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知っておくべき相続税の物納制度
知っておくべき相続税の物納制度
高齢者で相続財産の中心が不動産で、現金・預金が少ない方も多くいます。子供などの相続人も現金・預金をあまり持っていない場合が多くあります。その場合は、相続税の金銭納付が困難になります。そのような時の納税の制度として、相続税の物納制度があります。税金は金銭納付が原則ですが、相続税に関しては相続財産の特殊性からこの制度があります。物納の対象は不動産や株式などです。しかし、相続税の物納には厳しい制限があり、適用についての要件、取扱の順位、対象にならない物などの規定があり、相続人が希望しても物納が認められない場合が多くあります。知っておくべき相続税の物納制度の概要と適用についての要件などについて説明します。
目次
1. 相続税の物納について
(1) 相続税の物納制度とは
(2) 相続税の物納制度の趣旨
2. 相続税物納の要件と順位
(1) 相続税物納の要件
(2) 物納できる財産の順位
(3) 「管理処分不適格財産」及び「物納劣後財産」
3. 相続税物納の手続き、審査など
(1) 物納手続関係書類の提出期限
(2) 物納の許可までの審査期間
(3) 物納財産の価額(収納価額)
(4) 利子税の納付
4. 相続税を物納するメリット、デメリット、注意点
(1) 相続税を物納するメリット
(2) 相続税を物納するデメリット
(3) 相続税を物納する際の注意点
まとめ
1.相続税の物納について
(1) 相続税の物納制度とは
相続税の物納制度とは、国税は金銭で納付することが原則ですが、相続税に限って、延納によっても金銭で納付することができない場合には、納税者の申請により、その納付が困難な金額を限度として一定の相続財産による物納が認められる制度です。
ただし、物納は申請すれば必ず許可されるというものではなく、国が処分するのに不適当な財産は申請が認められません。
(2) 相続税の物納制度の趣旨
相続税は、相続が発生した日の翌日から10カ月以内に納付しなければなりませんが、相続財産の多くが不動産などの場合は納税資金が足りないことがあります。相続税は高額になりがちなので納税資金を用意するのが難しいためこの制度が作られています。
・相続税の「延納制度」との関係
相続税の納付には、延納という分割納付の制度が用意されていますが、物納は延納でも納付出来ない場合にのみ利用することが出来るものです。(相続税法第41条1項)。
2.相続税物納の要件と順位
(1) 相続税物納の要件
物納の許可を受けるには、以下の要件のすべてを満たす必要があります。
①延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合
②物納申請財産は、相続財産のうち日本国内にあること
③物納に充てることができる財産は、管理処分不適格財産(物納できない財産)に該当しないものであること、また物納劣後財産に該当する場合には、他に物納に充てるべき適当な財産がないこと
④納付期限または納付すべき日までに、物納申請書など必要書類を税務署長に提出すること
(2) 物納できる財産の順位
物納する際の財産の優先順位は以下の通りです(相続税法第41条5項)。
第1順位:不動産、船舶、国債証券、地方債証券、上場株式など
第2順位:非上場株式など
第3順位:動産(美術品など)
原則として、まず第1順位の財産、第1順位の財産がなければ第2順位の財産、それでもなければ第3順位の財産という順序で物納財産を選んでいくことになります。
これは、物の流通市場があり処分しやすく価値が算出しやすいという基準です。国にとって換金が比較的簡単にできるということです。不動産については、物納する財産の価格は、実勢価格ではなく相続税上の評価額になります。
(3) 「管理処分不適格財産」及び「物納劣後財産」
①管理処分不適格財産=物納できない財産とは
物納できない財産を管理処分不適格財産と言います。国による管理や処分が困難であるため物納に充てることができない財産です。
具体的には、以下のようなものが該当します。
・担保権の目的となっている不動産
・権利の帰属について争いがある不動産
・境界が明らかでない土地
・共有財産
・稼働工場の一部
・訴訟事件になる可能性が高い財産
・劇場や工場、浴場など維持管理に特殊な技能が必要な建物もしくは土地
・譲渡制限のある株式
