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知っておくべき相続税の計算方法、課税対象、控除できる費用とは

親などの家族が亡くなり自分が相続人になる事態が訪れる場合を考えて、相続の知識を持っておく必要があります。相続税の基礎控除や、相続の対象となる財産にはどのようなものがあるか知っておきましょう。そして、財産にはマイナスの財産もあります。借金・未払金などのマイナスの財産は相続税計算の際に控除されます。相続税の計算方法、相続税課税対象、相続から控除できる費用等につき紹介します。

 

1.相続税の基礎控除

 

相続税には基礎控除があり、これ以上の相続財産がある場合に相続税の課税対象となります。

相続税の基礎控除額は、3,000万円+(600万円×法定相続人の数) です。

 

夫が亡くなり法定相続人が妻と子2人の合計3人の場合、基礎控除額は3,000万円+600万円×3人=4,800万円となります。

仮に、亡くなった人の財産が4,500万円で、基礎控除額が4,800万円の人であれば基礎控除の範囲内に収まり相続税は課税されません。

 

2.相続の対象となる財産、相続税のかかる財産とは

 

(1) 相続税の計算方式とは

 

相続税の計算方式は次のようになっています。

 

[(相続や遺贈によって取得した財産の価額)+(相続時精算課税適用財産の価額)

―(債務、葬式費用の金額)]+(相続開始前3年以内の贈与財産の価額)=各人の課税価格

 

上記の計算式の項目について説明します。

・相続や遺贈によって取得した財産の価額

相続や遺贈によって取得した財産とは、本来の相続財産に加えて、「みなし相続財産」というものを加えたものです。(後述)

・相続時精算課税適用財産の価額

相続時精算課税とは贈与税の課税方式の1つで、60歳以上の親また祖父母から20歳以上の子供又は孫への贈与が対象です。2500万円までの特別控除があります。そして、贈与者が亡くなった時(相続時)には贈与を受けた財産を加えて相続税を計算するものです。故人から生前贈与を受けたものと受けなかったものとの公平を図る制度です。

・債務、葬式費用の金額

債務・葬式費用については相続税計算から控除されます。

・相続開始前3年以内の贈与財産の価額

後述します。

 

(2) 相続の対象となる財産とは

 

相続や遺贈によって取得した財産における、本来の相続の対象となる財産については次のようなものです。

{1} 金融資産

現金

預貯金

普通預金、定期預金、定額貯金などがあります。金融機関も複数にまたがりはっきりしない場合もあります。また、「名義預金」と言われているものがあり、口座の名義人が被相続人名ではなく配偶者や子どもなどの名義になっているもので、実質的に被相続人のものである場合は課税対象となります。

公社債、投資信託

国債、社債などの債権や、証券会社や銀行で扱っている投資信託です。

株式

上場株式と未上場株式があります。

 

{2} 不動産

土地

宅地、農地、山林、雑種地や、土地に関する権利として借地権、地上権、賃借権などがあります。

建物

家屋、倉庫、駐車場、庭園設備や、建物の権利として借家権などがあります。

 

{3} 動産

自動車

貴金属

家財一式

美術品、骨とう

 

{4} 無体財産権

特許権、著作権、商標権や電話加入権などです。

 

{5} 事業用・農業用財産

機械、商品、原材料、農作物や権利として売掛金があります。

 

{6} その他

ゴルフ会員権、生命保険契約、未収配当金、貸付金、未収金(地代家賃など)、損害賠償請求権などがあります。これらも記録が整理されているかどうかですが、未整理であった場合は調べるのに苦労する分野です。

 

(3) みなし相続財産とは

 

相続や遺贈によって取得した財産において、本来の相続財産ではありませんが、被相続人の死亡を原因として相続人が受け取った財産は、みなし相続財産と言われ相続税の課税対象となります。みなし相財産には次のようなものがあります。

 

{1} 死亡保険金

対象となる死亡保険金は、生命保険契約などに基づいて被相続人の死亡によって支払われる保険金で、被相続人が保険料を負担していたもので受取人が被相続人以外のものです。死亡保険金は500万円×法定相続人の数の額は非課税となります

 

