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買主による「契約不適合責任」の請求とは
買主による「契約不適合責任」の請求とは
契約不適合責任とは、売買契約において売主が一定期間負う保証責任のことです。2020(令和2)年4月の民法改正により、旧民法の瑕疵担保責任では、買主の請求権は、契約解除、損害賠償請求の2つにとどまっていましたが、契約不適合責任では、契約解除、損害賠償請求の他に、「追完請求」「代金減額請求」「無催告解除」「催告解除」が可能となっています。請求権や立証責任をどのような場合に誰が負うのか、また、各請求権の行使の関係などについて説明します。
目次
1. 契約不適合に該当する事実があるかの立証責任は買主が負う。
2. 買主の損害との因果関係の立証責任も買主が負う。
3. 売主の責めに帰すことができない事由の場合は、売主が立証責任をして損害賠償責任などを免れることができる。
4. 追完の催告の要否
(1) 追完請求とともにする損害賠償請求をする場合
(2) 追完に代わる損害賠償請求の場合
5. 契約不適合責任に対する請求の権利行使期間
(1) 種類・品質の契約不適合の場合
(2) 数量・権利の契約不適合の場合
6. 損害賠償請求権と売買契約解除権との関係
まとめ
1.契約不適合に該当する事実があるかの立証責任は買主が負う。
契約不適合に該当するか否かの判断の段階は、次のような点です。
①当該売買契約が具体的に、どのような物を対象としていたかを確定する段階
②実際に引き渡された物が、当該売買契約内容に適合する性質を有していたかを判断する段階
の2段階からなります。
・これらの段階で、売買の目的物が契約の内容に適合しないことについての主張・立証責任は、契約不適合、債務不履行を主張する買主が負います。
2.買主の損害との因果関係の立証責任も買主が負う。
契約不適合責任の請求では、契約不適合により買主が損害を被ったこと、及び、契約不適合と当該損害との間に相当因果関係があることが要件となります。
これらについての主張・立証責任も買主が負います。
3.売主の責めに帰すことができない事由の場合は、売主が立証責任をして損害賠償責任などを免れることができる。
買主は、売主に対し契約不適合責任を追及するにあたり、契約不適合が売主の責めに帰すべき事由によって生じたことを主張・立証する必要はありません。
これに対し、損害賠償請求を受けた売主は、抗弁として、契約不適合が「債務者(売主)の責めに帰すことができない事由」によるものであったことを主張・立証して損害賠償責任などを免れることができます(民法第415条2項)。
しかし、契約不適合の事実があれば、売主が損害賠償責任などを免れるのは、実務上、不可抗力など例外的な場合に限られます。
4.追完の催告の要否
契約不適合がある場合、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができます(民法第562条1項)。
ただし、不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、履行の追完請求をすることができません(民法第562条2項)。
そこで、買主が売主に対し、契約不適合責任を理由として、損害賠償請求をするにあたり、あらかじめ、履行の追完を請求する必要があるか、損害賠償請求権と追完請求権との関係が問題となります。
(1) 追完請求とともにする損害賠償請求をする場合
売主により追完されても、修補されない損害、たとえば、買主が負った遅延損害金の賠償や、転売する機会を失ったことによる営業利益の賠償については、追完請求と両立するものであり、あらかじめ追完の催告をしなくても、損害賠償請求をすることができます。
(2) 追完に代わる損害賠償請求の場合
上記に対し、買主自らが費用をかけて目的物を修補した場合や、他から適合する目的物を調達した費用など、追完請求とは両立しない損害賠償の請求については次のように考えられます。
代金減額請求権も売買契約解除権も、原則として追完の催告を要求していることから、損害賠償請求においても、原則として、売主に対し、まずは追完の請求をし、売主に追完する機会を保証しなければならず、それでも売主が追完しなかった場合にはじめて、損害賠償請求することができるとされています(追完請求権の優位性)。
ただし、次の場合は、例外的に、追完の催告は不要となります(民法第563条2項)。
①履行の追完が不能であるとき。
②売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
③契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、売主が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
④これらの場合のほか、買主が催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
また、契約不適合責任に関する規定は任意規定ですので、追完の催告を要せず、直ちに、追完に代わる損害賠償請求をすることができる旨の特約は有効です。
5.契約不適合責任に対する請求の権利行使期間
(1) 種類・品質の契約不適合の場合
引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、契約不適合責任を追及することができます。その責任追及の手段の1つとして、損害賠償請求があります(民法第564条、415条1項)。
目的物の「種類」に関する契約不適合とは、品名、形状・色彩、産地、製造業者等に関して合意した内容と異なること、「品質」に関する契約不適合とは、性質、効用、企画、価値等について合意した基準に満たないことをそれぞれ意味します。
買主は、売買目的物に種類ないし品質に関する契約不適合があったことを知った場合、それを知った時(※引渡時からではありません)から1年以内に、売主に対し、契約不適合の事実を通知する必要があり、この通知をしないと損害賠償請求をはじめ、責任を追及することができなくなります(民法第566条本文)。
ただし、売主が引渡しの時にその契約不適合を知り、又は重大な過失によって契約不適合を知らなかったときは、期間の制限を受けません(同条但書)。
また、特約でこれと異なる定めを設けることができます。
上記権利行使期間の定めは、債権の消滅時効に関する一般準則の適用を排除するものではありませんので、買主が契約不適合の事実を知った時(主観的起算点)から5年、売買目的物の引渡しを受けて(客観的起算点)から10年で消滅時効にかかります(民法第166条1項)。
(2) 数量・権利の契約不適合の場合
数量ないし権利に関する契約不適合については、特別な権利行使期間の制限の規定はありません。その結果、債権の消滅時効に関する一般準則が適用され、買主が契約不適合の事実を知った時から5年、売買目的物の引渡しを受けてから10年で消滅時効にかかります(民法第166条1項)。
また、目的物に数量不足があったすべての場合に、「数量」に関する契約不適合があったことになるわけではありません。契約当事者が、その契約においてその数量を基礎として代金額が決定されたような場合に、「数量」に関する契約不適合があったことになります。
6.損害賠償請求権と売買契約解除権との関係
買主が契約不適合を理由に売買契約を解除しても、損害賠償請求権は失われるものではなく、損害賠償請求することができます(民法第545条4項)。
また、買主が売主に対し、追完に代わる損害賠償を請求しても、実際に、その弁済を受けるまでは、契約解除権や代金減額請求権は失われません。
まとめ
・契約不適合に該当するか事実や、買主の損害との因果関係の立証責任は買主が負います。
・売主の責めに帰すことができない事由の場合は、売主が立証責任をして損害賠償責任などを免れることができます。
・契約不適合がある場合、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができます
・買主は売主により追完されても、填補されない損害については追完請求とともに損害賠償請求をすることができます。
・買主は売主に対し、まず追完の請求をし、売主に追完する機会を保証しなければならず、それでも売主が追完しなかった場合に損害賠償請求をすることができるとされています。
・買主は、契約不適合があったことを知った時(※引渡時からではありません)から1年以内に、売主に対し、契約不適合の事実を通知する必要があり、この通知をしないと損害賠償請求をはじめ、責任を追及することができなくなります。