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2021年民法改正で「相隣関係規定」はどう変わった?
2021年民法改正で「相隣関係規定」はどう変わった?
2021(令和3)年に民法が改正されました。この改正により、民法の相隣関係に関するルールが大きく変わりました。新しいルールの適用開始時期(施行時期)は、2023(令和5)年4月1日です。今回の相隣関係の見直しは所有者不明土地に関するものが中心になっており、そのポイントをわかりやすく紹介します。
目次
1. 相隣関係規定の見直しのポイント
2. 隣地使用権の規律の整備
(1) 「請求することができる」という請求権から、「使用することができる」という使用権への変更
(2) 隣地の使用目的の拡張
3. ライフラインの設備設置権等の規律の整備
4. 越境した枝の切取りに関する規律の整備
(1) 共有に属する枝の切除の特則
(2) 越境した枝の切除に関する特則手続
まとめ
1.相隣関係規定の見直しのポイント
相隣関係規定の見直しは、大きく次の3つのポイントです。
①隣地使用権の規律の整備
②ライフラインの設備設置権等の規律の整備
③越境した枝の切取りに関する規律の整備
以下それぞれ説明します。
2.隣地使用権の規律の整備
現状の問題点と法改正のポイントは次の通りです。
(1) 「請求することができる」という請求権から、「使用することができる」という使用権への変更
①問題点
改正前民法では、土地の所有者は、所定の目的のために必要な範囲内で、他人の所有する「隣地の使用を請求することができる」とされていました(改正前民法209条1項本文)。
しかし、「隣地の使用を請求することができる」の解釈については争いがあり、例えば、隣地の所有者が行方不明の場合に、隣地を使用することができるか否かは必ずしも明確ではありませんでした。
②改正後民法
そこで、改正後民法では、土地の所有者は所定の目的のために必要な範囲内で「隣地を使用することができる」旨を明確化し、所有者の承諾がなくとも、その隣地の使用する権利を有することを明らかにしています(改正後民法209条1項本文)。
「請求することができる」という請求権から、「使用することができる」という使用権への変更と強化されています。
なお、以上の改正と併せて、隣地所有者及び隣地使用者の利益を保護するために、その使用方法の限定や、事前通知などの規律が新たに設けられています(改正後民法209条2項~4項)。
(2) 隣地の使用目的の拡張
①問題点
改正前民法では、法文上で認められていた「障壁、建物の築造・修繕」以外の目的のために隣地を使用することができるか否かが不明確であり、土地の利用が阻害されていると考えられていました。
②改正後民法
そこで、改正後民法では、類型的に隣地を使用する必要性が高いと考えられる次の点につき明確化しました。
a. 境界又はその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去又は修繕
b. 境界標の調査又は境界に関する測量
c. 越境した枝の切取り
上記について、目的のために必要な範囲内で、隣地使用権を認めることとしました(改正後民法209条1項各号参照)。
3.ライフラインの設備設置権等の規律の整備
①問題点
改正前民法には、現代のライフラインである電気・ガス等の設備設置・接続に関する明文のルールが設けられていませんでした。
ただし、解釈上、他の土地に導管や導線等の設備を設置したり、他人が所有する設備を使用したりしなければ、電気、ガス、水道等の各種ライフラインを引き込むことができない土地の所有者には、他の土地にその引込みのための設備を設置等する権利があると考えられていました。
上記については、明文の規定がないことから、他の土地等の所有者が導管の設置等に応じない時や、他の土地等の所有者が所在等不明で承諾を得ることができない時には、実際上、導管等の設置等をすることが困難であるとの指摘がありました。
また、権利を行使する際の事前の通知の要否や、他の土地の使用に伴う償金の支払義務の有無といった基本的なルールも明確ではないという問題もあります。
②改正後民法
そこで、改正後民法では、各種ライフラインを引き込むことができない土地の所有者は、他の土地等にその引込みのための設備の設置等をすることができるとして、権利を明文化することとしました。
併せて、他の土地等の所有者等の権利保護のため、事前の通知や償金などの規律を整備しています(改正後民法213条の2、213条の3)。
4.越境した枝の切取りに関する規律の整備
(1) 共有に属する枝の切除の特則
①問題点
改正前民法では、土地所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、竹木の所有者に枝を切除の請求ができるとされていました(改正前民法233条1項)。切除の請求を受けた竹木の所有者は、その請求に応じて自ら枝を切り取らなければならないと考えられていました。
②改正後民法
そこで、改正後民法では、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができるとされました(改正後民法233条2項)。その結果、共有者が多い場合や行方が分からない場合は、従前よりスムーズに手続が進められるようになります。
(2) 越境した枝の切除に関する特則手続
①問題点
改正前民法は、竹木の所有者が切除に応じない場合に、土地の所有者が自ら枝を切り取ることを認めていません。竹木の所有者が切除に応じない場合、土地の所有者は、訴えを提起し、その所有者に枝の切除を命ずる判決を得て、強制執行の手続をとる必要があります。しかし、これは、かなりの負担があり、竹木の枝はいずれまた伸びるため、竹木の枝が越境する都度、訴えを提起する必要が生じ煩雑である問題もありました。
②改正後民法
そこで、改正後民法では、次のような場合を具体化し、所有者の権利を明確化しました。
a. 竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しない時
b. 竹木の所有者を知ることができず又はその所在を知ることができない時
c. 急迫の事情がある時
土地の所有者は、これらいずれかの要件を充たした場合には、越境した枝を自ら切ることができるとされました(改正後民法233条3項)。
まとめ
・相隣関係規定の見直しは、大きく次の3つのポイントです。
①隣地使用権の規律の整備
②ライフラインの設備設置権等の規律の整備
③越境した枝の切取りに関する規律の整備
・隣地使用権の規律の整備に関する改正後民法では、土地の所有者は所定の目的のために必要な範囲内で「隣地を使用することができる」旨を明確化し、所有者の承諾がなくとも、その隣地の使用する権利を有することを明らかにしています。
・ライフラインの設備設置権等の規律の整備に関する改正後民法では、各種ライフラインを引き込むことができない土地の所有者は、他の土地等にその引込みのための設備の設置等をすることができるとして、権利を明文化することとしました。
・越境した枝の切除に関する特則手続に関する改正後民法では、土地の所有者は、これらいずれかの要件を充たした場合には、越境した枝を自ら切ることができるとされました。