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相続法改正!-配偶者居住権の創設
高齢化が進展する社会経済の変化が生まれ相続法の改正が必要となってきました。その結果、相続法制の見直しを内容とする改正法案が成立し、その中で、被相続人の死亡により残された配偶者の生活への配慮等の観点から、配偶者居住権の創設がありました。配偶者居住権は令和2(2020)年4月1日から施行されました。画期的な配偶者居住権とはどのようなものかを紹介します。
1.配偶者居住権の規定と条件
配偶者居住権とは、配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物に、終身または一定期間使用が認められる権利です。
いわば、相続後居住用不動産の所有権を相続できなかった配偶者が、そのまま居住用建物に住み続けることのできる権利です。
なお、配偶者居住権は建物の所有権ではなく、使用権です。
(1) 配偶者居住権が創設された背景
配偶者居住権が作られた背景は、従来の法律では被相続人の死亡によって残された配偶者が、同じ被相続人の持ち家に住み続けられないという問題が生じていたからです。
具体的には、残された配偶者以外に子どもなどの相続人がいる場合、配偶者の相続分が住んでいた家の相続評価額以下であれば、不動産を売却し現金化して分割相続しなければならないなど、今までの家に住み続けることができない問題がありました。
(2) 配偶者居住権という使用権と所有権の分離による活用
建物についての権利を「配偶者居住権」と「負担付きの所有権」に分け、遺産分割の際などに、配偶者が「配偶者居住権」を取得し、配偶者以外の相続人が「負担付きの所有権」を取得することができるようにしたものです。
配偶者居住権は、自宅に住み続けることができる権利ですが、所有権とは異なり、人に売ったり、自由に貸したりすることができない分、評価額を低く抑えることができます。このため、配偶者はこれまで住んでいた自宅に住み続けながら、預貯金などの他の財産もより多く取得できるようになり、配偶者のその後の生活の安定を図ることができます。
配偶者居住権は、その家に住む権利(使用権)であり、所有権ではありません。
その他の相続人が持つ負担付き所有権は、その家の所有権になりますが、その家に住む権利はありません。
(3) 配偶者居住権を利用できる条件
配偶者居住権を利用できる条件は次の点です。
{1} 相続開始時にその不動産で配偶者が居住していたこと。
相続開始時に被相続人と別居していた配偶者でも、以下のような場合は配偶者居住権を利用できます。
・被相続人が2つ以上建物を持っていて、被相続人と配偶者が被相続人所有の建物に別居していた場合。
・被相続人が介護施設、老人ホームなどに入居し、配偶者が被相続人の家で一人暮らししていた場合。
なお、被相続人の保有していない物件で別居している配偶者には、配偶者居住権は認められません。
{2} 相続人であること
相続人廃除または相続欠格の対象となった配偶者は、配偶者居住権および配偶者短期居住権(後述)を行使できません。
(4) 配偶者短期居住権
配偶者居住権と隣接した権利に、配偶者短期居住権というものがあります。
配偶者居住権は終身の権利ですが、配偶者短期居住権には有効期間があります。その期間は、相続開始から6カ月間、または、遺産分割が決まってその住宅を取得する人が決まった日のいずれか遅いほうです。最低でも6カ月間は保障されます。
また、配偶者居住権の対象は建物全体ですが、配偶者短期居住権の対象は建物の居住部分のみです。
残された配偶者が配偶者居住権を取得できない場合でも、配偶者短期居住権は認められます。
2.配偶者居住権の対象、期間、取得方法
(1) 配偶者居住権が認められる建物の対象
配偶者居住権が認められる適用対象は建物全部です。もし建物に居住部分以外にテナントなどがあっても、それを含めて建物全体が配偶者居住権の対象になります。
(2) 配偶者居住権の存続期間
配偶者居住権の存続期間は原則、終身です。残された配偶者が亡くなるまで配偶者居住権は適用されます。ただし、相続人間の遺産分割協議などで存続期間を設定することもできます。
(3) 建物の利用方法
配偶者居住権の対象となる建物の利用方法は、相続開始前と同じでなければなりません。例えば建物の一部を居住用に使い、別の部分をテナントに賃貸していた場合、相続後も同じように利用しなければなりません。
(4) 配偶者居住権を取得する方法
生存している配偶者が配偶者居住権を取得するためには遺言書か遺産分割協議が必要です。
{1} 遺言書か遺産分割協議が必要
生存している配偶者が配偶者居住権を取得するには、被相続人の遺言書にその内容が書かれているか、相続人間による遺産分割協議で決める必要があります。
配偶者が亡くなったからといって、生存している配偶者に自動的に配偶者居住権が与えられるわけではありません。
