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相続法改正! 自筆証書遺言書の法務局保管制度、財産目録のワープロ化
自筆証書遺言は、遺言書を書く人にとっては自分ひとりで書くことができ簡単でした。しかし、残される家族は遺言書の存在自体も知らず、あったとしても場所がわからず、あっても誰かが改ざんする恐れもあり、もっと安心できる確実な方法が望まれていました。そのため、自筆証書遺言書を法務局で保管する新制度ができました。また、自筆証書遺言書は全文手書きで書かなければなりませんが、財産目録についてはワープロ化が認められました。この自筆証書遺言書の法務局保管制度、財産目録のワープロ化について紹介します。
1.法務局における自筆証書遺言書の保管制度とは
(1) 自筆証書遺言書保管制度の実施
令和2年7月10日から、全国の法務局において自筆で書いた遺言書を保管する「自筆証書遺言書保管制度」が施行されました。
(2) 自筆証書遺言書保管制度の目的
自筆証書遺言は、相続をめぐる紛争を防止するために有用な手段であり、自書さえできれば本人のみで手軽に作成でき自由度の高いものです。しかし、遺言書を作成した本人の死亡後、相続人等に発見されない場合や、一部の相続人等により改ざんされる恐れがあり、それらを解決する目的で法務局における自筆証書遺言書の保管制度が生まれました。
{1} 法務局における自筆証書遺言書の保管制度設立の背景
自筆証書遺言書は自宅で保管されることが多いため、次のような問題が発生する可能性があります。
- 遺言書が紛失、亡失するおそれがある。
- 相続人により遺言書の廃棄、隠匿、改ざんが行われるおそれがある。
- これらの問題により相続をめぐる紛争が生じるおそれがある。
{2} 法務局における自筆証書遺言書の保管制度で変わる点
上記問題を解決するため、公的機関(法務局)で遺言書を保管する制度が実施され次のような基本的に変わる点があります。
遺言書の紛失や隠匿等の防止
自宅ではなく法務局で遺言書の原本を預かってくれるため、誰かに書き換えられたり、隠ぺいされたりといったリスクを避けることができます。厳重な保管場所で保全されるというメリットはこれまで公正証書遺言書でしか得られませんでしたが、自筆証書遺言書でも同じようなメリットが得られることになります。
遺言書の存在の把握が容易
自宅で保管する場合、簡単に見つからない場所に隠すと遺族が遺言書を見つけられないこともあります。かといって保管場所を教えてしまうのでは意味がありません。
保管制度を利用できれば、法務局に遺言書があることと、保管場所までを伝えることができます。
上記に加えて、具体的に変わる点では、
従来の自筆証書遺言書の家庭裁判所での「検認」手続きが不要になること。
遺言書保管制度の大きなメリットの一つが、自筆証書遺言書で必要な検認の手続きが要らなくなるという点です。通常、相続発生後に自筆証書遺言が発見されると、遺族はすぐに開封することはできず、家庭裁判所に持ち込んで検認手続きを受けなければなりません。実際の検認手続きは実務的に手間と時間がかかる作業となります。遺言書保管制度では保管前に法務局で形式上のチェックが行われるため、相続発生後の検認は不要になります。
自筆証書遺言書作成にはない形式的なチェックを受けることができること。
自筆証書遺言書作成にあっては、財産目録以外の部分については、全文自筆で作成すること、日付、氏名を記載し、押印するなどといったルールがあります。これらの要件を満たさない自筆証書遺言書は無効となります。その形式的なチェックを法務局で受けることができるため、要式が整っていない無効な遺言書作成を防止することができます。
- 遺言書は原本と画像データが保管され、画像データは遠隔地でも閲覧できること。
- 制度の活用にあたっては、必ず本人が出向く必要があること。
- 財産目録はコピー等でも良いが署名押印が必要なこと。
- 相続発生後の法務局からの相続人への通知制度があるため、何も知らない相続人へ突然通知がされることから家族に対する根回しが必要なこと。
- 相続発生後は、法務局から発行される遺言書情報証明書を活用して各種名義変更ができること。(家庭裁判所の検認手続きは不要)
(3) 自筆証書遺言書保管制度の概要
遺言者が作成した自筆証書遺言書を、本人が保管を委託する法務局に申請し、保管証を受けとり保管するものです。
- ・遺言者は、遺言書の閲覧申請により保管されている遺言書の内容を確認することができます。また、保管の撤回、遺言書の返還を受けることもできます。
- ・相続人等は、特定の遺言者の、自分を相続人や受遺者等とする遺言書が保管されているかどうかを確認できます。(遺言者が亡くなられている場合に限られます)
- ・相続人等は、遺言書の閲覧請求、内容の証明書の取得も可能です。(遺言者が亡くなられている場合に限られます)
