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民放改正で共有制度が変わった!共有物の変更・管理の見直し
民放改正で共有制度が変わった!共有物の変更・管理の見直し
2021年(令和3年)に民法が改正されました。この改正により、民法の共有(共同所有)に関するルールが大きく変わりました。新しいルールの適用開始時期(施行時期)は、2023年(令和5年)4月1日です。今回の民法改正では、所有者不明の土地問題との関連が中心で、共有制度の見直しは改正項目が多くあります。ここでは、共有物の変更と管理を中心に共有制度の改正について紹介します。
目次
1.現状の共有制度の問題点
(1) 共有物管理の全員一致の制度運営が困難
(2) 共有関係解消が簡単にはできない。
(3) 共有は行方不明者がいると手続きが簡単にはいかない。
2.改正内容―共有物の「管理」の範囲の拡大・明確化
(1) 問題の所在
(2) 改正法の要点
3.改正内容―共有物を使用する共有者がいる場合のルール
(1) 問題の所在
(2) 改正法の要点
4.改正内容―賛否を明らかにしない共有者がいる場合の管理
(1) 問題の所在
(2) 改正法の要点
(3) 事前の催告
(4) 申立て・証拠提出
5.改正内容―所在等不明共有者がいる場合の変更・管理
(1) 問題の所在
(2) 改正法の要点
(3) 申立て・証拠提出
まとめ
1.現状の共有制度の問題点
所有者不明土地の多くは遺産分割が行われず共有化している現状があります。時間が経過した共有地では、相続人の共有者が多い場合、遠方在住の共有者がいる場合、行方不明の共有者がいる場合等では、共有物の管理や共有関係の解消が難しくなるという問題があります。そのため、共有関係にある所有者不明土地の円滑な利用・管理ができるように共有制度が見直されました。大きな問題点と改正の方向性については次のようなものです。
(1) 共有物管理の全員一致の制度運営が困難
民法は、共有物の管理に関して、
①変更行為(全員一致)
②管理行為(持分過半数)
③保存行為(単独可)の3つ行為の分野別にルールを設けています。
変更行為とは共有物を売却したり地目を変更したりすることです。管理行為とは、使用する共有者の決定など管理に関することです。保存行為とは補修などに関することです。
ただし、実務の現場では、当該行為が①変更行為(全員一致)か②管理行為(持分過半数)のいずれに該当するかが、明確ではない場合が少なくありませんでした。
そのため、上記の共有者が多い場合、遠方在住の共有者がいる場合、行方不明の共有者がいる場合など、共有者の全員一致による決定が難しい場面では、当該行為が変更行為と解釈される可能性を恐れて実施しづらくなるという問題がありました。
そこで、今回の改正では、上記①~③の3類型を維持しつつ、取扱いに疑義のあった(a)軽微変更、(b)占有者の変更、(c)管理者の選任、(d)短期使用権の設定について、管理行為の「持分過半数」で実施できることが明確化されました。
関連して、私人間の適切な利害調整を行うという私法の役割を踏まえて、共有物を使用する共有者が、善管注意義務及び対価の償還義務を負う旨の規定が追加されました。
(2) 共有関係解消が簡単にはできない。
共有に関する問題を抜本的に解決するためには共有関係の解消が有効です。
民法には共有関係を解消する制度として、共有物分割訴訟という裁判手続が設けられています。
しかし、共有者が多い場合、遠方在住の共有者がいる場合、行方不明の共有者がいる場合などは、分割方法や分割手続が複雑化したり、煩雑になったりするという問題がありました。にもかかわらず、民法には現物分割と競売分割という二種類の分割方法しか定められていません。
そこで、改正法では最高裁が認めてきた賠償分割をはじめ、判例で是認されていた事前協議の取扱いや、給付命令の取扱いを明文化することにしました。
また、通常共有の状態であった共有物でも、その共有者の死亡することにより、遺産共有と通常共有が併存するという複雑な状態に変化することがあります。
この場合、共有物分割と遺産分割という異なる手続を双方実施しなければ、完全な共有関係の解消ができず、手続が煩雑という問題がありました。
そこで、改正法では、円滑な共有関係の解消の観点から、相続開始後10年経過した場合には、共有物分割訴訟で一定の場合、遺産共有の解消もできるという規定が設けられました。
(3) 共有は行方不明者がいると手続きが簡単にはいかない。
改正前民法では、共有者の中に行方不明者がいる場合、不在者財産管理制度という裁判所の手続を利用する必要があり、その際、行方不明者ごとに予納金(管理人報酬等)を納める必要がありました。行方不明者が複数いる場合などには費用や手続が高額化・複雑化するという問題がありました。
そこで、改正法では、共有者の中に行方不明者がいる場合において、裁判所の手続を経ることで、a. 行方不明の共有者等以外で変更行為を実施できる制度や、b. 行方不明の共有者等の共有持分を強制的に取得する制度が創設されました。
2.改正内容―共有物の「管理」の範囲の拡大・明確化
(1) 問題の所在
①現行法上は、共有物に軽微な変更を加える場合であっても、変更行為として共有者全員の同意が必要(現民法251条)。
このことは共有物の円滑な利用・管理を阻害しています。
②賃借権等の使用収益権の設定は、基本的に持分の価格の過半数で決定できるが、長期間の賃借権等については全員同意が必要と解されている。
上記において「長期間」かどうかの判断基準が明確でなく、実務上、慎重を期して全員同意を求めざるを得ないため、円滑な利用を阻害しています。
(2) 改正法の要点
