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1億6千万円まで無税!相続税における配偶者控除の適用要件とは?
1億6千万円まで無税!相続税における配偶者控除の適用要件とは?
相続における配偶者控除は、被相続人(亡くなった人)の配偶者が相続または遺贈によって得た財産のうち、一定の割合(または一定額)までに対しては、相続税が課されないというものです。この制度が設けられたのは、被相続人の財産形成に対する配偶者の貢献や、配偶者の老後の生活等に対する政策的な配慮によるものであるといわれています。配偶者に対して、メリットのある相続税の優遇制度ですが、配偶者控除が適用される要件をしっかり確認することが必要です。配偶者控除の適用要件や適用する場合の注意点などを紹介します。
目次
1. 相続税配偶者控除とは
2. 相続税配偶者控除の適用要件
(1) 戸籍上の配偶者であること
(2) 相続税の申告期限までに遺産分割が完了していること
(3) 相続税の申告書を税務署に提出すること
3. 相続税配偶者控除と配偶者特別控除の違い
4. 相続税の基礎控除と相続税配偶者控除は併用できるか?
5. 相続税配偶者控除制度を利用する際の注意点
(1) 二次相続のことも考える。
(2) 相続税の申告までに遺産分割協議をまとめる。
(3) 配偶者控除を利用して相続税が0円になる場合でも申告をしなければならない。
(4) 遺産分割協議を進めている途中で配偶者が亡くなっても配偶者控除を受けることができる。
(5) 遺産を隠したら配偶者控除を受けることができない。
まとめ
1.相続税配偶者控除とは
相続税配偶者控除とは、配偶者が相続した遺産のうち、課税対象となるものが1億6千万円まで、もしくは、1億6千万円を超えても配偶者の法定相続分までであれば相続税は課税されない制度です。
2.相続税配偶者控除の適用要件
相続税配偶者控除を受けるためには以下の要件を満たしていなければなりません。
(1) 戸籍上の配偶者であること
戸籍上の配偶者であることとは、相続税の配偶者控除を受けるためには、戸籍上配偶者として登録されている必要があります。
そのため、内縁の妻など籍を入れてない状態では戸籍上の配偶者などに当たりませんので相続税の配偶者控除を受けることができません。
(2) 相続税の申告期限までに遺産分割が完了していること
相続税の申告期限までに遺産分割が完了していることとは、相続人全員で遺産分割協議が確定している必要があります。遺産分割協議をしていない、もしくは遺産分割協議で遺産の分け方が決まっていなければ配偶者控除を受けることができません。相続税の申告は被相続人が亡くなった日の翌日から10カ月以内にしなければなりません。
(3) 相続税の申告書を税務署に提出すること
配偶者控除を受けるためには、相続税の申告書を税務署に提出する必要があります。相続税の申告手続きしなければ配偶者控除を受けることはできません。
3.相続税配偶者控除と配偶者特別控除の違い
相続税の配偶者控除と似たような言葉で配偶者特別控除というものがあります。
相続税の配偶者控除とは上記で説明したように、配偶者が相続した遺産のうち、課税対象となるものが1億6千万円、もしくは、配偶者の法定相続分までであれば相続税が課税されないという制度です。
配偶者特別控除とは相続税でなく、所得税における配偶者の控除を意味します。
所得税における配偶者特別控除とは、配偶者の所得が配偶者控除の適用条件を超える場合、税の負担を緩和させるために設けられた制度です。配偶者の所得が48万円を超える場合でも、133万円までは段階的に所得控除が設けられています。
また、配偶者特別控除には以下のような要件があります。
①民法上の規定による配偶者であること。
②控除を受ける人と生計を一にしていること。
③青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと。または白色申告者の事業専従者でないこと。
上記のように相続税においての配偶者控除と、所得税においての配偶者特別控除の要件には違いがあります。
4.相続税の基礎控除と相続税配偶者控除は併用できるか?
相続税の基礎控除と相続税配偶者控除を併用することは可能です。
課税遺産総額は相続財産から基礎控除を引いた額となり、課税遺産総額から、各相続人の仮の相続税を計算していくといった流れになります。そして、実際の相続税から配偶者控除を引いた額が相続税となるので、必然的に基礎控除と併用するということになります。
5.相続税配偶者控除制度を利用する際の注意点
相続税において配偶者控除制度を利用する場合の注意点は以下のようなことがあげられます。
(1) 二次相続のことも考える。
相続税において配偶者控除の制度を利用する際に気をつけなければならない点は、二次相続のことも考えて制度を受けなければならないということです。配偶者が亡くなった時の二次相続にかかる相続税の事を考えると、配偶者に多く相続させた方が必ずしも相続税が全体的に少なくなるとは言い切れません。
日本は累進課税制度を採用しているので、配偶者に多くの財産を相続させてしまうと、配偶者が亡くなった時の二次相続において、相続財産が増えてしまうという結果となり、相続人である子供たちが多額の相続税を払わなければならないといった事態に陥る可能性があります。
つまり、配偶者が相続人になる1回目の相続(一次相続)と、子だけが相続人になる2回目の相続(二次相続)との合計の税額で判断しなければ、配偶者控除を有効に使えたかどうか正確には分からないといえます。
(2) 相続税の申告までに遺産分割協議をまとめる。
相続税の申告期限までにどうしても遺産分割協議がまとまらない場合は、「申告期限後3年以内の分割見込書」を申告の際に添付することにより、申告期限から3年以内に遺産を分割することができれば配偶者控除を適用することができます。
(3) 配偶者控除を利用して相続税が0円になる場合でも申告をしなければならない。
相続税の配偶者控除を受ける場合は、相続税の申告が必ず必要となります。相続税の配偶者控除を受けると相続税が0円になる場合でも、相続税の申告をしなければなりません。
(4) 遺産分割協議を進めている途中で配偶者が亡くなっても配偶者控除を受けることができる。
万が一、遺産割協議を進めている途中で配偶者が亡くなってしまった場合は、相続人の合意で配偶者が受け取ることにした遺産については配偶者控除を受けることができます。
(5) 遺産を隠したら配偶者控除を受けることができない。
税務調査によって遺産を隠していることがわかった場合は、修正申告をしなければなりません。その時に隠していた遺産については配偶者控除を受けることができません。遺産隠しは配偶者控除を受けることができないだけでなく、通常の相続税よりも重加算税が課税されます。
まとめ
・相続税配偶者控除とは、配偶者が相続した遺産のうち、課税対象となるものが1億6千万円まで、もしくは、1億6千万円を超えても配偶者の法定相続分までであれば相続税は課税されない制度です。
・配偶者控除の適用要件は次の点です。
①戸籍上の配偶者であること
②相続税の申告期限までに遺産分割が完了していること
③相続税の申告書を税務署に提出すること
・相続税の基礎控除と相続税配偶者控除を併用することは可能です。
・相続税配偶者控除制度を利用する際の注意点は次のような点です。
①二次相続のことも考える。
②相続税の申告までに遺産分割協議をまとめる。
③配偶者控除を利用して相続税が0円になる場合でも申告をしなければならない。
など