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遺言書を書いておくべき人とは
遺言書を書いておくべき人とは
遺言書は書いておいた方が良いとは思われてはいますが、実際にはその書き方がわからない、面倒くさいなどの理由で書かれてはいない場合が多くあります。しかし、相続人の間で争いが起きる可能性のある場合や、相続人の存在自体についても明かされていないなどの場合は、本人が生前に遺言書を書いておくべきでしょう。基本的には、遺言書を書いておくべき人は、「相続と遺産分割の権利関係で、問題が起こる可能性がある場合」の人です。独身で子供がいなければ、相続分が兄弟や代襲相続人に拡散する恐れがあります。また、再婚した人では、前配偶者との間に子供がいれば、現在の再婚相手との子供との問題が発生するでしょう。これら「権利関係上の問題」が起こり得る状況が予想できるのはどのような場合かを説明します。
目次
1.遺言書を書いておくべき人とは
2.特定の相続人に財産を多く残したい人
3.特定の相続人でない人に財産を残したい人
4.独身で子供のいない人、結婚していても子供がおらず配偶者がすでに亡くなっている人
5.前配偶者に子供がいて再婚した人
6.相続人の中に障害者、認知症の人がいる人
7.親と同居している子どもと、そうでない子どもがいる人
8.相続人になる人がいない人
9.その他、血縁関係に関わらず、財産のある人
(1) 家や土地を多く所持している人
(2) 財産がほとんど不動産の人
(3) 会社経営者
10.遺留分には注意を
まとめ
1.遺言書を書いておくべき人とは
遺言書を書いておくべき人とは、被相続人の死後、法定相続とは異なる指定相続をする場合や、遺産分割の方法・財産の処分の方法など、権利関係上遺産分割のあり方などで争いが起きる可能性がある人です。遺言書により遺産分割の具体的な対象、方法などを指定し事前に争いを防ぐものです。
「相続と遺産分割の権利関係で問題が起こる可能性がある場合」に該当する人では、次のような関係があります。
2.特定の相続人に財産を多く残したい人
特定の相続人に多くの遺産を渡すことも可能です。遺言をすると、民法の法定相続分と異なる相続分の指定ができます。指定相続と言います。
もちろん、生前に相続人全員を集めて口頭でその意思を伝えておくことも可能ですが、遺言書という証拠を残しておかないと、遺産を法定相続分より減らされた相続人から不満が出て、相続開始後にトラブルが起きる可能性もあります。
なお、特定の人に有利な相続をさせる遺言には、「その人の相続分の割合を増やしておく方法」、「具体的に相続物件を指定しておく方法」があります。不動産では、「具体的に相続物件を指定しておく方法」になります。
「その人の相続分の割合を増やしておく方法」では、家業を継ぐ長男には他の子供より余分に遺産を分けたりする場合などがあります。
ただし、法定相続分と異なる相続分の指定をする場合には、個々の法定相続人の遺留分(後述)を侵害しないように注意しなければなりません。
3.特定の相続人でない人に財産を残したい人
相続人ではない人に、遺産を渡す場合は遺言書が必要です。代表的には、内縁関係の相手などの場合です。法律上の婚姻関係にない内縁の配偶者は、法律上の相続人とならないため、どんなに長年一緒にいたとしても、財産を一切相続できないことになります。
また、介護で世話になった同居していた子供の配偶者があります。同居していた長男の嫁などです。この分は寄与分として相続の際に相続分を要求はできますが、金額面につき相続人の間で争いになるケースが多く、金額を遺言書に明確にしておいた方が良い場合です。
4.独身で子供のいない人、結婚していても子供がおらず配偶者がすでに亡くなっている人
民法の法定相続分において相続の順位が決められています。第1順位は「子」にあたりますが、被相続人が独身で子供がいない場合は、第2順位の「父母(親)」に、父母がすでに亡くなっている場合には、第3順位である「兄弟」にまで相続分がいってしまいます。結婚していても配偶者が亡くなり子供がいない場合も同様です。
その相続分は、父母は3分の1、兄弟は4分の1となります。父母が亡くなっている場合は