{2} 死亡退職金

死亡退職金とは、被相続人が会社などで在職中に亡くなった場合に遺族が受け取るものです。死亡退職金、功労金など死亡後3年以内に権利が確定したものに限ります。死亡保険金と同様に、500万円×法定相続人の数の額は非課税となります

 

{3} その他

定期金に関する権利、生命保険契約に関する権利などがあります。いずれも被相続人が掛け金や保険料を負担していたもので、被相続人以外の者が利益を受けるものです。

 

(4) 相続開始前3年以内の贈与財産とは

 

相続人に対して相続開始前3年以内の贈与があった場合に相続財産に贈与額を加えて計算するものです。相続税逃れを避けるために設けられた制度です。

 

3.相続税がかからない財産とは

 

相続財産の中でも非課税になるものがあります。主な非課税財産には次のようなものがあります。

 

(1) 祭祀(さいし)財産

墓地、墓石、仏壇、仏具、祭具などで日常礼拝の対象にしているものです。骨とう品などは除きます。

 

(2) 一定の死亡保険金や死亡退職金

500万円×法定相続人の数までは非課税となります。

 

(3) 公共事業用財産

宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業を行う人が取得した財産で、その公益事業に使われることが確実な財産です。

 

(4) 国などへの寄付金

相続税の申告期限までに、国、地方公共団体、特定の公益法人へ寄付した財産です。

 

(5) 心身障害受給権

心身障害者共催制度により、心身障害者を持つ親を加入者として加入者が掛け金を負担し、加入者などに一定の事故が発生した時に、残された障害者に給付金が支払われますがこの給付金の受給権には相続税はかかりません。

 

4.相続財産から控除されるもの

 

(1) 債務

 

{1} 債務の種類

債務とは被相続人が支払わなければならなかったものすべてで、相続開始の際に確実に存在するものに限り、債務控除の対象になります。債務控除ができる人は相続人と包括遺贈者に限られます。債務では次のようなものがあります。

 

借入金、ローン

・銀行などの金融機関からの借入金

・その他個人などからの借入金

未払いの税金・公共料金・医療費

・亡くなった後に支払う所得税、住民税、固定資産税などの公租公課

・病院に対する未払医療費

・水光熱費、電話代などの公共料金等の未払金(亡くなった人が使用していた期間に限る)

未払いの事業上の債務(買掛金、未払金)

・買掛金などの事業上の未払金

敷金などの預り金

・賃貸不動産のテナント、賃借人から預かっている敷金

 

故人が病院に入院して亡くなることが多いですが、入院費の請求がまだ起きていない場合が多くあります。また入院時のアメニティ費用なども後からの請求書で処理することになります。未払いの税金は支払い時期が後日の指定になっている場合など多くあります。

 

{2} 債務の要件

  1. 差し引くことができる債務は、被相続人が死亡した時にあった債務で「確実」と認められるもの。

被相続人に課される税金で、被相続人の死亡後相続人などが納付又は徴収されることになった所得税などの税金については、被相続人が死亡したときに確定していないものであっても、債務として遺産総額から差し引くことができます。

 

  1. 被相続人の債務で相続開始の際「現に存するもの」。

債務控除出来る債務であるためには、被相続人が負っている債務であって、現実に存在するものでなくてはいけません。相続開始日時点(被相続人の死亡日)時点で負っている債務であることが必要です。

 

  1. 相続人などの責任により徴収されることになった未払い延滞税や加算税などは、遺産総額から差し引くことはできません。

 

(2) 葬式費用

 

葬式費用は、相続にともなって必ず生じるものであるために、相続財産から控除できます。葬式費用では次のようなものがあります。

{1} 葬儀施行費(火葬費、通夜・本葬費用、遺体運搬費など)

{2} 通夜、本葬にかかる飲食・接待を含む費用

{3} 宗教者へのお布施、読経代、戒名料など

{4} その他、移動車代、手伝ってくれた人への謝礼

 

なお墓地・墓石・仏壇・仏具の購入費や香典返し、四十九日法要などの費用は控除できません。厳密には初七日の法要の費用は含まれないのですが、略式で本葬と同日に行っている場合は本葬に含まれていると解釈できます。墓地・墓石・仏壇・仏具の購入については財産の中で非課税扱いとなっていますので控除費用にはなりません。

