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不動産取引の電子化で重要な電子署名とは PART2
不動産取引の電子化で重要な電子署名とは PART2
(PART1より)
目次
1.電子署名について
(1) 電子署名とは
(2) 電子印鑑と電子署名の違い
(3) 電子証明書とは
(4) 電子署名の役割
(5) 電子署名の種類
2.認証局のシステム
(1) 認証局とは
(2) パブリック認証局とプライベート認証局
(3) 認証局を経由した電子署名のシステム
3.電子署名のメリット
(1) 契約書を電子データ化できる。
(2) 収入印紙代が削減される。
(3) 契約業務スピードがアップする。
(4) ペーパーレス化が促進する。
4.電子契約の「完全性」の要件を満たす。
(1) 完全性の要件I
(2) 完全性の要件II
(3) 完全性の要件III
5.タイムスタンプとは
(1) タイムスタンプとは
(2) タイムスタンプの役割
まとめ
3.電子署名のメリット
電子署名を利用することで以下のようなメリットがあります。
(1) 契約書を電子データ化できる。
電子署名を利用することで契約書を電子データ化し、それをもとに契約業務を進めていくことができます。電子契約書でビジネスを管理することで、従来は紙だった書類の管理スペースが削減され、原本管理が楽になります。
(2) 収入印紙代が削減される。
電子契約書には印紙税が課税されないという法令があります。そのためこれまでは取引金額に応じてかかっていた収入印紙代が不要となるのでコスト削減になります。
(3) 契約業務スピードがアップする。
電子署名を導入して電子契約書の利用が可能になると契約業務のスピードが大幅にアップします。従来の契約書の作成から印刷、押印、封入、郵送、押印、返送という手間が省けます。
(4) ペーパーレス化が促進する。
ペーパーレス化が実現すると印刷代やインク代も大幅に削減できます。
4.電子契約の「完全性」の要件を満たす。
電子文書は紙文書に比べ、デジタルデータを編集できるため、改ざんが容易という脆弱性があります。この脆弱性を克服し、紙文書と同様の法的効果を維持する要件として「完全性」が求められます。
(1) 完全性の要件I
電子化文書に記録された事項が保存義務期間中に滅失し、又はき損することを防止する措置を講じていること。
(2) 完全性の要件II
電子化文書に記録された事項について、保存義務期間の間において当該記録事項の改変又は当該電磁的記録の消去の有無又はその内容を確認することができる措置を講じていること。
(3) 完全性の要件III
電子化文書に記録された事項について、保存義務期間の間において当該記録事項の改変又は当該電子ファイルの消去を抑止する措置を講じていること。
その完全性の要件を満たすために必要とされているものが、「電子署名」と「タイムスタンプ」です。
5.タイムスタンプとは
電子署名は、電子文書について「誰が」「何を」作成したかを証明します。
(1) タイムスタンプとは
タイムスタンプとは、電子署名と並行して、電子データによる契約書等に付与する「スタンプ」で、付与時刻が記されており電子文書の「いつ」「何を」を証明できるものです。
イメージとしては、電子署名が「捺印」、タイムスタンプが「消印」となります。
(2) タイムスタンプの役割
タイムスタンプの役割として以下の2点が挙げられます。
①タイムスタンプが押された時刻に、当該文書が存在していることを証明する(存在証明)。
②タイムスタンプが押された時刻以降に、当該文書が改ざんされていないことを証明する(非改ざん証明)。
電子データとして作成した契約書や請求書には、電子署名だけでなくタイムスタンプを付与し、かつ電子証明書が発行されてはじめて効力を発揮します。
まとめ