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相続等により取得した不要な土地の「国庫帰属制度」が2023年開始!

相続等により取得した不要な土地の「国庫帰属制度」が2023年開始!

 

令和3年4月に国会で成立し、同月28日に公布された「所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し」の中で、「相続等により取得した土地所有権の国庫帰属に関する法律」(相続土地国庫帰属法)が2023年(令和5年)4月27日より開始されることとなりました。これにより相続等により取得した不要な土地を一定の条件のもとに国庫に帰属させることができるようになりました(以下:国庫帰属制度)。新法案、国庫帰属制度についての内容、条件などについて紹介します。

目次

1.国庫帰属制度とは?

(1) 国庫帰属制度とは

(2) 申請ができる人

(3) 共有の場合

2.なぜ国庫帰属制度が創設されたのか?

3.国庫帰属制度の承認の要件とは?

4.国庫帰属制度の問題点

5.国庫帰属制度の手続きの流れ

まとめ

 

1.国庫帰属制度とは?

 

(1) 国庫帰属制度とは

 

「相続等により取得した土地所有権の国庫帰属に関する法律」(相続土地国庫帰属法)により、相続又は遺贈により土地を取得した所有者は、法務大臣に対し、その土地の所有権を国庫に帰属させることについての承認を求めることができるようになりました。不要な土地の処分についての新しい制度になります。

 

ただし、国庫帰属制度の適用要件は各種あり、その管理に要する10年分の費用を納付して初めて土地所有権が国庫に帰属することになります。

なお、この制度が創設されたことにより、民法に所有権放棄に関する新たな規定は設けないことになりました。

 

(2) 申請ができる人

 

申請ができるのは相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る)によりその土地の所有権を取得した人に限られます。つまり、売買などで自ら取得した土地については、この制度の対象外です。

 

(3) 共有の場合

 

土地を数人で共有して所有している場合には、共有者の全員が共同して申請する必要があります。

共有の場合、所有者の中には、売買など相続等以外の原因でその持分を取得した人が含まれている場合があります。この場合には、相続等により持分を取得した人と共同すれば、この申請を行うことが可能です。

 

2.なぜ国庫帰属制度が創設されたのか?

 

一体なぜ今回「国庫帰属制度」が創設されることになったのか、その背景として以下の点が挙げられます。

 

①所有者不明土地の増大に伴い公的事業の推進に障害があること

 

社会経済情勢の変化に伴い所有者不明土地が増加し(総面積は九州全体の面積に相当)、国や自治体が公的な事業のため用地買収等を行う際に、その土地の所有者がわからず土地の円滑・適正な利用に支障をきたしていることがあります。

 

②相続等により取得した不要な土地を手放したいと考える人が増加していること

 

地方の実家の不動産など流通性の乏しい相続等により取得した物件を持て余し、土地を手放したいと考える人が増加していることがあります。

 

③所有者不明土地の発生を抑制する方策として何らかの規定が必要

 

現在の法体系では、土地所有権を放棄する規定がないことがあります。

 

3.国庫帰属制度の承認の要件とは?

 

(1) 物件の要件

 

相続又は遺贈により土地を取得した土地所有者が国庫帰属制度の承認申請するときは、土地が以下のいずれにも該当しないことが要件となります。

 

①建物の存する土地
②担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地
③通路その他の他人による使用が予定される土地として政令で定めるものが含まれる土地
④土壌汚染対策法(第2条第1項)に規定する特定有害物質により汚染されている土地
⑤境界が明らかでない土地その他所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地
⑥崖(勾配、高さその他の事項について政令で定める基準に該当するものに限る。)がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するもの
⑦土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地
⑧除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地
⑨隣接する土地の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることができない土地として政令で定めるもの
⑩通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地として政令で定めるもの

(2) 管理費用の要件

 

さらに、承認申請が認められると10年分の管理に要する費用の納付が必要となり、申請者が管理に要する費用を納付したときに、土地の所有権が国庫に帰属します。

 

*事実の調査:承認申請の審査のために、必要があると認められるときは、法務局職員が当該土地及び隣接土地などの事実調査をすることができる規定も設けられています。

 

4.国庫帰属制度の問題点

 

①承認要件のハードルが高いこと

 

上記のように、承認要件のハードルが高く、条件を満たしていない土地は国庫帰属できないことがあります。

 

②承認申請時の手数料、承認審査後の10年分の管理費用がかかること

 

申請する相続人は、承認申請時の手数料、承認審査後の10年分の管理費用など手続上で発生する費用を負担しなければなりません。

参考までに現状の国有地の標準的な管理費用(10年分)は、市街地200㎡の宅地:約80万円、粗放的な管理で足りる原野:約20万円などです。管理費用には、柵や看板を設置するための費用、草刈りや巡回のための費用が含まれています。

 

③実地調査に協力しなければならない。

 

申請の内容によっては、法務局職員による当該土地の実地調査を受けることが考えられ、その際は調査に協力しなければなりません。正当な理由がないのに調査に応じないときは、申請が却下されることがあります。また、調査妨害等をすると6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金の罰則処分の規定もあります。

 

5.国庫帰属制度の手続きの流れ

 

(1) 申請書の提出

 

申請書と一定の添付書類を提出し、審査手数料を支払います。提出先は法務局になると考えられます。

申請書には、

・承認申請者の氏名又は名称、住所
・承認申請に係る土地の所在・地番・地目及び地積(すべて登記簿謄本で確認が可能です)

を記載します。

添付書類の詳細はまだ決まっていません。

 

(2) 土地審査

 

法務大臣が要件に見合っている土地かの審査を行います。実際には、権限の一部を法務局や地方法務局に委任しその職員が審査を行います。

職員には申請された土地やその周辺の地域にある土地の実地調査を行い、必要に応じて申請者やその土地の関係者から事実を聴取したり、追加の資料提供を求めることができる権限が与えられています。

 

(3) 承認通知

 

要件を全て満たしていた場合、法務大臣から承認の通知がされます。

ちなみに、以下に該当する場合には、申請は却下されます。

・承認申請の権限のない人からの申請の場合
・要件に該当しない土地、申請書や添付書類が規定に反している場合
・事実の調査に協力しない場合

 

(4) 負担金納入

 

管理費などの負担金を納入します。実際の負担額は、承認と合わせて、法務大臣から通知されます。

 

まとめ

 

・「相続等により取得した土地所有権の国庫帰属に関する法律」(相続土地国庫帰属法)が2023年(令和5年)4月27日より開始されることとなりました。

・国庫帰属制度により、相続又は遺贈により土地を取得した所有者は、法務大臣に対し、その土地の所有権を国庫に帰属させることについての承認を求めることができるようになりました。

・国庫帰属制度の承認の要件では下記に該当しないことが要件となります。

①建物の存する土地

②担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地

③通路その他の他人による使用が予定される土地として政令で定めるものが含まれる土地

を含めて10項目

・国庫帰属制度の適用では、物件の10年分の管理費用などを負担しなければなりません。

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