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相続対策で注目される家族信託とは

相続対策で注目される家族信託とは

 

高齢化社会の進展にともない、自分が認知症となってしまった場合や、親が認知症になって意思能力がなくなった場合に、財産の管理をどのようにしたら良いか不安をお持ちの方も多いかもしれません。そこで近年注目されている方法として家族信託があります。家族信託とは家族内で非営利に財産管理をしたい場合に向いている制度です。この家族信託が相続対策にも使える道があることで広まってきているので紹介します。

目次

1. 家族信託と相続対策とは

(1) 家族信託とは

(2) 家族信託は家庭内で財産管理したいニーズに対応

2. 家族信託と相続対策の現状

(1) 認知症対策としての家族信託

(2) 2次相続以降の承継者指定のための家族信託

(3) 家族信託を勧める専門家

3. 家族信託の内容と手続き

(1) 信託内容の検討

(2) 家族信託の発動の時期

(3) 受益者を決める。

(4) 家族信託を金融機関に説明する(信託する不動産に担保が設定されている場合)。

(5) 信託契約書を作成する。

(6) 不動産登記をする。(不動産を対象に信託する場合)

(7) 金融機関で「信託口口座」を作成する。(預貯金などの財産を信託する場合)

まとめ

 

1.家族信託と相続対策とは

 

(1) 家族信託とは

 

①家族信託

 

財産を信頼する家族に信託し、自分の代わりに財産を管理してもらう財産管理の手法です。

信託とは、財産を所有する「委託者」が、「受託者」に財産の所有権を移転(信託)して、受託者は信託による利益を受ける「受益者」のために、財産の管理や処分を行うものです。

信託は、信託銀行や信託会社が営業として行う「商事信託」と、それ以外の「民事信託」に分かれ、民事信託の中でも家族を受託者にする信託を家族信託と呼びます。

 

②家族信託の仕組み

 

家族信託では、家族の中で、委託者、受託者、受益者の3者を決め当事者となります。

財産の所有者である委託者が、遺言や信託契約によって受託者に財産の管理処分の権限を与え、受託者は受益者が財産からの収益を受け取れるようにする形が一般的です。また、委託者自身が受益者となることも問題ありません。

 

・委託者は、財産を受託者に引き渡して信託を設定します。受託者に信託財産の管理・処分の指示もします。

・受託者は、委託者から財産を引き受け、信託の目的に従って信託財産を管理・処分します。

・受益者は、信託財産を管理・処分したことで得られる利益を受けます。

 

③信託の内容

 

信託は委託者の意思を反映する形で自由に設定できます。しかし、信託が委託者の死亡後も数十年に渡って続くこともあるため、将来のことまで予測して内容を決めることが重要になってきます。一般的に信託に記載すべき主な内容には次のようなものがあります。

 

・信託の目的と信託する財産の明示
・委託者から受託者への所有権の移転時期の明示
・受託者が行う信託財産の管理運用事務の裁量権の記載
・受益者の明示
・信託財産の運用方法
・信託期間の明示
・信託の終了事由と残余財産の帰属者の明示
など

 

④信託の契約

 

信託の方法としては信託契約によるのが通常です。信託契約は、委託者と受託者の合意で締結されます。受益者は一方的に利益をうけるのみであることから合意は不要とされます。信託契約の内容を詳細に決めておく場合には契約書にその内容を記載して作成します。

 

・遺言による場合

遺言で信託を行うこともできます。遺言ですから委託者の死後に発効します。遺言による信託の場合、遺言自体が有効な方法で作成されている必要があります。

 

(2) 家族信託は家庭内で財産管理したいニーズに対応

 

財産を信託する場合は、信託銀行等が受託する商事信託がより安全かつ確実に実行されます。ただし、受託者に対する報酬が必要になります。

 

財産が比較的少額な場合や第三者を入れずに家庭内で財産管理をしたい場合には、家族信託の活用が適しています。家族信託は受託者を家族の中から選ぶため、受託者に対する報酬は原則的になくても可能です。

 

2.家族信託と相続対策の現状

 

いま、家族信託が注目されている大きな要因の1つは、従来の相続対策ではできなかったことが、できるようになった点にあるといえるでしょう。家族信託の場合は、被相続人が元気な内に信託契約の時点で受託者による資産の管理と運用が始まるので、被相続人にとって資産の管理や運用状況を見届けられるメリットがあり安心感が持てます。

従来の相続対策では不可能でしたが、家族信託を利用することで可能になったもの代表例として、次の2つが挙げられます。

 

(1) 認知症対策としての家族信託

 

従来の制度としては、本人の判断能力が衰えた後の財産を管理するには成年後見制度を利用する方法がありましたが、成年後見制度を利用すると、資産を組み替える等して本人の財産を柔軟に活用することができませんでした。

 

家族信託では、親が委託者となり、子が受託者になれば、子の主導で、財産の管理や処分がスムーズに実行できます。具体的には、家族信託を事前に組んでおくことで、老親が入院・入所したために空き家となった実家(老親の自宅)を、適切な時期に適正な価格で受託者が売却できる点などがあります。

