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相続登記の義務化に関連した民法・不動産登記法改正等の施行日

相続登記の義務化に関連した民法・不動産登記法改正等の施行日

 

2021(令和3)年4月21日に民法・不動産登記法の改正法が成立しました(同月28日公布)。明治以来の民法物権編の大改正といわれ、改正法の内容や実務への影響も気になります。そこで、この記事では、相続登記の義務化をはじめとする民法の改正、不動産登記法の改正、その他新法の設立の分野とそれぞれの改正法の施行日について紹介します。

 

目次

1.主な法律の施行日

2.相続等による登記の義務化に関わる総合的な民事法制の見直し

(1) 登記がされるようにするための不動産登記制度の見直し

(2) 土地を手放すための制度(相続土地国庫帰属制度)の創設

(3) 土地利用に関連する民法の規律の見直し

3.民法、不動産登記法の改正分野

(1) 民法改正

(2) 不動産登記法改正

まとめ

 

1.主な法律の施行日

 

①改正民法・不動産登記法の施行日は、原則2023(令和5)年4月1日です。

 

民法の改正等は、原則として2023(令和5)年4月1日から施行されます。具体的には、所有者不明土地の予防に関わる分野、共有関係の解消、所有者不明土地の相隣関係・財産管理制度、相続制度の見直しです。また、不動産登記法の改正等は、所有者不明土地に関する部分、相続登記に関する部分等です。

 

②相続土地国庫帰属法の施行日は、2023(令和5)年4月27日とされました。

 

相続土地国庫帰属法は新法の設立になります。

 

③相続登記義務化関係の改正については、2024(令和6)年4月1日とされました。

 

周知期間等が必要な改正の施行は公布から3年以内としています。施行日は未定です。

(例)

・相続登記の義務化(第76条の2)
・会社法人等番号を登記事項に(第73条の2第1項第1号)
・外国人関係の連絡先の登記(第73条の2第1項第2号)
・相続人である旨の申出(第76条の3)

 

④公布の日から概ね5年後、2026(令和8)年4月1日?施行

 

施行日が未定のものです。

・所有権登記名義人が権利能力を有しないこととなった符号の表示(第76条の4)
・住所変更等の変更の登記の申請の義務化(第76条の5)
・所有不動産記録証明書(第119条の2)
・住所変更等の変更の登記の申請の義務化の罰則(第164条第2項)

 

住所等の変更登記の義務化については、登記官の職権による住所変更等の登記の制度を設けた上で国民の負担を最小限に押さえる方向となります。そして、登記官の職権による住所変更等の登記は、登記情報システムを改修した上で住基ネットと情報連携を行うことが前提になっています。これには一定の時間が必要なことから、住所等の変更登記の義務化も5年以内の施行になっています。

 

2.相続等による登記の義務化に関わる総合的な民事法制の見直し

 

所有者不明土地の発生予防と、既に発生している所有者不明土地の利用の円滑化の両面から、総合的に民事基本法制を見直し民法と不動産登記法の改正および新法の設立が行われました。

 

(1) 登記がされるようにするための不動産登記制度の見直し

 

所有者不明土地の発生予防のためです。

 

①相続登記・住所変更登記の申請義務化 施行 2024(令和6)年4月1日
②相続人申告登記の創設などの負担軽減策・環境整備策をパッケージで併せて導入
・住所変更登記の申請義務化
③他の公的機関(住基ネット等)から取得した情報に基づき、登記官が職権的に変更登記をする方策を併せて導入

④相続登記・住所変更登記の手続の簡素化・合理化

(2) 土地を手放すための制度(相続土地国庫帰属制度)の創設

 

施行日は2023(令和5)年4月27日です。所有者不明土地の発生予防のためです。

 

相続等により土地の所有権を取得した者が、法務大臣の承認を受けてその土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度を創設しました。

 

(3) 土地利用に関連する民法の規律の見直し

 

土地利用の円滑化のためです。

 

①所有者不明土地管理制度等の創設
②共有者が不明な場合の共有地の利用の円滑化
③長期間経過後の遺産分割の見直し
④相隣関係規定の見直し
・ライフラインの設備設置権等の規律の整備
⑤相続制度の見直し
・長期間経過後の遺産分割の見直し など

 

3.民法、不動産登記法の改正分野

 

(1) 民法改正

 

民法改正の例

分野 項目 改正もしくは新設 法律・条
相隣関係 隣地使用権 改正 新民法209条
  〃 竹木の枝の切除等 改正 新民法233条
  〃 継続的給付を受けるための設備設置権及び設備使用権 新設 新民法213条の2、新民法213条の3
共有物 共有物を使用する共有者と他の共有者との関係等 新設 新民法249条
  〃 共有物の変更行為 改正・新設 新民法251条
  〃 共有物の管理 改正・新設 新民法252条
  〃 相続財産に属する共有物の分割の特則 新設 新民法258条の2
  〃 所在等不明共有者の持分の取得 新設 新民法262条の2
相続

 

遺産分割に関する見直し 改正・新設 新民法904条の3、新家事事件手続法199条2項、273条2項、新民法908条2項~5項

 

(2) 不動産登記法改正

 

不動産登記法改正の例

分野 項目 改正もしくは新法 法律・条
相続の発生の不動産登記への反映 相続登記等の申請の義務付け及び登記手続の簡略化 新設 新不動産登記法63条3項、76条の2、76条の3、164条1項
所有権の登記名義人の氏名又は名称及び住所の情報の更新 氏名又は名称及び住所の変更の登記の申請の義務付け 新設 新不動産登記法76条の5、164条2項
  〃 登記所が氏名又は名称及び住所の変更情報を不動産登記に反映させるための仕組み 新設 新不動産登記法76条の6
登記義務者の所在が知れない場合等における登記手続の簡略化 登記義務者の所在が知れない場合の一定の登記の抹消手続の簡略化 改正・新設 新不動産登記法70条、69条の2
所有不動産記録証明制度の新設 所有不動産記録証明制度 新設 新不動産登記法119条の2
土地所有権の国庫への帰属の承認等に関する制度の新設 土地所有権の国庫への帰属の承認等に関する制度 新設 新法(相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律)

 

まとめ

 

・改正民法・不動産登記法の施行日は、原則2023(令和5)年4月1日です。

・相続土地国庫帰属法の施行日は、2023(令和5)年4月27日とされました。

・相続登記義務化関係の改正については、2024(令和6)年4月1日とされました。

・周知期間等が必要な改正の施行は公布から3年以内としています。施行日は未定です。

・登記官の職権による住所変更等の登記は、住基ネットと情報連携を行うことが必要なことから5年以内の施行になっています。施行日は未定です。

なっています。施行日は未定です。

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