相続分はすべて兄弟にいってしまいます。相続人がいない場合は相続人不存在となり、遺産は国家に帰属することになってしまいます。
5.前配偶者に子供がいて再婚した人
夫婦が離婚をした場合、法律上は赤の他人となります。そのため、離婚後に元夫婦の一方が死亡したとしても、その元配偶者には相続権はありません。しかし、離婚した夫婦間に子供がいた場合、その子には相続権が発生します。夫婦が離婚したとしても、子との親子関係が切れるわけではないからです。
離婚した夫婦の子は、父親または母親が再婚していても、両親のどちらについても相続権を持つことになります。
本人が亡くなったあとは、現在の配偶者とともにその子、および、前配偶者との間の子供も相続人になるため、遺産相続争いになる可能性が通常よりも高く、遺言書がないと争いが深刻化する場合があります。
6.相続人の中に障害者、認知症の人がいる人
障害者や認知症で意思能力に問題のある人の場合は、後見人などが必要になってきます。そのため、相続人間で不利になる恐れがある場合などでは、遺言書での保護の扱いや、障害のある子どもの場合などに相続分を多くするなどの遺言があった方が良いでしょう。
7.親と同居している子どもと、そうでない子どもがいる人
同居している子どもは「私は親の面倒をみてきたのだから、より多く遺産をもらってもいいはずだ」という思いがどうしても生まれてきます。遺言書が無い場合、その不平等の思いから相続争いが起こる可能性がありますので、遺言書を記す必要があります。
8.相続人になる人がいない人
法定相続人になる人が一人もいない場合とは、未婚で子どもがいない、親がすでに死亡し、一人っ子で兄弟姉妹がいないなどのケースです。この場合は、相続人不存在となり相続財産は、原則、国庫にいくことになります。
例外的に、特別縁故者という死亡した者と特別な縁故があったものに財産の全部もしくは一部が分与されることもありますが、これは家庭裁判所によって特別縁故者と認められた場合にのみ該当しますので、相続人がいないケースでは、寄付の例も多く、寄付先などを遺言書で書いておくことがあります。
9.その他、血縁関係に関わらず、財産のある人
(1) 家や土地を多く所持している人
資産家であればあるほど、相続人の争いは激しくなる可能性があります。
(2) 財産がほとんど不動産の人
現金預貯金があれば、遺留分をお金で解決することも出来ますが、不動産の場合は分割しづらいため争いになる危険性があります。
また、収益物件である賃貸アパート、マンション等を所持している人は、不動産経営を誰が行うのかを、遺言書にしっかりと明記しておかないと、アパートの家賃をめぐり、相続紛争の元となります。
(3) 会社経営者
未上場の一般の会社では、会社経営を誰に任せるのか、きちんと遺言書で記しておかないと、会社の存続にかかわってきます。株式を誰にどれだけ相続させるのかによって、会社内での経営権が変わってきます。相続人でない他人に経営を任せるのならば、株式数を考慮したりした遺言書を書いておくべきです。
10.遺留分には注意を
財産を特定の相続人に相続させる場合に注意しておきたいのは遺留分の存在です。
遺言で特定の相続人に相続財産を相続させる旨を記載したとしても、他の相続人の遺留分を侵害していると遺留分侵害額請求の対象になってしまい、実際に請求されると遺留分の額だけ金銭での返還をしなければいけなくなります。
まとめ
・遺言書を書いておくべき人とは、遺言書で、被相続人の死後、法定相続とは異なる指定相続をする場合や遺産分割の方法、財産の処分の方法など、権利関係上遺産分割のあり方などで争いが起きる可能性がある人です。
・相続と遺産分割の権利関係で問題が起こる可能性がある場合に該当するのは次のような人です。
①特定の相続人に財産を多く残したい人
②特定の相続人でない人に財産を残したい人
③独身で子供のいない人、結婚していても子供がおらず配偶者がすでに亡くなっている人
④前配偶者に子供がいて再婚した人
⑤相続人の中に障害者、認知症の人がいる人
⑥親と同居している子どもと、そうでない子どもがいる人
⑦相続人になる人がいない人
⑧その他、血縁関係に関わらず、財産のある人