など
②物納劣後財産とは
他に物納に充てるべき適当な財産がないと認められる場合に限り、物納に充てることができる財産です。
例えば、以下のようなものが該当します(相続税法施行令第19条)。
・違法建築の建物もしくは敷地
・地上権、永小作権、耕作権などが付いている土地
・物納申請者以外の人が使用している建物もしくは敷地
・接道義務を満たしていない土地
・休眠会社の株式
など
3.相続税物納の手続き、審査など
(1) 物納手続関係書類の提出期限
物納する場合には、物納申請書を相続開始から10カ月以内に税務署に提出しなければなりません。ただし、必要な手続きをすれば提出期限を延長することができます。
物納申請書には、下記の内容を記載します。
・相続税を金銭で納めるのが難しい事情
・物納にあてようとする財産の種類
・物納にあてようとする財産の価格
(2) 物納の許可までの審査期間
物納申請書が提出された場合、税務署長は、その物納申請に係る要件の調査結果に基づいて、物納申請期限から3カ月以内に許可又は却下を行います。
なお、申請財産の状況によっては、許可又は却下までの期間を最長で9カ月まで延長する場合があります。
(3) 物納財産の価額(収納価額)
物納財産を国が収納するときの価額は、原則として相続税の課税価格計算の基礎となったその財産の価額になります。
(4) 利子税の納付
物納申請が却下された場合や物納申請を取り下げたものとみなされた場合は、納期限又は納付すべき日の翌日から、その却下の日又はみなす取下げの日までの期間について、利子税がかかります。
なお、自ら物納申請を取り下げた場合は、納期限又は納付すべき日の翌日から延滞税がかかることになります。
4.相続税を物納するメリット、デメリット、注意点
物納のメリットとデメリット及び注意点について整理します。
(1) 相続税を物納するメリット
物納のメリットには次のような点があります。
①不動産の売却は時間がかかり難しい場合も多いが、売却換金化せずそのまま不動産として納税できる。
②市場で売却が難しい不動産(不整形、崖地など)であっても、相続税評価額で納められる場合がある。
③財産現金化に伴う税金や売却コストがかからない。
(2) 相続税を物納するデメリット
物納のデメリットには次のような点があります。
①相続税評価額で納めることになり、不動産の場合、市場価格の7~8割となり安く評価される。
②不動産の測量や境界画定は必ず行う必要があり、その費用は申請者の負担となる。
③物納申請の手続きが煩雑である。
④物納審査により申請が却下されるリスクがある。また、その場合、延滞期間に対する利子税を支払う必要がある。
(3) 相続税を物納する際の注意点
物納の手続きが複雑で審査が厳しいため認められないケースが多いことです。そのため相続人が物納ではなく、不動産等の相続財産を売却して相続税を支払っている現状があります。
まとめ
・相続税の物納制度とは、国税は金銭で納付することが原則ですが、相続税に限っては、延納によっても金銭で納付することができない場合には、納税者の申請により、その納付が困難な金額を限度として一定の相続財産による物納が認められる制度です。
・物納申請できるのは、延納でも相続税が払えない場合だけです。
・相続税物納の要件は、以下の要件のすべてを満たす必要があります。
①延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合
②物納申請財産は、相続財産のうち日本国内にあること
③物納に充てることができる財産は、管理処分不適格財産(物納できない財産)に該当しないものであること、また物納劣後財産に該当する場合には、他に物納に充てるべき適当な財産がないこと
④納付期限または納付すべき日(物納申請期限)までに、物納申請書など必要書類を税務署長に提出すること
・物納できる財産の優先順位では第1順位に不動産があります。
・管理処分不適格財産=物納できない財産では不動産には次のようなものがあります。
①担保権の目的となっている不動産
②権利の帰属について争いがある不動産
③境界が明らかでない土地などです。
④共有財産 など
・物納劣後財産(他に物納に充てるべき適当な財産がないと認められる場合に限り、物納に充てることができる財産)の不動産には次のようなものがあります。
①違法建築の建物もしくは敷地
②地上権・永小作権・耕作権などが付いている土地
③接道義務を満たしていない土地 など