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2020年民法改正で変わった「危険負担」とは

2020年民法改正で変わった「危険負担」とは

 

2020(令和2)年4月1日から施行された民法改正に「危険負担」の問題があります。危険性を、売主が負担するのか、買主が負担するのかという重要な原則です。実務的には配慮がされてはいましたが、法律的には今回の改正で基本的な負担者が変わりました。大きな原則の変更なので、売主としては理解しておくべき点です。危険負担の基本と民法の改正点につき説明します。

目次

1.危険負担とは

2.危険負担の「債権者主義」と「債務者主義」

(1) 債権者主義とは?

(2) 債務者主義とは?

3.危険負担に関する主要改正ポイント

(1) 債権者主義を廃止したこと

(2) 危険負担の効果として、反対給付債務の履行拒絶権が与えられたこと

(3) 危険の移転時期が、「引渡し時」となったこと

4.危険負担条項に関する売主としての対応

まとめ

 

1.危険負担とは

 

危険負担とは、双務契約(2つの債務が対価関係にある契約)において、一方の債務が、債務者の帰責性(責任)なく履行できなくなった場合(天災などで約束された商品が完全な形で提供できない場合など)に、他方の債務(代金の支払いなど)をどちらが負担するのかという問題のことをいいます。

 

たとえば、建築中の分譲マンションの売買契約を締結しましたが、完成引渡の直前に、大規模な地震が発生し、マンションの随所に、き裂や損傷が発生しました。その場合売買契約は、どうなるのでしょうか?

売主の完全な状態での商品の引渡し債務は履行不能となりましたが、買主は、代金を支払う必要があるのでしょうか?

 

商品の引き渡しの債務が消滅するとした場合、消滅しなかった他方の債務(代金の支払い債務)も、消滅するのかどうかというのが危険負担の問題です。

 

2.危険負担の「債権者主義」と「債務者主義」

 

(1) 債権者主義とは?

 

消滅しなかった他方の債務(代金の支払い債務)は消滅しない、という考え方を「債権者主義」といいます。消滅した債務(目的物の引渡し債務)の債権者が危険を負担するという意味です。この場合、買主は、目的物を入手できないにもかかわらず、代金を支払わなければならないという意味です。

 

(2) 債務者主義とは?

 

他方で、消滅しなかった他方の債務(代金の支払い債務)も消滅する、という考え方を「債務者主義」といいます。消滅した債務(目的物の引渡し債務)の債務者が危険を負担するという意味です。この場合、買主は代金を支払う必要はありません。

 

まとめると、債権者主義と債務者主義は、それぞれ次のような意味となります。

 

・債権者主義

消滅しなかった他方の債務は消滅せず、債権者が危険を負担する。

・債務者主義

消滅しなかった他方の債務も消滅し、債務者が危険を負担する。

 

3.危険負担に関する主要改正ポイント

 

危険負担に関する主要な改正ポイントは以下3点です。

・ポイント1―債権者主義を廃止したこと
・ポイント2―危険負担の効果として、反対給付債務の履行拒絶権が与えられたこと
・ポイント3―危険の移転時期が「引渡し時」となったこと

以下、それぞれ解説します。

 

なお今回、改正された事項は、その性質に応じて、次の2つに分けることができます。

①従来の判例・一般的な解釈を明文化したもの
②従来、解釈に争いがあった条項を明文化したもの、および、従来の条項・判例・一般的な解釈を変更したもの

 

すなわち、①は、実質的には、今までと同じ運用となるため、実務には大きな影響はないものと考えられます。他方で、②は、実務上、従来とは異なる運用がなされますので、理解しておく必要があります。

 

(1) 債権者主義を廃止したこと

 

改正の性質は、②の従来、解釈に争いがあった条項を明文化したもので従来の条項・判例・一般的な解釈を変更したものです。

 

旧民法は、債権者主義を採用していました(旧民法534条・535条)。しかしながら、引渡し前に、債権者が危険を負担しなければならないという考え方に対しては、学説からの批判が多くありました。すなわち、買主が、目的物の引き渡しを受けていない(=現実的な支配下に入っていない)うちから、目的物の滅失という大きなリスクを負わされるのは不公平だという考え方です。

