贈与の要点としては次のような点があります。
・年間110万円までの基礎控除
・複数年に渡り何回かに分けて贈与することができる。
・結果として相続時の相続財産を減らしていくことができる。
①贈与者(贈与する人)
原則として制限がありません。血縁や姻せきなど関係なく、誰から贈与しても問題ありません。贈与財産の種類にも制限がありませんので、現金・預貯金・有価証券・不動産などのあらゆる財産を贈与できます。
②受贈者(贈与を受ける人)
原則として制限がありません。血縁や姻せきなど関係なく、誰でも贈与を受けることができます。上記の贈与者と同様、受贈財産の種類にも制限がありません。
③非課税枠(基礎控除額)
年間110万円の基礎控除額があります。
④非課税限度額を超えた場合
基礎控除額の110万円を超えると、超えた分に対してだけ贈与税が課されます。税金を納めるのは「受贈者」です。
受贈者は複数人から贈与を受けた場合でも、基礎控除額は合計年間110万円で変わりません。
⑤贈与税の申告
基礎控除額の年間110万円までは申告をする必要がありません。非課税枠の110万円を超えたら申告が必要です。
⑥贈与者が死亡した場合の相続税
暦年贈与で貰ったものは、原則として贈与者が死んでしまった場合でも、相続税の対象にはなりません。
しかし、「相続が開始する前3年以内に贈与されたもの」は相続税の対象として加算されます。これは、贈与者が自分の死期を知って、相続税対策のために贈与をしたとみなされるためです。後述の相続時精算課税制度をご覧ください。
⑦回数制限
何回でも利用できます。ただし、相続時精算課税を選択した時点から暦年課税は利用できなくなります。
2.相続時精算課税制度とは
相続時精算課税制度とは、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が亡くなったときに、その贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより、贈与税・相続税を通じた納税を行う制度です。
要点は次のような点があります。
・最大2,500万円までが非課税になる贈与税の特例
・相続時には贈与された分について相続税が課税される。
・2,500万円を超えた分に対しては20%の税率で贈与税がかかる。
なお、暦年課税と相続時精算課税の制度は、選択の関係になり、「どちらか1つしか選べません」。
①贈与者(贈与する人)
贈与をした年の1月1日において60歳以上である父母または祖父母(直系尊属といいます)
②受贈者(贈与を受ける人)
贈与を受けた年の1月1日において18歳以上(民法改正で18歳以上に変わる)の推定相続人および孫(養子も含む。養子は何人でも可)
③非課税枠(特別控除)
贈与をする人ごとに2,500万円が特別控除になります。相続が開始されるまで何度贈与を受けても、その累計額のうち2,500万円までが非課税になります。
④非課税限度額を超えた場合
相続時精算課税では、贈与した合計額から特別控除の2,500万円を引いた額に、一律20%を課税します。
*贈与税額=(贈与合計額−特別控除2,500万円)×20%
例:贈与合計が5,000万円あった場合
贈与税額=(5,000万円−特別控除2,500万円)×20%=500万円
⑤贈与税の申告
相続時精算課税を選択して贈与を受けた人は、金額の大小に関係なく贈与税申告書と相続時精算課税選択届書(この制度を選択しようとする贈与者から受けた最初の贈与に係る申告の時に限ります)を提出する義務があります。
⑥贈与者(贈与する人)が死亡した場合の相続税
相続時精算課税は、その名の通り「相続時精算」で課税をする制度ですので、贈与者が死亡した場合は相続税の適用対象として、相続財産に加算されます。ただし、相続が開始する前3年以内に贈与されたもので贈与税の支払いがあった分は、相続税額から控除されます。
⑦ 回数制限
利用回数の制限はありません。ただし、一回この制度を選択すると、相続時までこの制度しか利用できず暦年課税は適用できません。
(PART2へ続く)