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遺言書の種類と効力 PART1

遺言書の種類と効力 PART1

 

遺言書とは、財産をもつ人が自分の死後に財産をどのように処分するのかを指定する書面です。遺言をのこしたいと考える事情はさまざまですが、遺言書の作成には法律の厳格な定めがあるという点には注意が必要です。要件を満たさない遺言書を作っても、法的な効果を発揮しません。この記事では、遺言書の種類や効力、留意点などについて知っておきたいポイントを解説します。

 

 

 

 

目次

1.遺言書とは

(1) 遺言書とは

(2) 法定相続よりも遺言による相続が優先される。

2.遺言書の種類

(1) 自筆証書遺言

(2) 公正証書遺言

(3) 秘密証書遺言

3.遺言書が持つ効力

(1) 受遺者を指定できる。

(2) 法定相続とは異なる分割を指定できる。

(3) 相続権の排除が可能

(4) 遺言執行者を指定できる。

(5) 非嫡出子の認知が可能

4.遺言書作成の留意点

(1) 相続人の遺留分に注意する。

(2) 「付言事項」で気持ちを伝える。

まとめ

 

1.遺言書とは

 

(1) 遺言書とは

 

一般的に「遺言」と「遺言書」は同じ意味で捉えられており、書面にしたかどうかの違いとして考えられています。しかし厳密には別物であり、財産とその承継者を記載し法的な効力をもつ書類が遺言書です。

 

遺言書とは、自分の財産をどのように相続させたいのか、最終的な意思を伝える法的書類です。遺言は口頭などによるもので、かつ、法的な遺言書の規定に沿っていない場合もあります。

 

(2) 法定相続よりも遺言による相続が優先される。

 

遺言書がない場合は法定相続となります。法定相続とは、民法で定められた通りの遺産分割となります。しかし、被相続人にとっては、家庭の事情や人間関係などから法定相続による遺産分割が必ずしも適当ではないと思える場合があります。

そこで、民法上で法的効力を持つ遺言書を残し、自分の意思を伝えることが重要になってきます。

遺産相続では、「法定相続よりも遺言による相続が優先される」という大前提があるためです。

 

2.遺言書の種類

 

本人の遺志を伝える遺言書には、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類があり、それぞれ作成方法や性質が異なります。

 

どの遺言書も要件を満たせば法的に有効となりますが、2018(平成30)年7月の法改正以降、作成方法などの要件が一部変更されています。それぞれの遺言書について、要件や特徴などをみていきましょう。

 

(1) 自筆証書遺言

 

➀ 自筆証書遺言とは

 

被相続人が自筆で作成する遺言書を、自筆証書遺言といいます。

遺言を残そうと思い立った場合、もっとも手軽な方法です。ただし、自筆証書遺言を作成する際は、民法の規定に従った作成が求められます。

 

*民法第968条1項「自筆証書遺言」

「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付および氏名を自書し、これに印を押さなければならない。」

 

②自筆証書遺言を作成する際のポイント

 

作成にあたってのポイントは次のような点です。

 

・遺言者の遺言能力が必要(15歳以上)
・遺言者の直筆で作成しなければならない(本文は代筆・ワープロは不可。財産目録のみワープロ作成可能)。
・家庭裁判所の検認が必要
・録音や映像での遺言は認められない。
・作成日の明記が必要
・署名、押印が必須(押印は実印である必要はなく、認印や指印でも有効)
・夫婦などの共同名義の遺言は認められない。

 

自筆証書遺言は、必ず遺言者が直筆で本文を作成することが基本的な要件です。

 

③自筆証書遺言のメリット・デメリット

 

自筆証書遺言のメリットとデメリットを確認しましょう。

 

a. メリット
・印鑑さえあればいつでも自作可能
・手続きがないので費用がかからない。
・完成までの書き直しや修正も自由
・所定のフォーマットがなく書き方が自由

 

b. デメリット
・書き方を誤ると無効になる危険がある。
・家庭裁判所での検認が必要
・検認せずに開封すると5万円の過料に処される。
・健康上の理由などで、自筆できない場合は利用できない。
・滅失、偽造、変造のおそれがある。
④ 家庭裁判所の検認の必要性とは

 