 

そのため、実務では、当事者間の合意により、契約で、「引渡し時」や「代金の支払い時」といった基準時点を定めて、その基準時以降、売主から買主に危険が移転すると定めて、民法のルールとは異なる運用が行われていました。たとえば、「危険の移転時期は、目的物の引渡しまで売主に留保する」といったものです。

 

このような実務の取扱いをふまえて、今回の改正では、債権者主義を廃止するに至りました。

*改正法「危険負担」

「買主は、代金支払債務の履行拒絶権を有する」(新法536条)、又、「買主への引渡後の目的物の滅失、損傷の場合は、買主は代金支払を拒むことができない」(新法567条1項)。

 

(2) 危険負担の効果として、反対給付債務の履行拒絶権が与えられたこと

 

改正の性質としては、②の従来、解釈に争いがあった条項を明文化したもので従来の条項・判例・一般的な解釈を変更したものです。

 

改正法「債務者の危険負担等」

第536条 当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができる。

 

すなわち、消滅しなかった他方の債務(代金の支払い債務)は、当然に消滅するわけではありませんが、債権者(買主)は、代金の支払いを拒むことができると定められたのです。

 

これは、解除の要件を見直したことと関係しています。改正によって、売主(債務者)の帰責性(責任)なく物件が滅失したようなときは、債務不履行に基づく解除権を行使することができるようになりました。つまり、債権者(買主)としては、代金の支払い債務を消滅させたいのであれば、契約を解除すればよいのです。

 

(3) 危険の移転時期が、「引渡し時」となったこと

 

改正の性質としては、②の従来、解釈に争いがあった条項を明文化したもので従来の条項・判例・一般的な解釈を変更したものです。

 

旧民法では、売買契約の締結後に、いつの時点で、危険(目的物の滅失から生じる責任)が移転するのかについて明文化されていませんでした。すなわち、当事者双方の帰責性(責任)なく、目的物が滅失したときに、その滅失がいつの時点で生じたものであれば、買主は、目的物について履行追完請求権などの権利を行使できるのかといった点について明確ではありませんでした。

 

今回の改正では、危険の移転時期が「引渡し時」であることが明文化されました。

 

*改正法「目的物の滅失等についての危険の移転」

第567条 売主が買主に目的物を引き渡した場合において、その引渡しがあった時以後にその目的物が当事者双方の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、買主は、その滅失又は損傷を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。この場合において、買主は、代金の支払を拒むことができない。

 

4.危険負担条項に関する売主としての対応

 

上述の改正点をふまえて、危険負担条項につき売主としてどのように対応したらよいのでしょうか。

 

売主の立場で考えた場合、旧民法のルールである買主負担の「債権者主義」を維持した方が有利でしたが実際には実務的に、「引渡しをもって危険が移転する」というルールがありました。

 

民法改正後は、売主としては、目的物を納入した以上、代金を支払ってもらえなければ不利益であるため、「納入前に目的物が滅失・毀損したときは、買主は代金を支払わなくてもよいが、納入後に目的物が滅失・毀損したときは、買主は代金を支払うべき」と定めるのが安心でしょう

 

(記載例)危険負担

本件商品について生じた滅失、毀損その他の損害は、納入前に生じたものは買主の責めに帰すべき事由がある場合を除き売主の負担とし、納入後に生じたものは売主の責めに帰すべき事由がある場合を除き買主の負担とする。

 

まとめ

 

・危険負担とは、双務契約(2つの債務が対価関係にある契約)において、一方の債務が、債務者の帰責性(責任)なく履行できなくなった場合に、他方の債務をどちらが負担するのかという問題のことをいいます。

・債権者主義とは、消滅しなかった他方の債務は消滅せず、債権者が危険を負担するというものです。

・債務者主義とは、消滅しなかった他方の債務も消滅し、債務者が危険を負担するというものです。

・危険負担に関する主要な改正ポイントは以下3点です。

①債権者主義を廃止したこと

②危険負担の効果として、反対給付債務の履行拒絶権が与えられたこと

③危険の移転時期が「引渡し時」となったこと

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