・香典の扱い

税務申告では香典は被相続人の財産ではありません。被相続人が亡くなっている以上被相続人の収入でもなく相続の対象ではありません。喪主への贈与として位置づけられます。また、香典返しの費用については相続税から控除されません。

 

5.債務控除の対象とならない債務

 

債務控除の対象とならない債務は具体的には下記のようなものになります。

  • ・団体信用生命保険で補填される住宅ローン
  • ・墓地や仏壇などの非課税財産に係る未払金
  • ・保証債務
  • ・亡くなった後に発生するその他の費用

相続財産の名義変更費用(登録免許税、司法書士報酬など)、相続税申告にかかる税理士報酬、遺産分割交渉等に係る弁護士報酬、戸籍謄本など身分関係書類を取得するための諸費用、信託銀行などに支払う遺言執行報酬など。

 

6.相続財産はどのように金額評価されるか?

 

相続財産がどの程度の金額として評価され課税されるのかについて紹介します。

 

(1) 金融資産

 

{1} 現金

当然そのままの額です。

{2} 預貯金

・普通預金、通常貯金は、相続開始日の残高がそのまま評価額となります。

・定期預金、定期貯金、定額貯金は、

預入高+相続時点の既経過利息額(相続開始日に解約した場合に支払われる利息額)―源泉所得税額で計算します。

いずれも銀行の残高証明書を発行してもらいます。

{3} 公社債、投資信託

公社債は相続開始日に解約した場合に支払いを受けることのできる金額です。投資信託は相続開始日解約請求または買取請求を行った場合に支払いを受けることのできる金額です。

{4} 株式

株式は上場しているか否かで評価の仕方が異なります。

 

(2) 不動産

 

{1} 土地

土地は市街地と農地、山林では評価方法が大きく異なります。市街地の土地の評価額はおおむね時価の7・8割程度でしょう。身近な市街地についてふれます。

 

・宅地

宅地とは建物が建っている土地や建物を建てるための土地で、住宅用ばかりでなく事業用の土地も含みます。評価方法は2つあり、路線価方式と倍率方式です。

 

路線価方式とは、市街地にある宅地には国土庁が道路ごとに定める路線価があり、この路線価をもとに評価する方式です。路線価方式では、宅地が接している道路の路線価を調べ、この路線価に宅地の面積(平方メートル数)を掛け計算します。土地により奥行や長さなど宅地の形状、立地条件を考慮して路線価に一定の補正率をかけて調整を行います。

 

倍率方式とは、路線価が設定されていない地域で適用されるもので、各市区町村が定めている固定資産税評価額をもとに評価する方法です。

 

・小規模宅地の特例

相続人が生活や事業の基盤を失わないように自宅や事業用の敷地について、一定の要件のもとに評価額を減額できるという制度です。特定居住用宅地等では、被相続人が住んでいた自宅の敷地を配偶者が取得する場合などの一定の要件のもとに、330平方メートルまで最大で80%評価額を下げることができるものです。

 

{2} 建物

家屋の評価額は固定資産評価額がそのまま評価額になります。

 

{3} 借地

借地では借地権の評価額は自用地(自分で利用している土地)の評価額に借地権割合を掛けて求めます。貸宅地では評価が低くなります。貸家は自家用家屋7割で評価します。

 

まとめ

・相続税の基礎控除額は、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)です。

・相続税の計算方式とは下記の通りです。

 

[(相続や遺贈によって取得した財産の価額)+(相続時精算課税適用財産の価額)―(債務、葬式費用の金額)]+(相続開始前3年以内の贈与財産の価額)=各人の課税価格

 

・相続税がかからない財産とは、祭祀財産、一定の死亡保険金や死亡退職金、公共事業用財産、国などへの寄付金、心身障害受給権などです。

 

・相続財産から控除されるものでは債務があり、債務の種類では、借入金・ローン、未払いの税金・公共料金・医療費、未払いの事業上の債務(買掛金、未払金)、未払いの事業上の債務(買掛金、未払金)があります。

 

・相続財産から控除されるものでは葬式費用などがあります。

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