ここで注意しておきたいのが、家庭裁判所の検認です。

検認とは、相続人に対して遺言の存在と内容を正確に知らせる手続きです。滅失、偽造、変造のおそれを防止するため、家庭裁判所に検認の手続きを申し立てると、裁判官が相続人による立ち会いのもとで遺言書を開封します。自筆証書遺言の勝手な開封をしてはなりません。

 

検認を受けずに家庭裁判所の外で勝手に開封してしまうと、民法第1005条の規定によって5万円の過料に処されます。

ただし、検認の作業はいわば証拠保全の手続きであり、検認がないからといってただちに遺言書が無効になるわけではありません。

 

(2) 公正証書遺言

 

➀ 公正証書遺言とは

 

「公正証書遺言」とは、遺言者が伝えた内容を公証人が書面に書き込み作成する遺言書です。

 

自力で作成できる自筆証書遺言と比べると作成までの手続きに手間がかかりますが、手続的不備のリスクを抑え、有効な遺言を確実にのこせるという点が大きなメリットです。

また、家庭裁判所の検認が不要なので、相続の手続きが確実に運びます。

 

公正証書遺言は、公証役場の「公証人」が作成します。法的に公正なものであることを証明するので、自筆証書遺言のように無効になってしまうリスクを回避できます。

 

②公正証書遺言を作成する際のポイント

 

「遺言の趣旨を公証人に口授すること」と定められているため、作成にあたっては遺言者が公証人に口頭で伝えるのが原則です。ただし、実際には事前に準備した原案に従って作成するケースが多くあります。

また、公正証書遺言の作成には、証人2名が必要です。証人の要件も、民法によって定められています。

 

*民法第969条「公正証書遺言」

「公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。

1 証人2人以上の立会いがあること。

2 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。

3 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。

4 遺言者および証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。

5 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。」

 

この規定によると、証人になれるのは成人で、親族関係がなく、これまでに遺言者から贈与を受けたことがない、あるいは遺言者から相続を受ける予定がない人に限られます。血縁関係のない友人・知人などや公証人などに依頼することも可能です。

 

*民法第974条(証人及び立会人の欠格事由)

「次に掲げる者は、遺言の証人または立会人となることができない。

1 未成年者

2 推定相続人および受遺者ならびにこれらの配偶者および直系血族

3 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記および使用人」

 

③公正証書遺言のメリット・デメリット

 

a. メリット
・遺言書として無効になりにくい。
・遺言内容が適法、正確になる。
・書き方の不備がない。
・家庭裁判所の検認が不要
・改ざんの心配がない。
・原本は公証役場で保管してくれる。
b. デメリット
・作成に手間と時間がかかる。
・費用が発生する。
・証人2名の立会いが必要
・遺言書の存在や内容を秘密にできない。

 

適法で正確な遺言を残せる、家庭裁判所の検認が不要、原本を公証役場で保管してもらえるため改ざんや紛失の心配がないなどの点の意味があります。

 

④公正証書遺言の作成の流れ

 

公正証書遺言は、次のような流れで作成されます。

 

a. 遺言者が遺言内容を考えて原案を作成する(メモ程度でも可)。
b. 公証役場に連絡し、作成した原案を伝え公証人と内容を確認・検討する。
c. 公証人から求められた必要書類を用意して公証役場へ届ける。
d. 公正証書遺言の作成時に立ち会ってもらう証人2名を決める。
e. 遺言者、証人2名、公証人で公証役場に行く日程を調整(平日のみ)し、日程調整をした日に遺言者、証人2名で公証役場へ出向く。
f. 公正証書遺言の内容を確認し、間違いがなければ遺言者、公証人、証人2名が署名・押印をする。
g. 公正証書遺言の正本と謄本が遺言者に渡され、公証人の手数料を現金で支払う。
⑤公正証書遺言の作成にかかる費用

 

公正証書遺言を作成する場合は、公証役場への手数料の支払いが必要です。

手数料は、相続財産の価額に応じて算出されます。

 

⑥公正証書遺言の作成に必要な資料

 

公正証書遺言の作成には、次のような資料が必要です。

 

・遺言者の本人確認資料
・遺言者と相続人の続柄がわかる戸籍謄本
・相続人以外に遺贈する場合は相手の住民票
・不動産がある場合は登記事項証明書、固定資産評価証明書または固定資産税、都市計画税納税通知書中の課税明細書
・証人予定者の氏名、住所、生年月日、職業のメモ

(PART2に続く)

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