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約款、定型約款とはどのようなものか?

約款、定型約款とはどのようなものか?

 

2020(令和2)年4月1日施行の民法改正で定型約款の規定が新設されました。日常の生活で約款という言葉が使われてはいますが、旧民法では約款の規定自体が無かったものです。不動産でも媒介契約の約款などがあるとは思いますが、約款の中でも一定の規定によったものを定期約款として法的に明確にされました。約款、定型約款とはどのようなものか、民法改正による定型約款の内容や不動産分野での関連などについて説明します。

目次

1. 約款とは

2. 約款の現状と問題点

(1) 約款の問題点

(2) 旧民法には約款の規定がなかったため民法改正で規定を新設

3. 約款に関する民法改正の内容

(1) 定型約款の規定の新設

(2) 改正法の内容

4. 不動産分野で用いられている約款のうち定型約款にあたるもの

まとめ

 

1.約款とは

 

約款とは、大量の同種取引を迅速・効率的に行う等のために作成された定型的な内容の取引条項です。

契約内容の画一性があれば、取引の安定性が確立します。約款では、鉄道やバスの運送約款、電気・ガスの供給約款、保険約款、インターネットサイトの利用規約などがあり多様な取引で広範に活用されています。

 

2.約款の現状と問題点

 

(1) 約款の問題点

 

契約の当事者は契約の内容を認識しなければなりませんが、約款を用いた取引をする多くの顧客は、約款に記載された細かい規定をよく読んでおらず、個別の条項を認識していないのが通常です。

民法の原則によれば、契約の内容を事後的に変更するには、個別に相手方の承諾を得ることが必要ですが、利用者が多数の場合は承諾を得る手続きが難しい現状があります。

 

そのため、約款中に「この約款は当社の都合で変更することがあります。」との条項を設けることもありますが、消費者側に不利な場合があります。

 

(2) 旧民法には約款の規定がなかったため民法改正で規定を新設

 

現代社会においては、大量の取引を迅速に行うため、詳細で画一的な取引条件等を定めた約款を用いることが必要不可欠ですが、旧民法には約款に関する規定がありませんでした。解釈によって対応せざるを得ない状況でしたが、法的に不安定なため民法で定型約款に関する規定が新設されました。

 

3.約款に関する民法改正の内容

 

(1) 定型約款の規定の新設

 

民放改正により、約款のうち定型約款に関する規定が新設されました。(改正法第548条-2Ⅰ)

従来の様々あった約款の概念と切り離して、規律の対象を抽出したことを明らかにするため定型約款の名称が規定されました。

 

定型約款の定義は次の点です。

①ある特定の者が不特定多数の者を相手方とする取引
②内容の全部又は一部が画一的であることが当事者双方にとって合理的なもの

上記を「定型取引」と定義した上でこの定型取引において、

③契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体

 

該当する例としては、鉄道・バスの運送約款、電気・ガスの供給約款、保険約款、インターネットサイトの利用規約等です。

非該当とされるのは、一般的な事業者間取引で用いられる一方の当事者の準備した契約書のひな型、労働契約のひな形等です。

 

定型約款については、細部まで読んでいなくても、その内容を契約内容とする旨の合意があるのであれば、顧客を契約に拘束しても不都合は少ないと考えられます。

ただし、顧客は定型約款の条項の細部まで読まないことが通常であるため、顧客の利益を一方的に害するような条項は契約内容とならないようにすることが必要とされています。

 

(2) 改正法の内容

 

改正法第548条-2の内容になります。

 

➀定型約款が契約の内容となるための要件

 

次の場合は、定型約款の条項の内容を相手方が認識していなくても合意したものとみなし、契約内容となります。

 

a. 定型約款を契約の内容とする旨の合意があった場合
b. 取引に際して定型約款を契約の内容とする旨をあらかじめ相手方に「表示」していた場合

 

②契約の内容とすることが不適当な内容の契約条項(不当条項)の取扱い

 

定型取引の特質に照らして、相手方の利益を一方的に害する契約条項であって信義則に反する内容の条項については、合意したとはみなさない(契約内容とならない)ことを明確化しました。

(例)売買契約において、本来の目的となっていた商品に加えて、想定外の別の商品の購入を義務付ける不当な抱合せ販売条項など

 

4.不動産分野で用いられている約款のうち定型約款にあたるもの

 

定型的取引の規定との比較では、不動産の売買契約や不動産取引のための媒介契約についてみれば、一般的には、特定の相手方と特定の不動産を対象として行われますので、不特定多数を相手方とする取引ではありません。

 

また、契約内容の画一性では、画一的なものとすることが双方にとって合理的ともいえないので、定型取引には該当しません。

 

したがって、契約書の条項について、印刷したひな型を準備していても、定型約款にはあたりません。

 

これに対して、住宅ローンについてみると、貸付額は個別の顧客の収入や購入対象の不動産の価値によって異なるものの、貸付けの判断は取引相手の資質などの個性に着目するのではなく、決められた標準規定によって、不特定多数の者を相手方として行う取引といえます。

 

また、貸付条件については、金融機関にとっては同一のプランを選択した顧客間との契約内容を画一的に取り扱うことに合理性があります。したがって、住宅ローン取引は、通常、定型取引であり、住宅ローン取引の契約書のひな型は定型約款にあたります。

 

その他保険契約などが定型約款に該当します。

 

まとめ

 

・約款とは、大量の同種取引を迅速・効率的に行う等のために作成された定型的な内容の取引条項です。
・約款の問題点は、約款を用いた取引をする多くの顧客は、約款に記載された細かい規定をよく読んでおらず、個別の条項を認識していないのが通常であることです。
・現代社会においては、大量の取引を迅速に行うため、詳細で画一的な取引条件等を定めた約款を用いることが必要不可欠ですが、旧民法には約款に関する規定がありませんでした。
・民放改正により、約款のうち定型約款に関する規定が新設されました。
・定型約款の定義は次の点です。
①ある特定の者が不特定多数の者を相手方とする取引
②内容の全部又は一部が画一的であることが当事者双方にとって合理的なもの

上記を「定型取引」と定義した上でこの定型取引において、

③契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体
・次の場合は、定型約款の条項の内容を相手方が認識していなくても合意したものとみなし、契約内容となります。
➀定型約款を契約の内容とする旨の合意があった場合
②取引に際して定型約款を契約の内容とする旨をあらかじめ相手方に「表示」していた場合
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