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いらない“負”動産を相続放棄したらどうなるのか?

いらない“負”動産を相続放棄したらどうなるのか?

 

売れもせず管理費や固定資産税だけかかる不動産を”負“動産と呼ぶ時代になってきました。それだけ社会的な問題になっています。親から相続した田舎の土地など、自宅からは遠く、自分たちが住むわけでもなく、売れる可能性もないと思える不動産をどうするかの問題です。また、その他に被相続人に借金がある場合もあります。相続では借金も引き続かなければならず大きな問題になります。特に親が事業を営んでいた場合は、隠れた借金や連帯保証契約などがある可能性もあり注意が必要です。その場合に検討するのが相続放棄です。”負“動産などを相続放棄をすると、どのようなメリット・デメリットがあるのか、その他の問題点などについて紹介します。

目次

1. 不動産ならぬ”負”動産

(1) “負”動産とは?

(2) 「相続等により取得した土地所有権の国庫帰属に関する法律」(相続土地国庫帰属法)が成立

2. いらない”負“動産を相続放棄したらどうなるのか?

(1) 相続放棄とは

(2) 相続財産に「空き家」になりそうな不動産、問題がある不動産がある場合

(3) 不動産を相続放棄した場合のメリットとデメリット

(4) 相続放棄のその他の問題点

まとめ

 

1.不動産ならぬ”負”動産

 

不動産を所有しているだけでマイナスになり“負”動産と言われている問題が広がっています。不動産は所有しているだけで管理費や固定資産税を支払わなければなりません。実家の不動産を相続しているが活用する予定もなく、処分できないかと考える方が多くいます。しかし、売れない物件がほとんどで買い手も付きにくい現状です。

 

(1) “負”動産とは?

 

所有している不動産がマイナス効果しかない場合に“負”動産と言います。マイナスの要素には次のような点があります。

 

①固定資産税の負担

 

不動産は、使っていなくても所有しているだけで固定資産税を支払う必要があります。田舎で土地の評価も低ければ固定資産税も安くなりますが、それでも土地が広い場合は税額も高くなります。建物が建っている場合は住宅用地としての税の軽減措置もありますが、更地の場合はありません。また、農地であれば固定資産税の軽減税率の適用を受け続けるためには、継続して農業耕作続ける必要があります。現在は親戚などにより農業が続けられている場合でも、自分が農業を継ぐのでないならば将来的に農地としての継続は難しくなります。

 

②管理の手間、費用

 

空き家、空き地は毎年定期的に管理しなければなりません。放置すれば雑草が大きく伸び、地域によってはゴミの不法投棄の場所になってしまう場合や、放火の危険性が増すなどの問題があり、周辺の住民からクレームが出るのは必須です。クレームが出ないようにするためには、自分で管理作業を行うか、遠隔地の場合は近隣の業者に有料で依頼しなければなりません。自分で行えば手間と交通費がかかり、業者に依頼すれば費用がかかります。固定資産税以上に負担額がかかる場合が多くあります。

 

③事故が起きた場合の損害賠償リスク

 

空き家の塀が地震で倒れ通行人に被害が出た場合、台風による倒木で隣家に被害が生じた場合、放火などで火災が起き隣家に被害が発生した場合などは、損害賠償責任を負うリスクがあります。損害保険などの加入も必要になり、保険未加入の場合には損害賠償が多額になる危険性があります。

 

(2) 「相続等により取得した土地所有権の国庫帰属に関する法律」(相続土地国庫帰属法)が成立

 

いままで、法律的に土地の放棄について規定したものはありませんでしたが、令和3年4月に国会で成立した、所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直しの中で、「相続等により取得した土地所有権の国庫帰属に関する法律」(相続土地国庫帰属法)が2023年(令和5年)4月27日より施行されることとなりました。

 

この法律により、相続等で取得したいらない土地について、一定の条件の下承認されれば国庫帰属させることができるようになります。しかし、条件はかなり厳しく、空き家は対象外で、土地も管理に費用がかかったりするものは認められません。詳しくは相続土地の国庫帰属制度に関する記事をご覧ください。

 

2.いらない”負“動産を相続放棄したらどうなるのか?

 

(1) 相続放棄とは

 

相続放棄とは、裁判所に書面で申立てることにより、全ての財産を相続せずに放棄することをさします。そして、相続する財産には、プラスの財産(預貯金・不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金など)も含まれます。

つまり、亡くなった方が借金を背負っていた場合には、相続放棄をしなければ借金を引継いでしまうということになります。

 

(2) 相続財産に「空き家」になりそうな不動産、問題がある不動産がある場合

 

住む予定のない不動産や別荘など空き家になりそうな不動産、接道問題(再建築不可等)や違法建築など様々な問題を抱えている不動産が相続財産に含まれる場合があります。これらの不動産のマイナスの度合いを検討する必要があります。

 

(3) 不動産を相続放棄した場合のメリットとデメリット

 

不動産を相続放棄した場合のメリットとデメリットを考えてみましょう。

 

①メリット

 

メリットには次のような点があります。

 

a. 相続したくない不動産を相続放棄した場合、固定資産税を支払う必要がない。

 

売りたくても売れずにずっと固定資産税を払い続けるかもしれない不安を抱える問題はありません。

 

b. 不動産の管理の手間や費用がかからない。

 

c. 相続放棄は相続人が家庭裁判所へ申し立てるだけで可能

 

相続手続きとして、他の相続人がどのような相続手続きを選択するのかは関係なく、自身だけでも手続きをすることが可能です。

 

d. 相続人間のもめ事にかかわる必要がなくなる。

 