①共有物に変更を加える行為であっても、形状又は効用の著しい変更を伴わないもの(軽微変更)については、持分の価格の過半数で決定することができる。(新民法251Ⅰ、252Ⅰ)
軽微変更については全員同意ではなく、持分の価格の過半数で決定することができるように要件が緩和されました。
②短期賃借権の設定についての規律の整備
以下の〔 〕内の期間を超えない短期の賃借権等の設定は、持分の価格の過半数で決定することができる(新民法252Ⅳ)とされました。
a.樹木の植栽又は伐採を目的とする山林の賃借権等〔10年〕
b.aに掲げる賃借権等以外の土地の賃借権等〔5年〕
c.建物の賃借権等〔3年〕
d.動産の賃借権等〔6カ月〕
※借地借家法の適用のある賃借権の設定は、約定された期間内での終了が確保されないため、基本的に共有者全員の同意がなければ無効となります。ただし、一時使用目的(借地借家法25、40)や存続期間が3年以内の定期建物賃貸借(借地借家法38Ⅰ)については、持分の価格の過半数の決定により可能ですが、契約において、更新がないことなど所定の期間内に賃貸借が終了することを明確にする工夫が必要です。
3.改正内容―共有物を使用する共有者がいる場合のルール
(1) 問題の所在
①共有物を使用する共有者がいる場合に、その共有者の同意がなくても、持分の価格の過半数で共有物の管理に関する事項を決定できるかは明確でない。
現状では、無断で共有物を使用している共有者がいる場合には、他の共有者が共有物を使用することは事実上困難と言えます。
②各共有者はその持分に応じて共有物を使用することができるが(現民法249)、共有物を使用する共有者は、他の共有者との関係でどのような義務を負うのか明確ではない。
上記のために、共有者間における無用な紛争を惹起するおそれがあります。
(2) 改正法の要点
①管理に関する事項の決定方法
・共有物を使用する共有者がある場合でも、持分の過半数で管理に関する事項を決定することができる(新民法252Ⅰ後段)。
共有者間の定めがないまま、共有物を使用する共有者の同意なく、持分の過半数でそれ以外の共有者に使用させる旨を決定することを可能としました。
②共有物を使用する共有者の義務
・共有物を使用する共有者は、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負う。ただし、共有者間で無償とするなどの別段の合意がある場合には、その合意に従う。(新民法249Ⅱ)
・共有者は、善良な管理者の注意をもって、共有物の使用をしなければならない。(新民法249Ⅲ)
以上の規定が新設され、共有物を使用する共有者の義務が明確化されました。
4.改正内容―賛否を明らかにしない共有者がいる場合の管理
(1) 問題の所在
社会経済活動の広域化、国際化等の社会経済情勢の変化に伴い、共有者が共有物から遠く離れて居住・活動していることや共有者間の人的関係が希薄化することが増加していること。
結果として、共有物の管理に関心を持たず、連絡をとっても明確な返答をしない共有者がいる場合には、共有物の管理が困難になっています。
(2) 改正法の要点
賛否を明らかにしない共有者がいる場合には、裁判所の決定を得て、その共有者以外の共有者の持分の過半数により、管理に関する事項を決定することができる(新民法252Ⅱ②)。
※変更行為や賛否を明らかにしない共有者が共有持分を失うことになる行為(抵当権の設定等)には、利用不可。
※賛否を明らかにしない共有者の持分が、他の共有者の持分を超えている場合や、複数の共有者が賛否を明らかにしない場合であっても、利用可能。
(3) 事前の催告
共有者が、他の共有者(複数でも可)に対し、相当の期間(通常は2週間程度)を定め、決定しようとする管理事項を示した上で、賛否を明らかにすべき旨を催告します。
(4) 申立て・証拠提出
管轄裁判所は、共有物の所在地の地方裁判所です。
5.改正内容―所在等不明共有者がいる場合の変更・管理
(1) 問題の所在
・所在等不明共有者(必要な調査を尽くしても氏名等や所在が不明な共有者)がいる場合には、その所在等不明共有者の同意を得ることができず、共有物に変更を加えることについて、共有者全員の同意を得ることができないこと。
・管理に関する事項についても、所在等不明共有者以外の共有者の持分が過半数に及ばないケースなどでは、決定ができないこと。
(2) 改正法の要点
所在等不明共有者がいる場合には、裁判所の決定を得て、次の点が可能となりました。
①所在等不明共有者以外の共有者全員の同意により、共有物に変更を加えることができる(新民法251Ⅱ)。
②所在等不明共有者以外の共有者の持分の過半数により、管理に関する事項を決定することができる(新民法252Ⅱ①)。
※所在等不明共有者が共有持分を失うことになる行為(抵当権の設定等)には、利用不可。
※所在等不明共有者の持分が、所在等不明共有者以外の共有者の持分を超えている場合や、複数の共有者が所在不明の場合であっても、利用可能。
(3) 申立て・証拠提出
管轄裁判所は、共有物の所在地の地方裁判所です。
まとめ
・現状の共有制度の問題点として次のような点があります。
①共有物管理の全員一致の制度運営が困難
②共有関係解消が簡単にはできない。
③共有は行方不明者がいると手続きが簡単にはいかない。
・変更行為(全員一致)か管理行為(持分過半数)かの取扱いに疑義のあった(a)軽微変更、(b)占有者の変更、(c)管理者の選任、(d)短期使用権の設定について、「持分過半数」で実施できることを明確化するための改正が行われました。
・改正内容は次の点です。
➀共有物の「管理」の範囲の拡大・明確化
②共有物を使用する共有者がいる場合のルール
③賛否を明らかにしない共有者がいる場合の管理
④所在等不明共有者がいる場合の変更・管理