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債務者が債務を履行しない場合の「債権者代位権」とは
債務者が債務を履行しない場合の「債権者代位権」とは
債務のある人が債務を履行しない場合があります。その場合、債権者は債務者の債務責任のある財産を保全する必要があります。その場合の民法の規定について知っておくべきでしょう。また、この債権関連については2020年の民法改正が行われた部分であり改正内容について知っておくべきでしょう。特に、この改正に関連して「債権者代位権」というものがあり、あまり知られていないため説明します。
目次
1. 債務者の財産を保全の必要性による債権者代位権について
(1) 債務者の責任財産を保全する必要性
(2) 債権者代位権とは
2. 債権者代位権の2020年民法改正について
(1) 旧民法
(2) 改正法
3. 債権者代位権の要件は?
(1) 被保全債権を保全するため必要があるとき
(2) 被代位権利が債務者の一身専属権ではないこと
(3) 被代位権利が差押えを禁じられた債権ではないこと
(4) 被保全債権の弁済期が到来していること(保存行為は除く)
(5) 被保全債権が強制執行により実現することができること
4. 代位行使の範囲は?
まとめ
1.債務者の財産を保全の必要性による債権者代位権について
(1) 債務者の責任財産を保全する必要性
債務超過に陥った債務者が、自己の有する第三者に関する債権に関する権利を行使せず、代金の回収を怠っている場合があります。この事態に対処するために、債権者が債務者の責任財産を保全する必要性から、債権者代位の制度があります。
(2) 債権者代位権とは
債権者代位権とは、債権者が自己の債権を保全するため必要があるときに、債務者に第三者に対する属する権利を債務者に代わって行使(代位行使)できる権利です。
例えば、債務者が、無資力(債務超過)であるにもかかわらず、第三者に貸したお金を返してもらおうとしない場合に、債権者は、債務者に代わって、第三者にお金を返すよう請求することができるというものです。
2.債権者代位権の2020年民法改正について
(1) 旧民法
債権者が他人である債務者の財産管理に介入する制度であるにもかかわらず、民法の第423条は骨格を定めているのみで、具体的なルールは判例によって形成されている状況でした。
*民法第423条
「債権者は、自己の債権を保全するため、債務者に属する権利を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利は、この限りでない。
2 債権者は、その債権の期限が到来しない間は、裁判上の代位によらなければ、前項の権利を行使することができない。ただし、保存行為は、この限りでない。」
(2) 改正法
債権者代位の要件・行使方法・効果等についての判例が積み重ねられてきましたが、民法改正では6項目を追加して(第423条の2〜7)、判例法理の多くを明文化すると同時に、一部で判例のルールを変更しました。
その結果民法改正では、債権者代位が、債権者が自己の債権を保全するために必要があるときは、債務者の第三者に対する権利を債務者に代わって行使(代位行使)することができる制度として明確化具体化されました。
・被代位権利の目的が可分であるときは、自己の債権の額の限度でしか行使できないこと(改正民法第423条の2)
・自然債務などの強制執行により実現できない債権は、被代位権利にはならないこと(改正民法第423条3項)
・債権者は自身への直接の金銭の支払または動産の引渡しを請求することができ、第三債務者が支払または引渡しをしたときは、被代位権利は消滅すること(改正民法第423条の3)
・第三債務者は、債務者に対する抗弁を債権者にも主張できること(改正民法第423条の4)
・債権者の権利行使後も被代位権利についての債務者の処分は妨げられないこと(改正民法第423条の5)
・登記・登録の請求権を保全するための債権者代位権も認められること(改正民法第423条の7)
3.債権者代位権の要件は?
債権者代位権の行使は、債務者の財産管理に干渉するものなので、無制限に認めるのは相当ではありません。そこで、債権者代位権の行使には次の要件が必要とされています。
(1) 被保全債権を保全するため必要があるとき
債務者の財産管理に過度に干渉することがないよう、被保全債権を保全するため必要があることが要件となっています。例えば、債権者が債務者に対して金銭債権を有している場合に、債務者が無資力であれば、当該金銭債権の保全の必要性があるといえるでしょう。
(2) 被代位権利が債務者の一身専属権ではないこと
一身専属権は、その権利者だけが行使することができる権利です。そのため、債務者の一身専属権は、債務者だけが行使することができ、債権者が代位行使することはできません。一身専属権には、扶養請求権、年金、生活保護受給権等があります。
(3) 被代位権利が差押えを禁じられた債権ではないこと
債権者代位制度は、後の強制執行に備えて債務者の責任財産を保全するためのものなので、債務者が有する差押えを禁じられた債権については、債権者が代位行使することはできません。
差押えを禁じられた債権には、給与等の4分の3に相当する部分、年金、生活保護受給権等があります。
(4) 被保全債権の弁済期が到来していること(保存行為は除く)
債権者は、被保全債権の期限が到来しない間は、被代位権利を行使することができません。ただし、被代位権利の保存行為(財産の価値を保持するための行為)に該当する場合は行使することができます。
例えば、被保全債権の弁済期は到来していないが、その弁済期の到来を待っていたのでは、被代位権利が時効消滅してしまう場合に、債権者がその被代位権利の時効の完成猶予の手続を取る行為等が、上記保存行為に該当します。
(5) 被保全債権が強制執行により実現することができること
債権者代位制度は、後の強制執行に備えて債務者の責任財産を保全するためのものなので、被保全債権が強制執行により実現することができることが必要です。
4.代位行使の範囲は?
債務者の財産管理への過度な干渉を防ぐため、被代位権利の目的が分割することが可能であるときは、債権者は、被保全債権の額の限度においてのみ、被代位権利を行使することができます。
例えば、被保全債権が100万円の貸金債権で、被代位権利が200万円の貸金債権である場合、債権者は、被代位権利200万円全額について債権者代位権を行使できるのではなく、被保全債権100万円の限度においてのみ行使することができます。
まとめ