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不動産売却時にかかる費用にはどのようなものがあるか?

―仲介手数料や印紙税などについて事前に知っておこう!―

 

不動産売却にはどのような費用がかかるでしょうか?また、金額的にはどの程度でしょうか?できるだけ手元に残るお金を残しておくためにも予算がたつように知っておきたいものです。どんな費用がどの程度かかるのか事前に把握し、損のない形で大事な不動産を売却できるようにしましょう。

目次

1.仲介手数料

2.印紙税(売買契約書に課税)

3.抵当権抹消登記費用

4.譲渡所得税

5.引越し費用

6.その他必要に応じて支払う費用

まとめ

 

1.仲介手数料

 

不動産売買でかかる費用の1つが、不動産会社への仲介手数料です。仲介とは、不動産会社と媒介契約し、売主の依頼を受け不動産会社がチラシやインターネット上での宣伝などを通して、買主を探すことになります。売買が成功した場合、こうした一連の営業活動に対して、売主は不動産会社に報酬を支払う必要があり、その報酬のことを仲介手数料と言います。

 

ただし、仲介手数料とはあくまでも「通常業務に対して支払う費用」ですので、何か特別な宣伝活動や不動産の管理業務などを頼んだときは、別途費用が発生しますので注意します。

 

仲介手数料の金額は、以下の簡易的な計算式によって簡単に導き出すことができます。

仲介手数料の金額は、売買価格が400万円を超える場合は以下の計算式で算出します。消費税も必要となります。

 

仲介手数料=売買価格の3%+6万円+消費税

 

消費税率10%の場合は次のようになります。

*仲介手数料=売買価格×3.3%+6万6,000円

 

売買価格が5,000万円とすると、以下の金額となります。

仲介手数料=5,000万円×3.3%+6万6,000円=171万6,000円

 

2.印紙税

 

不動産売却に関する税金の1つに印紙税があります。印紙税とは、不動産の売買契約書に貼る収入印紙のことで、定められた金額の印紙を貼って消印(印鑑などによる割印のこと)することで納税したとみなされます。

 

不動産の販売価格によって印紙税として納める金額は変わります。売買契約書に貼る印紙の金額(印紙税額)は、契約書の記載金額、つまり物件の売買価格によって以下のように決められています。税額は2022年3月31日まで軽減措置が実施されています。

 

・10万円を超え50万円以下のもの:200円
・50万円を超え100万円以下のもの:500円
・100万円を超え500万円以下のもの:1,000円
・500万円を超え1,000万円以下のもの:5,000円
・1,000万円を超え5,000万円以下のもの:1万円
・5,000万円を超え1億円以下のもの:3万円
・1億円を超え5億円以下のもの:6万円
・5億円を超え10億円以下のもの:16万円
・10億円を超え50億円以下のもの:32万円
・50億円を超えるもの:48万円

 

売買契約書は売主保管用と買主保管用の2通作成され、売主と買主それぞれが1通分ずつ負担するのが通常です。なお、仲介会社と締結する媒介契約書には印紙税はかかりません。

 

3.抵当権抹消登記費用

 

不動産を担保にしてローンを組んでいる際は、不動産を引き渡す前に抵当権を抹消する必要があります。抵当権とは、ローンの返済が滞ったときに銀行が自由に不動産を差し押さえることができる権利のことを言います。差し押さえた後、その不動産を競売にかけるなどして、銀行は融資したお金を回収できるわけです。不動産を担保にしてお金を借りた場合、この抵当権がついています。

 

抵当権の抹消には登記が必要になります。抵当権抹消登記には、登録免許税を支払わなければなりません。不動産1個につき、1,000円の費用がかかります。もし土地と建物の両方に抵当権がついている場合は、合計2,000円を支払うことになります。また、抵当権抹消登記は、書類を作成したり法務局へ出向いたりするなど複雑な作業が必要になることから、司法書士に頼むのが一般的です。司法書士への報酬は2万円程度までで、費用全体は3万円程度までが一般的でしょう。

 

抵当権抹消に必要な書類は、抵当権抹消登記申請書、委任状(司法書士へ委任する場合)、銀行から受領する抵当権抹消書類一式です。

 

なお、不動産の場合、所有権の移転登記費用については買主が負担するのが一般的です。

 

4.譲渡所得税

 

不動産の売却時に発生する代表的な税金の1つに譲渡所得税があります。不動産売却で利益が発生した場合、その所得に対して所得税と住民税が課せられます。不動産所得とは、売却額から不動産購入費、仲介手数料、印紙税、登記費用、リフォーム費用など様々な費用を引いて残った利益のことを指します。利益が出ていない場合やマイナスの場合には、譲渡所得税は課税されません。

 

譲渡所得には、「長期譲渡所得」と「短期譲渡所得」の2種類があります。長期譲渡所得とは、所有期間が5年以上の不動産を売ったときの所得で、短期譲渡所得とは、所有期間が5年以下の不動産を売ったときの所得です。これによって税率が異なります。長期譲渡所得は所得税が15%で、住民税が5%かかります。一方、短期譲渡所得は所得税が31%で、住民税が9%かかります。

 

5.引越し費用

 

引越しでは2回必要なケースもあります。例えば、新居へ入居する前に一度仮住まいに移り住む場合は、2回引越しすることになります

 

6.その他必要に応じて支払う費用

 

このほか、売却時には必要に応じて、売却する不動産をきれいにするためのハウスクリーニング費やリフォーム費、廃棄物の処分費など任意で発生する費用があります。また、隣接する土地の所有者との間の土地の面積や境界線を明確にするために、「敷地の測量費」がかかる場合もあります。

・ハウスクリーニング費……5万円~15万円程度
・廃棄物の処分費……………10万円~50万円程度
・敷地の測量費………………50万円~80万円程度
・建物の解体費………………100万円~300万円程度

 

まとめ

 

・不動産売却にかかる費用には、仲介手数料、印紙税、抵当権抹消登記費用、譲渡所得税、 引越し費用、その他必要に応じて支払う費用があります。

・税金では譲渡所得税があります。不動産売却で利益が発生した場合、その所得に対して所得税と住民税が課せられます。

・譲渡所得には、「長期譲渡所得」と「短期譲渡所得」の2種類があり、不動産の所有期間により税率が異なります。

・仲介手数料は、媒介契約により不動産売買が成立したときに不動産会社に支払う報酬です。成功報酬制となっています。

・仲介手数料は、売買価格が400万円を超える場合は以下の計算式で算出します。

*仲介手数料=売買価格の3%+6万円+消費税

消費税10%の場合  仲介手数料=売買価格×3.3%+6万6,000円

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