(4) 自筆証書遺言書保管制度の手続に係る予約
現状では、遺言書の保管の申請、遺言書の閲覧の請求等を始めとする法務局(遺言書保管所)において行うすべての手続について予約が必要となっています。
{1} 自筆証書遺言書保管制度の手続の予約方法
予約方法は次の3つとなります。
法務局手続案内予約サービスの専用ホームページにおける予約
(https://www.legal-ab.moj.go.jp/houmu.home-t/)
法務局(遺言書保管所)への電話による予約
・手続を行う予定の各法務局(遺言書保管所)へ電話します。
法務局(遺言書保管所)への窓口における予約
・手続を行う予定の各法務局(遺言書保管所)の窓口へ直接行きます。
{2} 遺言書保管手続を行う法務局(遺言書保管所)
自筆証書遺言書保管の申請ができる法務局(遺言書保管所)は以下のいずれかを管轄する法務局になります。
- 遺言者の住所地
- 遺言者の本籍地
- 遺言者が所有する不動産の所在地
(5) 自筆証書遺言書保管制度の手数料
{1} 遺言書の保管の申請は、1件につき3,900円(対象:遺言者)。
{2} 遺言書の閲覧の請求(モニター)は、1回につき1,400円(対象:遺言者、関係相続人等)。
{3} 遺言書の閲覧の請求(原本)は、1回につき1,700円(対象:遺言者、関係相続人等)。
{4} 遺言書情報証明書の交付請求は、1通につき1,400円(対象:関係相続人等)。
{5} 遺言書保管事実証明書の交付請求は、1通につき800円(対象:関係相続人等)。
{6} 申請書等、撤回書等の閲覧の請求は、1回の申請書または1回の撤回書につき1,700円
(対象:遺言者、関係相続人等)。
2.自筆証書遺言に添付する財産目録の作成がパソコンで可能に
民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律のうち自筆証書遺言の方式の緩和が平成31年1月13日より施行され、財産目録についてPC・ワープロでの作成が可能となりました。ただし、各ページに署名・捺印をすることが必要です。
民法第968条第1項は、
・自筆証書遺言によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
と定めています。
法改正によって新設された同条第2項では、
・前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産の全文又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。
・この場合において、遺言者は、その目録の毎葉に署名し、印を押さなければならない。
・自筆証書によって遺言をする場合でも、例外的に、自筆証書に相続財産の全部又は一部の目録を添付するときは、その目録については自書しなくてもよい。自書によらない財産目録を添付する場合には、その財産目録の各頁に署名押印をしなければならない。
とされています。
3.遺言と自筆証書遺言書を振り返る。
(1) 遺言の意義
遺言とは、本人の所有している財産・権利の処分についての意思を、遺言者本人の死後にまで認める制度です。相続が開始されると、その遺産は相続人が継承することになりますが、遺言を行うことで遺言者の意思によって財産・権利の処分を決めることができます。また、遺言は民法で定められている形式でしなければならず、書面で作成した場合にはそれを遺言書といいます。
遺言により法定相続人以外にも財産を分けることができことができます。遺言者の意思が明確になることにより相続人間の対立を防ぐことが出来ます。
(2) 法律上定められた遺言事項(遺言の効果)
法律上定められた遺言事項(遺言の効果)には次のようなものがあります。
{1} 相続分指定
法定相続分と異なる相続分の指定が可能です。相続人全員の相続分をそれぞれ指定することもできますし、特定の相続人の分だけを指定することもできます。
ただし、法定相続人の遺留分を侵害することは、遺言でもできません。
{2} 遺産分割方法指定・禁止
遺産分割の方法には、現物での分割やお金に換えて分ける換価分割、相続する者が代わりにお金で払う代償分割といったものがあり、これらの方法を指定することができます。また、最長で死後5年間、分割の禁止をしておくこともできます。
{3} 遺言執行者指定
遺言執行者指定を指定できます。遺言執行者とは、目録作成など財産の管理をし、遺言書に記載された内容を実行する者をいいます。
{4} 相続財産処分
遺言によって、遺贈や寄付行為といった相続財産の処分を行うことができます。ただし、法定相続人の遺留分の侵害はできません。
{5} 認知
法律上の婚姻関係ではない男女から生まれた非嫡出子の認知も遺言でできます。
{6} 推定相続人の廃除・廃除の取消し
