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民法改正、18歳成年・年齢引き下げで何が変わる?

民法改正、18歳成年・年齢引き下げで何が変わる?

 

本年2022年4月1日に成年年齢を20歳から18歳に引き下げる民法改正が施行されます。この改正によって、18歳から親権者の同意を得ずに一人で不動産を含む有効な契約ができるようになったり、遺産分割協議に参加できるようになります。しかし、法改正前であれば親の同意を得ずに契約を結んでしまった場合には「未成年者取消権」があり、原則としてその契約を取り消すことが可能でしたが、成年であれば取り消すことができなくなるなど法的保護も同時に無くなります。権利と責任は表裏一体です。なお、2022年4月1日より前にした18歳・19歳の者が親の同意を得ずにした契約については、改正後であっても取り消すことは可能です。それでは20歳から18歳への成年年齢引き下げにつき何が変わるのか不動産も含めて説明します。

目次

1.成年年齢の引き下げによる基本的変化とは

2.成年年齢引き下げに伴う相続税・贈与税への影響

(1) 未成年者控除

(2) 相続時精算課税制度

(3) 租税特別措置法

(4) 遺産分割協議

3.消費者被害拡大防止のための施策等

(1) 取り消しうる「不当な勧誘行為」の類型の追加(同法8条)

(2) 無効となる「不当な契約条項」の追加(同法10条)

(3) 「事業者の努力義務」を明示(同法3条)

まとめ

 

1.成年年齢の引き下げによる基本的変化とは

 

民法では、未成年者が法律行為をするには、親などの法定代理人の同意を得なければならないとされています。

 

*民法第5条(未成年者の法律行為)
一.未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。
  ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
二.前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。

 

未成年者は単独で法律行為(相続、相続放棄、売買、賃貸契約等)をすることができません。

それをしたければ、法定代理人(両親などの親権者または未成年後見人)の同意が必要となります。そして、仮に法定代理人の同意なくして行われた法律行為は、法定代理人によって後日取り消すことができる(取り消されるまでは無効というわけではない)ということになります。

 

民法上の成年年齢の引き下げにより、満18歳に達した者は単独で法律行為を行うことが可能になり、親権に基づく取消権を行使されることはありません。単独で法律行為をできるようになったことから不動産の売買も可能になります。

 

また、婚姻年齢は男女とも18歳とされ、婚姻についての親権者の同意も不要になります。また、「親権者の同意を得た未成年者の婚姻」の規定自体がなくなります。なお、現行の民法でも、未成年で既に結婚している人は成年としてみなされます。

一方、養親となる年齢は、現状の20歳のままとされました。

 

2.成年年齢引き下げに伴う相続税・贈与税への影響

 

(1) 未成年者控除

 

相続人の中に未成年者がいる場合には、その未成年者に対し相続税が一定額控除される「未成年者控除」という制度があります。控除の額は、未成年者が成人するまでの年数に10万円を乗じた金額になります。

 

・改正後(令和4年4月1日以後)に開始した相続の未成年者控除

 

法定相続人が18歳未満の者である場合には、18歳に達するまでの年数(1年未満の端数は切り上げ)に10万円を乗じた金額を、相続税額から控除するよう改正されました。

 

未成年者控除額=(18-※相続発生時の未成年者の年齢)×10万円

※年齢の1年未満は切り捨て(例:16歳3カ月→16歳)

 

改正前(令和4年4月1日以前)は、20歳から相続発生時の年齢を引いていたため、控除できる相続税額が2年分(20万円)少なくなったといえます。

改正前に相続または遺贈により取得した財産に係る相続税については、従前どおりとされています。

 

(2) 相続時精算課税制度

 

相続時精算課税は、原則60歳以上の父母または祖父母から、改正前20歳以上の子または孫に財産を贈与した場合に選択できる贈与税の制度です。

改正後は、相続時精算課税の適用を受けることができる者は、贈与者の推定相続人で贈与の年の1月1日において18歳以上の者とされ、2年早く適用が受けられるようになりました。

 

令和4年4月1日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税について適用され、同日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については従前どおりとされています。

 

(3) 租税特別措置法

 

租税特別措置法は、国税に関するさまざまな特例を定めた法律です。以下の項目について、受贈者の年齢要件が20歳から18歳に引き下げられました。

 

・前述の、直系尊属(父母や祖父母など)から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例(措法70の2の5)
・前述の、相続時精算課税適用者の特例(措法70の2の6)
・非上場株式等についての贈与税の納税猶予および免除(措法70の7)
・非上場株式等についての贈与税の納税猶予および免除の特例(措法70の7の5)

なお、民法改正法の施行日の前日(令和4年3月31日)までに適用期限が到来する租税特別措置は、今回の税制改正では見直されていません。

 

(4) 遺産分割協議

 

遺産分割協議は、不動産を含めた遺産につき誰にどのように分割するのかの相続人による重要な協議です。相続人のなかに未成年者がいる場合、その未成年者は遺産分割協議に参加できないため(法律行為が制限されるため)家庭裁判所で特別代理人の選任を受けなければならない場合があります。この場合、特別代理人がその未成年者に代わって遺産の分割協議を行います。

令和4年4月1日以降であれば、法改正前では20歳以上でなければ遺産分割協議に参加できませんが、改正後は18歳以上の相続人は遺産分割協議に参加することができます。

 

3.消費者被害拡大防止のための施策等

 

本改正にあたっては、参議院で付帯決議が行われ、消費者被害拡大防止について、格別の配慮をすべきとされています。特に若年者の消費者被害の拡大防止のため、「消費者教育の充実」、「相談窓口の充実・周知」の施策のほか、消費者契約法について次の改正が行われました。

 

(1) 取り消しうる「不当な勧誘行為」の類型の追加(同法8条)

 

①社会生活上の経験不足の不当な利用
②契約締結前の債務内容の実施
③不利益事実の不告知の重過失

 

(2) 無効となる「不当な契約条項」の追加(同法10条)

 

①消費者の後見等を理由とする解除条項
②事業者が自分の責任を自ら決める条項

 

(3) 「事業者の努力義務」を明示(同法3条)

 

①条項の作成につき、解釈に疑義の生じない明確で平易なものになるよう配慮する。
②情報の提供について、個々の消費者の知識及び経験を考慮した上で必要な情報を提供する。

 

まとめ

 

・未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければなりません。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為についてはこの限りではありません。法定代理人の同意を得ていない行為は取り消すことができます。

・民法上の成年年齢の引き下げにより、満18歳に達した者は単独で法律行為を行うことが可能になり、親権に基づく取消権を行使されることはありません。法律行為では当然不動産の売買、賃貸も含まれます。

・成年年齢引き下げに伴う相続税・贈与税への影響では次のようなものがあります。

①未成年者控除

②相続時精算課税制度

③租税特別措置法

④遺産分割協議

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