相続放棄をすれば、他の相続人と財産の分け方について話し合う必要もなくもめ事にかかわる必要がなくなります。

 

②デメリット

 

デメリットには次のような点があります。

 

a. 相続したくない土地建物などの不動産や借金などのマイナス財産だけでなく、預貯金等のプラスの財産も含めたすべての財産を相続できないこと。

 

相続放棄手続きを申請し認められた場合、最初から相続人でなかったということになります。そのため、相続したくない土地建物などの不動産だけでなく、その他預貯金等の財産についても相続することはできなくなってしまいます。

また、自身が相続放棄をした後に、その不動産を相続した人が売却し利益を得たとしても相続人ではありませんので受け取る権利はありません。

 

どうしても相続したい財産があるが放棄もしたい場合、相続するプラスの財産を限度として相続が出来る「限定承認」という方法もあります。ただし、これには相続人全員の合意が必要です。そのため、現実的には適用が難しくほとんど実施されていません。

 

・ただし、生命保険金に関しては、受取人の名義によって取扱いが変わります。

 

(イ)相続放棄をすると生命保険金を受け取れない場合

 

被相続人自身を受取人に指定している場合、保険金は被相続人が受け取る財産(つまり、亡くなった人のプラスの財産)と考えられるため、相続放棄をすると受け取ることができなくなります。

 

(ロ)相続放棄をしても生命保険を受け取ることができる場合

 

具体的な個人を受取人に指定している、または、抽象的に「法定相続人」を受取人に指定している場合は、相続放棄をしても保険金を受け取ることが可能です。なぜなら、保険金はその指定されている人が保険会社から直接受け取る財産(つまり、被相続人の財産ではない)だからです。

 

b. 相続人が複数名いる場合のトラブルの可能性

 

相続人が複数名いる場合、一部の相続人が相続放棄をしても他の相続人は依然として相続人のままです。放棄した相続人の相続分は他の共同相続人が引継ぎます。そのため、他の相続人は相続分がプラスもマイナスも増えます。

相続放棄をする場合は、他の相続人に自分は相続放棄をする旨の連絡をしておくことがトラブルを避けるためには望ましいでしょう。マイナスの財産が多い場合は他の相続人も相続放棄をする動きになる場合もあります。

 

(4) 相続放棄のその他の問題点

 

相続放棄のその他の問題点には次のような点があります。

 

①共有不動産の持分を相続放棄できるのか

 

共有不動産の持分のみを相続放棄はできませんが、他の遺産も含めた相続財産すべてを相続放棄するのは自由です。

 

②相続放棄の手続きには3カ月という期限がある。

 

3カ月間は短期間ですので早めの準備が必要です。裁判所での手続きを期限までに確実に終えることが必要です。必要書類の収集、相続放棄申述書の作成、裁判所に提出をするまでの作業がともないます。その後、裁判所から相続放棄の意思確認をするための照会書・回答書が届きます。更に、この回答書を提出してから相続放棄申述受理通知書が届くまで約10日程度かかります。

なお、3カ月の起算点は、「死亡したとき」ではなく、「死亡したことを知ったとき」です。

また、この3カ月という期間は裁判所に申立てることにより伸ばすことができる場合があります。亡くなった人の資産調査に時間がかかる場合などは期間をのばす手続が必要です。

 

③相続放棄は原則撤回できない。

 

いったん相続放棄が裁判所で認められると、原則的に撤回することはできません。

 

④被相続人が残した財産に手を付けてしまうと相続放棄ができなくなる。

 

被相続人が残した財産に手を付けてしまうと相続放棄が認められない場合があります。

なぜなら、相続放棄(プラスの財産・マイナスの財産とも受け取らないという手続)と亡くなった人の財産に手を付けるという行為は矛盾するからです。財産に手をつけたと評価するかどうかは最終的には裁判所の判断となります。

 

財産に手を付けたとされた過去の事例には次のようなものがあります。

・高価な財産の売却、破壊、譲渡、形見としての持ち帰り

・一般常識と比べて相当に高額な葬式・墓石の購入

 

⑤相続放棄をしても保証人から外れることはできない。

 

相続放棄をしても、亡くなった人の保証人から外れることはできません。

 

⑥自分以外の親戚が新たに相続人になる場合がある。

 

相続放棄を行った人は相続人ではないという扱いを受けることとなり、優先順位が高い相続人が相続放棄をすると、優先順位の低い相続人に相続が回っていき、新たに相続人になる人がいます。被相続人にマイナス資産が多い場合は新たな相続人も相続問題に巻き込まれます。

 

⑦被相続人の生前に相続放棄をすることはできない。

 

相続は、死亡によって開始します(民法第882条)。始まってもいない相続を放棄することは認められていません。

 

まとめ

 

・所有している不動産がマイナス効果しかない場合に“負”動産と言います。マイナスの要素には次のような点があります。

①固定資産税の負担

②管理の手間、費用

③事故が起きた場合の損害賠償リスク

・相続放棄とは、裁判所に書面で申立てることにより、全ての財産を相続せずに放棄することをさします。そして、相続する財産には、プラスの財産(預貯金・不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金など)も含まれます。

・相続放棄をした場合は、相続したくない土地建物などの不動産や借金などのマイナス財産だけでなく、預貯金等のプラスの財産も含めたすべての財産を相続できないことになります。この問題を基準に相続放棄をするかどうかを考えなければなりません。

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