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不動産売却の際の決済手段
不動産売却の際の決済手段
不動産売却の決済手続きは、当然売り主より買い主のほうがより多くの準備をする必要があります。そのため、売り主は待っているだけでよいと考えている人も少なくありません。しかし、不動産の売却は多額になります。受領する金額は普段持ちなれない多額になり多くの方は不安になります。決済の手段はどうなるのか、現金でない場合はどう現金化するのかなどについて説明します。売り主として、買い手から提案された決済手段の内容や注意点を知らないと、思わぬトラブルに発展してしまう場合もあるため、不動産売却時の主な決済手段について見ていきます。
目次
1. 決済手段の種類
2. 現金による決済
3. 銀行振込による決済
4. 預金小切手による決済
5. 通常の小切手による決済
まとめ
1.決済手段の種類
決済手段は主としてつぎの方法になります。
①現金による決済
②銀行振込による決済
③預金小切手による決済
④通常の小切手による決済
基本的には、安全性が高く金額のチェックも確実に行える銀行振込による決済が一般的ですが、買い主の事情によっては現金や小切手による決済を求められる場合もあります。
2.現金による決済
不動産売却における決済手段のなかで、もっともシンプルな方法が現金による支払いです。
売買契約書で決めておいた物件の引き渡し日に集合し、売主は代金を全額現金で受け取ります。
現金決済のメリットは、金額の確認さえできれば物件の権利証とお金を交換するため、リアルな場と現金現物の確認で確実性があることです。
現金決済のデメリットは、受け取った現金が確実にそろっているかをチェックする時間と手間がかかること、および、受け取った現金を持ち歩く危険性です。
3.銀行振込による決済
不動産売却において、もっとも多く利用されている決済手段が銀行振込です。
銀行振込による決済のメリットは、口座から口座へお金を移すだけで、強盗などにお金を奪われる危険性がありません。また、現金のように金銭の金額確認が不要です。
銀行振込による決済のデメリットは、振込手続きに多少の時間がかかることです。不動産取引は高額なので、振込を頼んでから実際に入金されるまでに30分から1時間ほどかかる場合もあります。また、振込手数料がかかることです。なお、銀行の営業時間内の作業が必要です。休日である土日祝日の決済はできません。
銀行振込の注意点としては次の点もあります。
売主の登記義務・物件引渡義務と買主の代金支払義務が「同時履行の関係」に立つことがあり、売買契約の当事者間における最も基本的にして重要な関係です。
振込みによる決済の場合にも、売主の義務と買主の義務のどちらか一方が先行してしまうことのないように注意をしなければなりません。
登記等の必要書類を確認する前に振込みだけ先行するとトラブルになる危険性があります。
そこで実際の決済は、次のように行われます。
①売主が買主に対して登記等の書類を引き渡す準備ができていることを示し、それらの必要書類はまず売主の手元においておく。
②買主が売主の手元の必要書類を確認してから、売主の銀行口座に代金を振り込む手続きを行う。
③売主と買主が同席のまま、振込金が売主の口座に着金するのを待つ。
④売主が決済の場において自分の口座に着金があったことを確認する。
⑤その上で売主から買主に必要書類を引き渡す。
という段取りで進めるのが普通です。
売主が自分の銀行口座に着金があったことを確認するまでの時間はかかりますが、銀行振込によって決済を行う場合には、売主と買主のいずれにも不利にならないよう、このような方法が取られています。
なお、決済場所が銀行行内もしくは銀行、銀行ATMに近い場所などが条件になります。
4.預金小切手による決済
場合によっては、買い主から預金小切手という方法での決済を求められる場合もあります。
特に買主が法人の場合はあります。
預金小切手は通称「よて」とも呼ばれているもので、文字通り銀行が振り出す小切手で信頼性が高く、現金と同様の扱いになります。買主の側に小切手相当分の預金残高が必要です。
預金小切手は、支払人と振出人が金融機関ですので、「不渡り」になることはありません。買い主から預金小切手をもらい、額面が書かれている小切手を銀行へ持っていけば、好きなタイミングで小切手を現金化することができます。
預金小切手のメリットは、支払人は銀行であり、また銀行が振り出したものである以上銀行が遡求義務を負います。さらに呈示期間経過後に呈示されたときにも事故届が出されているなどの特別な事情がない限り、通常所持人は銀行で支払を受けることができます。そのために預金小切手は確実に支払を受けることができるものとされています。
預金小切手のデメリットは、銀行振込のように瞬時に現金化できるわけではないことです。
後日指定の銀行へ足を運ぶ必要もあり、入金した小切手の現金化には数日程度の時間が必要なことです。
5.通常の小切手による決済
一方、通常の小切手は振り出す側が独自に発行するものです。したがって、預金残高の保証がありません。振り出してもらった小切手を銀行に持参しても、振出人の口座にお金がない場合は支払いを受けられず「不渡り」と呼ばれる状態もありえないことはありません。
そのため、通常の小切手は売主にとって危険性があり避けるべきものです。さらに約束手形も同様に避けるべきものです。
まとめ
・決済手段は主としてつぎの方法になります。
①現金による決済
②銀行振込による決済
③預金小切手による決済
④通常の小切手による決済
・もっとも多く用いられる決済手段は銀行振込による決済です。
・銀行振込による場合は、決済と引き渡しを同時に行う注意が必要です。
・安全性の点では預金小切手による決済は支払期間が金融機関のため確実ですが、通常の小切手の場合は小切手振出しの預金残高の保証がありません。