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不動産における生前贈与と相続の違い PART2

不動産における生前贈与と相続の違い PART2

 

(PART1より続く)

目次

1.贈与と相続の相違

(1) 贈与とは

(2) 贈与の種類

(3) 相続とは

(4) 贈与と相続の基本的な相違点

2.生前贈与と相続の流れ・手続きの違い

(1) 生前贈与の流れ

(2) 相続の流れ

3.不動産の生前贈与のメリット・デメリット

(1) 不動産の生前贈与のメリット

(2) 不動産の生前贈与のデメリット

4.不動産の相続のメリット、デメリット

(1) 不動産の相続のメリット

(2) 不動産の相続のデメリット

5.税金対策

(1) 生前贈与は相続税対策に有効

(2) 贈与税率と相続税率

6.生前贈与をする際の注意点

(1) 財産が相続税の基礎控除未満の場合

(2) 相続発生から3年以内生前贈与加算には注意

(3) 土地・不動産の生前贈与は慎重に

まとめ

 

4.不動産の相続のメリット、デメリット

 

(1) 不動産の相続のメリット

 

①相続は税額が相対的に少ない。

 

相続税は、税金の中でも負担が小さい税金といわれています。財産が基礎控除額を超えていなければ、相続税はかからないためです。

基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。

 

②不動産の評価額は現金よりも低く評価される。

 

相続税がかかる場合であっても、不動産の場合は相続税評価が現金の約80%程度となり、負担の軽減が見込まれます。

 

(2) 不動産の相続のデメリット

 

①不動産は分割しにくく相続人間のトラブルになりやすい。

 

不動産相続のデメリットはトラブルが起きる可能性があることです。遺言書がなければ、遺産分割協議など煩雑な手続きを踏む必要があり、親族間のトラブルに発展することがあります。

 

②相続はマイナスの財産も引き継ぐ。

 

相続は、資産だけでなく負債も引き継ぐことになります。また、相続放棄はプラスマイナスを含めたすべての財産の放棄になってしまいます。贈与であれば財産の一部を限定的に渡すことができます。

 

5.税金対策

 

(1) 生前贈与は相続税対策に有効

 

生前贈与に課税される贈与税には年間基礎控除と言われる非課税枠が存在するため、相続税対策には生前贈与が有効です。基礎控除額は、財産をもらう人1人あたり年間110万円が設定されています。つまり、年間110万円以内の贈与については贈与税が課税されません。

単年度では額が少ないですが継続して行えば効果があります。

 

(2) 贈与税率と相続税率

 

生前贈与で基礎控除額を超えた分に課税されます。基礎控除後の課税価格と税率は次のようなものです。

*贈与税率(特例税率:20歳以上の子や孫への贈与)

基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10%
400万円以下 15% 10万円
600万円以下 20% 30万円
1,000万円以下 30% 90万円
1,500万円以下 40% 190万円
3,000万円以下 45% 265万円
4,500万円以下 50% 415万円
4,500万円超 55% 640万円

 

*相続税率
法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

 

一目瞭然ですが、贈与税率の方が相続税率に比べて税率が高く設定されています。

ただし、一概に言えないのは、相続税は亡くなった時に全ての財産を一度に渡すことになりますが、生前贈与では全ての財産を一度に贈ることは少なく継続して送る場合が多いからです。

 

6.生前贈与をする際の注意点

 

通常は、生前贈与を行うことで将来の相続税を減少させることができますが、生前贈与を行わない方が有利になるケースも存在します。

 

(1) 財産が相続税の基礎控除未満の場合

 

財産が相続税の基礎控除未満(3,000万円+600万円×法定相続人の数)の場合は、そもそも相続税が発生しないため生前贈与の必要がありません。

一方、贈与税の非課税枠(110万円)を超えて生前贈与すると贈与税が課税されるため不利になります。

 

(2) 相続発生から3年以内生前贈与加算には注意

 

相続税対策のもう一つの注意点として「生前贈与加算」があります。

それは「相続発生日(死亡日)から遡って3年以内」に行った生前贈与は相続財産に加算されることです。

支払った贈与税については相続税から控除することになり、実質的に「生前贈与がなかったもの」として取り扱われることになります。特に配偶者や子などへの生前贈与は「亡くなる日から3年以内の生前贈与は無効になる」ことを留意することが大切です。

そのため、財産を譲る人の死期が迫っている場合に生前贈与を行っても、3年以内生前贈与加算により生前贈与がなかったことになってしまうため意味がありません。

 

(3) 土地・不動産の生前贈与は慎重に

 

金銭や有価証券など換金性の高い財産を生前贈与することは比較的安易にできますが、土地・不動産など換金することが難しく、生前贈与する際は慎重に行う必要があります。

例えば、土地を生前贈与する場合には「110万円分の土地だけ贈与する」ことは不可能であり、土地一筆を贈与する場合は110万円より高額になるのが一般的です。

 

また、相続により不動産を取得した場合、不動産取得税は課税されませんが、生前贈与により不動産を取得した場合は不動産取得税が課税されます。

 

まとめ

 

・贈与とは、当事者の一方がある財産権を相手方に無償で移転する意思を表示し、相手方がそれを受諾する意思を表示し、双方の意思が合致することによって成立する契約のことです(民法第549条)。

・相続とは、個人が死亡した場合に、その者の有していた財産上の権利義務をその者の配偶者や子など一定の身分関係にある者に承継させる制度のことです。

・贈与は、双方の合意で成立し、相続は、双方の意思に関係なく成立します。

・不動産の生前贈与のメリット・デメリット

①不動産の生前贈与のメリット

生前贈与のメリットは節税効果が期待できること、財産を渡す相手を選べることがあります。

②不動産の生前贈与のデメリット

税金がかかる場合もあること、不動産の維持費がかかる場合もあることがあります。

・不動産相続のメリット、デメリット

①不動産の相続のメリット

相続は税額が相対的に少ないこと、不動産の評価額は現金よりも低く評価されることがあります。

②不動産の相続のデメリット

不動産は分割しにくく相続人間のトラブルになりやすいこと、相続はマイナスの財産も引き継ぐことがあります。

・税率は、贈与税の方が相続税に比べて高く設定されています。

・相続発生日(死亡日)から遡って3年以内に行った生前贈与は相続財産に加算されます。

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