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不動産流通機構の物件情報システム「レインズ」とは

不動産流通機構の物件情報システム「レインズ」とは

 

「レインズ(REINS)」は、国土交通大臣から指定を受けた公益的法人の不動産流通機構が運営しているコンピューターネットワークシステムのことです。レインズにより会員になっている不動産会社は、レインズに登録されている売買物件を検索したり、物件情報を登録したりでき、エリア別に物件の適正価格を知ることができます。

売主にとってのレインズのメリットは、売却した不動産の物件情報を登録してもらうことで、より多くの不動産会社に情報を共有してもらえ、物件情報を見てもらえる確率が上がるため、物件の買い手が見つかりやすくなります。レインズの概要について説明します。

目次

1. レインズ(REINS)とは?

2. 不動産会社がレインズを活用するメリット

(1) 不動産情報を一元化することで、スピーディーな売買を実現できる。

(2) 蓄積された過去の取引事例を見ることで、適正価格が分かる。

(3) 媒介契約制度に基づいて、より安全な不動産取引を促すことができる。

3. 媒介契約の種類によるレインズ登録義務の相違

(1) 専属専任媒介契約―5日以内にレインズ登録される。

(2) 専任媒介契約―7日以内にレインズ登録される。

(3) 一般媒介契約―レインズ登録の義務はない。

4. 一般の人が利用できるレインズの情報

まとめ

 

1.レインズ(REINS)とは?

 

レインズとは、「Real Estate Information Network System」の略称で、国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構という公益的団体が運営しているコンピューターネットワークシステムのことを言います。レインズは、登録した不動産会社のみが利用できる、不動産業界のインフラとして利用されているシステムです。

 

レインズの役割は、全国の不動産情報を一元化し多くの不動産会社が情報を共有し、不動産流通を円滑に進めるため、欠かすことのできないシステムです。

レインズは対象エリアごとに全国4つに分けて運営されており、それぞれ運営団体が異なります。法人格は公益財団法人もしくは公益社団法人です。

 

2.不動産会社がレインズを活用するメリット

 

不動産会社がレインズを活用することで得られるメリットには次のような点があります。

 

(1) 不動産情報を一元化することで、スピーディーな売買を実現できる。

 

顧客の売却物件情報をレインズに登録することで、レインズに参加している多くの不動産会社が情報を共有できます。コンピューターで全国の物件情報を検索でき、図面なども確認でます。情報が多くの不動産会社の目に触れることにより、スピーディーに不動産売買を成約できます。

 

(2) 蓄積された過去の取引事例を見ることで、物件の適正価格が分かる。

 

物件の売買が成立した後、不動産会社は、売買契約が成立した年月日や取引価格などをレインズに登録します。他の不動産会社はリアルな取引事例を参考にすることで、不動産の売却依頼や査定依頼が入った時に、蓄積された情報をもとに適正な価格を算出できます。

 

(3) 媒介契約制度に基づいて、より安全な不動産取引を促すことができる。

 

不動産売買の媒介契約のうち「専属専任媒介契約」と「専任媒介契約」ではレインズへの登録が義務付けられています。

 

また、レインズに物件情報を登録すれば、売主も自分の物件が適切に取引されているかチェックできます。結果的に、レインズの登録を推進することで、より安全で公平な不動産取引を実現できます。

 

3.媒介契約の種類によるレインズ登録義務の相違

 

媒介契約には3種類あり、レインズへの登録義務も異なります。

 

(1) 専属専任媒介契約―5日以内にレインズに登録される。

 

専属専任媒介契約とは、一社の不動産会社のみと媒介契約を結ぶものです。売主が自ら買い手を見つけて契約することはできず、契約する場合は違約金が発生します。また、不動産会社は、売主に1週間に1回以上の頻度で販売状況を報告し、契約締結の翌日から5日以内にレインズに物件情報を登録する義務があります。

 

(2) 専任媒介契約―7日以内にレインズに登録される。

 

専任媒介契約とは、専属専任媒介契約と同様に一社の不動産会社のみと媒介契約を結ぶものですが、売主が自ら買い手を見つけることが禁止ではありません。

また、不動産会社は売主に2週間に1回以上の頻度で販売状況を報告し、契約締結の翌日から7日以内にレインズに登録する義務があります。

 

(3) 一般媒介契約―レインズ登録の義務はない。

 

一般媒介契約とは、複数の不動産会社と媒介契約を結ぶことができる契約です。売主が自ら買い手を見つけても問題なく違約金なども発生しません。

ただし、不動産会社は売主に販売状況を報告する義務はなく、また、レインズに登録する義務もありません。売主は一般媒介契約に基づく場合は、提携不動産会社にレインズ登録をするか否かを確認する必要があります。

 

4.一般の人が利用できるレインズの情報

 

レインズの情報は不動産会社が業界内で利用するものですが、一部一般の人でも使えるシステムがあります。それが「REINS Market Information」です。

「REINS Market Information」では、個人情報が特定できない情報に加工したうえで、エリアごとの過去の成約価格や相場、面積などの物件情報を検索できます。

表示項目は、価格、単価、面積(建物・土地)、築年、成約時期です。

http://www.contract.reins.or.jp/search/displayAreaConditionBLogic.do

 

売却依頼主の場合は、自分が依頼した物件のレインズ登録内容や取引の現状を確認できます。レインズに物件情報が登録されると、レインズから不動産会社に登録証明書が発行されます。不動産会社から登録証明書を受け取り、書面に書かれているレインズのID・パスワードを入力して、情報を確認することができます。登録物件の取引状態が確認でき、「公開中」「書面による購入申し込みあり」「売主都合で一時紹介停止中」の表示が確認できます。

 

まとめ

 

・レインズとは、「Real Estate Information Network System」の略称で、国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構という公益的団体が運営しているコンピューターネットワークシステムのことを言います。

・不動産会社がレインズを活用するメリットには、①不動産情報を一元化することで、スピーディーな売買を実現できる。②蓄積された過去の取引事例を見ることで、適正価格が分かる。③媒介契約制度に基づいて、より安全な不動産取引を促すことができる ことがあります。

・媒介契約の種類によるレインズ登録義務の相違には、①専属専任媒介契約―5日以内にレインズに登録される。②専任媒介契約―7日以内にレインズに登録される。③一般媒介契約―レインズ登録の義務はない などです。

・レインズの情報の一般の人でも使えるシステムに、「REINS Market Information」がありインターネットで閲覧できます。

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