相続人となる予定の者の地位を奪う廃除、ないし廃除の取消しも遺言でできます。
(3) 遺言の種類
民法で定められている普通方式の遺言には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。
(4) 自筆証書遺言とは
自筆証書遺言の要件は下記の通りです。
{1} 財産目録を除く全文自書
自書が要求される理由は筆跡によって本人が書いたものとして判定でき、自筆ということが分かれば遺言の内容が真意であると推測でき、偽造の危険性を防ぐことができます。
{2} 日付の自書
遺言は複数ある場合、一番新しいものが効力ある遺言とされます、また遺言作成時に作成者が遺言を作成する能力があったのかを判定しますので日付の自書が要求されています。年月のみで日付のない場合、または○年○月吉日などは無効です。
{3} 氏名の自書
自筆で記載することによって遺言作成者本人の真意を証明するためです。
{4} 押印
氏名の自書と同じ理由です。実印の方が望ましいですが認印でもかまいません。
{5} 加除その他の変更
加除その他の変更は、遺言者がその場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければなりません。訂正印を押し、欄外に訂正の内容や加えた文字、削除した文字等を記載して行います。
上記の要件を満たさないと自筆証書遺言は効力が発生しません。
まとめ
(1) 法務局における自筆証書遺言書の保管制度で基本的に変わる点
- ・遺言書の紛失や隠匿等の防止
- ・遺言書の存在の把握が容易
- ・遺言者の最終意思の実現、相続手続の円滑化
が可能になります。
(2) 法務局における自筆証書遺言書の保管制度で具体的に変わる点
- ・自筆証書遺言書保管制度を活用することで、家庭裁判所での検認手続きが不要になること。
- ・自筆証書遺言作成にはない形式的なチェックを受けることができること。
- ・遺言書は原本と画像データが保管され、画像データは遠隔地でも閲覧できること。
- ・制度の活用にあたっては、必ず本人が出向く必要があること。
- ・財産目録はコピー等でも良いが署名押印が必要なこと。
- ・相続発生後の法務局からの相続人への通知制度があるため、何も知らない相続人へ突然通知がされることから家族に対する根回しが必要なこと。
- ・相続発生後は、法務局から発行される遺言書情報証明書を活用して各種名義変更ができること。(家庭裁判所の検認手続きは不要)
などがあります。
(3) 法務局における遺言書の保管制度の概要
保管制度のポイントには次のような点があります。
{1} 遺言書の保管の申請
・保管の申請の対象となるのは自筆証書遺言書のみです。
・遺言書の保管の申請は,遺言者が遺言書保管所に自ら出頭して行わなければなりません。
{2} 遺言者による遺言書の閲覧、保管の申請の撤回
・遺言者は,保管されている遺言書について、その閲覧を請求することができ、また、遺言書の保管の申請を撤回することができます。
・遺言者の生存中は、遺言者以外の方は、遺言書の閲覧等を行うことはできません。
{3} 遺言書の保管の有無の照会及び相続人等による証明書の請求等
・特定の死亡している者について、自己(請求者)が相続人、受遺者等となっている遺言書(関係遺言書)が遺言書保管所に保管されているかどうかを証明した書面(遺言書保管事実証明書)の交付を請求することができます。
・遺言者の相続人、受遺者等は、遺言者の死亡後、遺言書の画像情報等を用いた証明書(遺言書情報証明書)の交付請求及び遺言書原本の閲覧請求をすることができます。
・遺言書保管官は、遺言書情報証明書を交付し又は相続人等に遺言書の閲覧をさせたときは、速やかに、当該遺言書を保管している旨を遺言者の相続人,受遺者及び遺言執行者に通知します。
{4} 遺言書の検認の適用除外
・遺言書保管所に保管されている遺言書については、遺言書の検認の規定は適用されません。
(4) 相続法改正で自筆証書遺言の財産目録の作成がパソコンで可能に
自筆証書遺言とは、遺言者が全文の手書きが必要でしたが、平成31年1月13日からこの部分の相続法改正施行により、各ページに署名・捺印をすることで、財産目録についてはPC・ワープロでの作成が可能となりました。これにより一部の事務の簡略化がはかれるようになりました。
(5) 自筆証書遺言の形式の理解が重要
本文以外に、日付の自書の意味は、遺言が複数ある場合一番新しいものが効力ある遺言とされるためであり、氏名の自書と押印の意味は、遺言作成者本人の真意を証明するためです。
また、加除その他の変更においても、遺言者がその場所を指示し、これを変更した旨を付記して署名し、変更の場所に印を押さなければなりません。訂正印を押し、欄外に訂正の内容や加えた文字、削除した文字等を記載して行います。上記の要件を満たさないと自筆証書遺言は効力が発生しません。