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相続人の範囲と法定相続分
相続人の範囲と法定相続分
民法では誰が遺産を相続するのか定めており、「相続人の範囲」が決められています。また、民法で定められた相続人を「法定相続人」と言います。相続人の範囲により相続分が異なるのが複雑な点です。また、代襲相続と言って、該当者の子などが亡くなった場合はその子や孫まで相続権が移っていく制度があります。さらに、時間が経ち相続人が増えると関係が複雑になってきます。また、相続放棄した場合や、嫡出子と非嫡出子がいる場合、兄弟姉妹の父母が異なる場合など血縁関係により相続分が異なる場合もあり、相続人の範囲と法定相続分について知っておく必要があります。
目次
1. 相続人の範囲
(1) 第1順位 子や孫などの「直系卑属」
(2) 第2順位 親や祖父母など
(3) 第3順位 兄弟姉妹
(4) 相続人にならない者
2. 法定相続分の注意点
(1) 嫡出子と非嫡出子がいる場合
(2) 兄弟姉妹の父母が異なる場合
(3) 相続放棄した場合
(4) 相続欠格者や廃除者がいる場合
まとめ
1.相続人の範囲
死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
(1) 第1順位―子や孫などの「直系卑属」
①相続人の範囲
民法では、相続順位の第1順位は、被相続人の「子」と定められています。
その子がすでに亡くなっていて孫がいる場合は、孫が第1順位、その孫が亡くなっている場合はひ孫が第1順位となります。
・代襲相続
亡くなっている場合に代わりに法定相続人になることを「代襲相続」と言います。代襲相続は子供・孫・ひ孫と下へ下へとどこまでも続きます。
・直系卑属
被相続人の子や孫のような後の世代の血族のことを「直系卑属」といいます。
第1順位の子では、実子はもちろん、認知している子(非嫡出子)、養子縁組した子も対象になります。
②相続分
子や孫など第1順位の相続人の相続分は2分の1となります。
たとえば「相続人が配偶者と子2人」の場合なら、配偶者と子がそれぞれ2分の1ずつですが、子は2分の1を2人で分けるため、1人あたり4分の1となります。
(2) 第2順位―親や祖父母など
第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。
父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。
①相続人の範囲
相続順位の第2順位は、被相続人の「親(父母)」です。第1順位の子がいない場合、被相続人の親に相続権が移動します。父母が先に亡くなっていて祖父母がいる場合には、祖父母が相続人となります。
・直系尊属
被相続人の父母や祖父母のような前の世代の血族を「直系尊属」といいます。
②相続分
親や祖父母など第2位順位の相続分は3分の1となります。
たとえば被相続人が配偶者と被相続人の父母の場合、配偶者と第2順位の親が法定相続人となります。相続分は配偶者が3分の2、親が3分の1、親が2人なら親は3分の1を2人で分けるため6分の1ずつとなります。
(3) 第3順位―兄弟姉妹
第3順位は、被相続人の「兄弟姉妹」です。
第1順位、第2順位がいない場合、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。また、兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は、甥・姪が相続人になります。
・その後の代襲相続はない。
なお、甥・姪も亡くなっている場合は、子が亡くなっている場合とは異なり、甥・姪より後の世代は相続人になりません。
②相続分
第3順位となる兄弟姉妹の相続分は4分の1となります。
なお、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。
相続分は配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1、兄弟姉妹が2人なら4分の1を2人で分けるため8分の1ずつとなります。
(4) 相続人にならない者
相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。
内縁関係の人は、相続人に含まれません。
*相続分表
相続人のケース | 配偶者 | 子 | 親 | 兄弟姉妹 |
第1順位
配偶者・子 |
1/2 | 1/2 | ||
第2順位
配偶者・親 |
2/3 | 1/3 | ||
第3順位
配偶者・兄弟姉妹 |
3/4 | 1/4 | ||
配偶者のみ | 1 |
2.法定相続分の注意点
法定相続分の注意点を紹介します。
(1) 嫡出子と非嫡出子がいる場合
婚姻関係のある男女の間に生まれた子を「嫡出子」、婚姻関係のない男女の間に生まれた子を「非嫡出子」と言います。
法定相続人に嫡出子と非嫡出子が含まれる場合の法定相続分について、最高裁判所は平成25年9月4日の判決で、嫡出子と非嫡出子の法定相続分は同等としました。
ただし、判決の平成25年9月4日以前の相続については、非嫡出子の法定相続分は嫡出子の2分の1としていますので注意が必要です。
ただし、内縁の妻は法律上の配偶者とはならず、相続人にはなりません。
(2) 兄弟姉妹の父母が異なる場合
兄弟姉妹の中に、被相続人である父母が同じ兄弟姉妹と、父母の一方のみが同じ兄弟姉妹がいる場合、一方のみが同じ兄弟姉妹の法定相続分は、父母の両方が同じ兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。
その他、連れ子など複雑な場合は別の項目で紹介します。
(3) 相続放棄した場合
相続放棄した場合は、当然ながら相続分はありません。代襲相続もできません。他の相続人が複数いる場合は、他の相続人が放棄された相続分を均等に分けることになります。
(4) 相続欠格者や廃除者がいる場合
相続欠格とは、相続人に相応しくない人物の相続権をはく奪する制度です。被相続人の命を脅かしたり、詐欺や脅迫で遺言を取り消させたり、許容できない言動を取った者に適用されます。
相続廃除も、相続の資格をはく奪する制度です。被相続人に対する虐待や侮辱などがあった場合に、被相続人が家庭裁判所に申し立てれば廃除可能です。遺言書で廃除者を指定することも認められています。
相続欠格者も相続廃除者も遺産を相続できませんが、代襲相続はできます。問題があるのは該当者だけであり、代襲相続人となる子や孫に罪はないからです。
まとめ
・死亡した人の配偶者は常に相続人となり、第1順位は被相続人の子や孫などの「直系卑属」、第2順位は被相続人の親や祖父母など、第3順位は被相続人の兄弟姉妹です。
・第2順位の人は、第1順位の人がいないとき、第3順位の人は第2順位の人がいない場合に相続人となります。
・亡くなっている場合に代わりに法定相続人になることを「代襲相続」と言います。代襲相続は直系卑属の場合は、子供・孫・ひ孫と下へ下へとどこまでも続きます。
・相続分は、配偶者と第1順位の子供の場合は2分の1ずつ、配偶者と第2順位の親などの場合は配偶者が3分の2、親などが3分の1、配偶者と第3順位の兄弟姉妹の場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。子供、親など、兄弟姉妹が複数いる場合は合計分を人数の按分で分けます。
・その他、嫡出子と非嫡出子の差別はなくなり相続分は同じになりました。