また、親が認知症になった後、子が親の現金・預貯金を管理し、年金収入等から生活費を月々親に渡すことなどが行えます。

 

(2) 2次相続以降の承継者指定のための家族信託

 

従来の資産承継では、本人は2次相続以降の承継者を指定することはできません。例えば、先祖代々受け継いできた自宅の土地・家屋を、子供だけでなく孫の代まで受け継いでほしい場合などがあります。通常の相続では、親の遺言では子供に内容により遺贈することはできますが、子供が死亡した後の世代に内容までは指定することができません。また、子供は土地・家屋を相続した後は自由に処分できます。しかし、家族信託を活用すれば、2次相続以降の承継者を、委託者である本人が指定することで、子供が土地・家屋を処分することを防ぎ、孫の代あるいはその先の代まで財産を承継することが可能です。

 

(3) 家族信託を勧める専門家

 

家族信託は信託銀行が行う商事信託ではなく民事信託という受託者が営利を目的としない契約です。しかし、新しい制度でもあり、営利性が乏しいため専門的知識が普及していない現実があります。そこで、家族信託契約の指導、法的代行を司法書士、弁護士などが業として行っています。契約書作成指導、代行などが主な業務となります。

 

3.家族信託の内容と手続き

 

家族信託を利用したいけれど、費用は抑えたい場合は法律の専門家の手を借りずに行うこともできます。また、司法書士などに頼む場合でも、必要な内容の検討と手続きを整理します。

 

(1) 信託内容の検討

 

信託内容の核となる部分を検討します。

 

①何の為に信託をするのか(目的)

 

生活・介護等に必要な資金を確保するため、次世代への円滑な資産承継を図るため、障害を持つ子どもに生活費を定期支給するためなどです。

 

②誰に業務を託したいのか

 

家族のだれに託するのか、委託者と受託者の信頼関係が必要なので受託者が重要になってきます。

 

③どのような業務を託したいのか

 

受託者に対してどのような業務を託し、どこまでの権限を持たせるかを検討します。

例えば不動産であれば、管理・補修・修繕等にとどめるのか、建て替えや売却、金融機関からの借入まで全面的に任せるのかなどです。

 

④信託する財産の特定化

 

どの財産を託すかを検討します。預貯金や特定の不動産などを決めることができます。

 

(2) 家族信託の発動の時期

 

信託の制度としては委託者から受託者に所有権が移転することが必要になってきます。もちろん信託での契約の枠内ですから、受託者が契約に規定されていない行為を自由に行うことはできません。

 

将来、判断能力が低下したことを条件として信託の効果が生じるという条件付きの信託も考えられますが、実際には運営が非常に難しい面があります。そのため、実際には、認知症等で状況が変わってから所有権が移るのではなく、家族信託契約をする時点で所有権を移す決断が必要です。そのため、託す側、託される側双方に強い信頼関係と覚悟が必要になります。

 

(3) 受益者を決める。

 

受益者(信託財産の管理・活用によって発生した利益の恩恵を受ける人)を誰にするかを決めます。実際の家族信託では信託をする本人(委託者)が受益者となる場合が多いと思われます。

 

(4) 家族信託を金融機関に説明する(信託する不動産に担保が設定されている場合)。

 

家族信託すると不動産の名義を受託者名義に変更します。家族信託しようとする不動産に抵当権等の担保が設定されている場合は、金融機関の同意が必要です。

 

(5) 信託契約書を作成する。

 

上記の(1) で検討した家族信託の契約内容を元に契約書を作成します。

また、契約自体は当事者間だけでも成立しますが、公正証書で作成する方法もあります。後から他の家族等から委託者がすでに認知症だったのではないかなどと訴えられた場合、公正証書の方が契約事実の説得力や信ぴょう性が高くなり、また、改ざんや紛失の心配がなくなるからです。

(6) 不動産登記をする。(不動産を対象に信託する場合)

 

不動産が信託財産の対象となる場合は、家族信託契約書を元に信託不動産の所有権移転登記を行います。

 

(7) 金融機関で「信託口口座」を作成する。(預貯金などの財産を信託する場合)

 

預貯金などの財産を信託する場合、受託者は信託された財産を自らの固有の財産と分別管理することが必要となり、信託口口座とは財産の分別のために必要な口座です。

 

まとめ

 

・家族信託とは、財産を信頼する家族に信託し、自分の代わりに財産を管理してもらう財産管理の手法です。

・信託は、信託銀行や信託会社が営業として行う商事信託とそれ以外の民事信託があり、民事信託の中でも家族を受託者にする信託を家族信託と言います。

・家族信託契約は家族内の委託者(親など)と受託者(子など)の合意で締結されます。

・相続での家族信託の活用では次の点が可能となります。

①認知症対策としての家族信託

②2次相続以降の承継者指定のための家族信託

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