{2} 配偶者が婚姻してから20年以上の夫婦である場合は,配偶者居住権を設定しても,原則として遺産分割で配偶者の取り分が減らされることはありません。
通常、被相続人が意思表示をしていない限り、被相続人が配偶者に財産を生前贈与又は遺贈をした場合は、遺産分割において、配偶者は既に相続財産の一部の先渡しを受けたものとみなされます。
しかしながら,婚姻期間が20年以上の夫婦の間でされた居住用の不動産の生前贈与又は遺贈については、被相続人は残された配偶者の老後の生活保障を厚くするつもりで行われたものと推定されますので、被相続人が異なる意思表示をしていない限り、相続財産の先渡しとして取り扱われません。(優遇措置)
(5) 配偶者居住権の価額の決め方
遺産分割の際に配偶者居住権の価値を評価する際は、相続人たちで自由に決めることができますが、基本となるのは、建物の耐用年数、築年数などの点です。配偶者居住権の基準となる建物の評価額は時価を用います。
3.配偶者居住権に関する注意点
配偶者居住権は新しい権利分野で今後運用に関しては注意すべき点があります。
(1) 配偶者に注意義務が求められること。
配偶者が配偶者居住権を行使するときは、「善良な管理者の注意」を持っていなければなりません。家の所有権が他の相続人にあるためです。
(2) 配偶者居住権の登記をしないと不利益を被る場合もあること。
配偶者居住権を取得したら、登記しておき権利を明確化することが大切です。
万一負担付き所有権を持っている相続人が、その権利を第三者に譲渡してしまった場合でも、配偶者居住権が登記されていれば権利的に対抗でき、家を明け渡さなくても済みます。
なお、配偶者居住権の登記は建物部分だけが対象で、土地は対象ではありません。
(3) 相続税の課税対象となること。
建物の固定資産税は建物の所有者が納税義務者とされているため、配偶者居住権が設定されている場合であっても、所有者がこれを納税しなければなりません。もっとも配偶者は、建物の通常の必要費を負担することとされているので、建物の所有者は、固定資産税を納付した場合にはその分を配偶者に対して請求することができます。
(4) 建物の取り壊しや改造、売却は認められないこと。
所有権と使用権は異なるため、配偶者居住権者には建物の取り壊しや改造、売却は認められません。ただし、必要な修繕は認められます。どうしても民法における処分行為をしたいときは、建物の所有権のある他の相続人と合意することが必要です。
4.配偶者居住権と遺言書、遺産分割協議書
先述の配偶者居住権を取得する方法で述べたように、配偶者居住権取得のためには、遺言書か遺産分割協議が必要です。
そのため、夫婦とも生存中に、配偶者が配偶者居住権を取得する旨を遺言書に書き準備しておくことが大切です。
遺書がない場合は相続人間の遺産分割協議が必要になってきます。
配偶者居住権の遺産分割の協議が調わないときは,家庭裁判所に遺産分割の審判の申立てをすることによって配偶者居住権を取得することができる場合があります。
また、生存配偶者が配偶者居住権を取得できない場合でも、配偶者短期居住権は認められます。
まとめ
・配偶者が家を出なければいけない理由は、不動産が高額で、居住している不動産が財産全体に占める比率が大きいため、不動産を相続すると現金などのその他の財産が相続できない問題や、不動産の一部しか相続できない問題があることです。逆に現金を求めると不動産を諦めるか処分せざるを得なくなります。
・配偶者居住権という権利が設けられ、家自体を相続所有できなくても、今まで住んでいた家に終身住み続けることができるようになったことです。
・配偶者居住権は原則相続した配偶者が亡くなるまで続くことです。
建物の所有者が変わっても配偶者居住権は存続します。もちろん、配偶者居住権がある限り勝手に家を壊されることはありません。
・配偶者は「配偶者居住権」という使用権に基づき家に住むことができますが、家自体の所有権は「負担付き所有権」という制限付きの所有権で他の相続人が相続します。
他の相続人は別途現金などの他の相続財産を受け取ることができ最終的な分配も公平になります。
・配偶者居住権は登記が必要です。
配偶者居住権は従来の相続登記とともに登記が必要です。被相続人の居住していた場所の法務局に登記申請を行います。
・配偶者居住権は、所有権ではなく使用権であり、家に住むことはできても売却や賃貸等はできないため、家の所有権より価値が低く評価されます。そのため、配偶者は預貯金等の遺産を不動産の所有権を相続した場合より多く受け取ることができます。
・遺産分割協議による定めは原則自由です。
遺産分割協議の内用は原則として自由です。全体の相続財産が多い場合は配偶者居住権のみではなく不動産の所有権の相続もありえます。建物部分と土地分を分けて対応することや、また、相続人が所有権の共有になる場合、他の相続人の同意なくして第3者に所有権を譲渡できないなどの特約をつけることも可能です。
相続争いを避ける方法は、やはり被相続人の生前から財産の所在を決めておくことです。