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相続の選択肢―単純承認・限定承認・相続放棄とは
相続の選択肢―単純承認・限定承認・相続放棄とは
親などが亡くなり自分が相続人になった時、多くの場合は債務がないため単純に相続されますが、必ずしも相続しなければならないわけではありません。被相続人に個人的な借金がある場合や、被相続人が経営者であった会社が倒産している場合では債務の存在があるからです。相続はプラスの財産も引き継ぎますが借金などのマイナスの財産も引き継がなければならないからです。相続するかしないかは相続人が判断できます。また、相続する場合にも単純承認と限定承認の方法があります。相続の選択肢である単純承認、限定承認、相続放棄の内容や条件について説明します。
目次
1. 相続するかしないかは相続人が判断できる。
2. 相続するかどうかを決める期間は?
3. 遺産相続の3つの選択肢
(1) 単純承認
(2) 限定承認
(3) 相続放棄
まとめ
1.相続するかしないかは相続人が判断できる。
相続はマイナスの財産も引き継ぐことを検討しなければなりません。債務の継承は大きな負担です。また、遺産が少なく、相続人が多ければ、相続の魅力が薄く、「争族はしたくない」、「父の介護を永年やってきた母に全額財産を渡したい」、「家庭の犠牲になり結婚もできなかった姉に財産をあげたい」など相続を辞退する場合もあるかもしれません。相続には家族の様々な事情が絡むため、相続人は相続するかしないかを自分で判断することができます。
2.相続するかどうかを決める期間は?
相続するかどうかを決めるには、「相続の開始があったことを知った時から3カ月以内」です。これを熟慮期間と言います。通常近親者であれば被相続人の死亡について知ることができます。しかし、長期の海外旅行に行っていた場合や、家庭内の不和で被相続人の死が知らされなかった場合などの事情のため、単純に相続があった日ではなく、「相続の開始があったことを知った日」としています。
3.遺産相続の3つの選択肢
相続の方法には3つあります。単純承認、限定承認、相続放棄の3つです。
(1) 単純承認
プラスの財産もマイナスの財産もすべて無条件で引き継ぐことです。何も手続きをせずに3カ月が過ぎれば自動的に承認したことになります。これを単純承認と言います。
3カ月以内に財産の一部を売却しても自動的に単純承認したことになります。
他の相続人との合意は不要で単独で行えます。
注意しなければならないのはマイナスの財産の把握です。すでに遺産分割協議も終え、取得した財産の処分も終えていたら相続の放棄はできません。
(2) 限定承認
プラスの財産の範囲でマイナスの財産を引き継ぐというものです。プラスの財産額とマイナス財産額のどちらが多いか分からない場合にこの方法が考えられます。しかし、限定承認は条件が厳しくなっています。条件は次のようなものです。
➀限定承認の要件
a. 相続人全員の合意
相続人に反対者がいれば実行できません。
b. 相続の開始または相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に、限定承認申立書と財産目録を家庭裁判所へ提出し手続きを行うことが必要
c. 財産の競売などでの処分
②限定承認の難しさ
債務の負担の問題から相続人全員の合意を得ることは難しく、手続きも面倒なため、限定承認は実際に適用されることが少ないのが実情です。
限定承認は、プラスの財産の範囲であってもマイナスの財産を相続することに変わりありません。
万が一、負債の返済が滞った場合には、別の相続人が返済義務を負うことになり、他の相続人の合意が得られにくい問題があります。
③限定承認をするケース
限定承認はどうしても手放すことができない財産がある人にとっては、負債を最小限に抑えて財産を引き継ぐための選択肢とする場合があります。
a. 家業を引き継ぐケース
引き継がなくてはいけない家業があり、かつ、負債がある場合、単純承認ではなく限定承認をすることで負債を減らして家業を継続できる可能性あります。
また、限定承認が認められた場合は財産の換価手続きが必要で、基本的には競売にかけることになります。
しかし、競売にかけてしまうと必ず買い戻せるわけではありませんので、家業を続けるために必要な財産については「先買権」といって、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価額を相続人が支払うことによって、優先的に相続財産を取得することができます。
b. 自宅など手離なせない財産があるケース
たとえ負債があったとしても、亡くなられた人の自宅に相続人自身が住んでいる場合には、競売等で奪われてしまうと住む場所を失うことになってしまいます。
このような場合も、家庭裁判所を通じて財産を競売にかける前に「先買権」を使い、評価額を相続人が支払うことによって、優先的に不動産を取得することができます。
④限定承認が認められた後に続く手続き
家庭裁判所で認められた後も限定承認の手続きは煩雑です。下記のようなことを行わなければなりません。
a. 官報公告手続き
b. 債権者に請求申し出を催促
c. 相続財産の管理・換価(競売)
d. 債権者への支払い
e. 準確定申告(みなし譲渡所得税がある場合)
f. 残余財産の処理
⑤みなし譲渡所得税がかかる可能性がある。
限定承認では、相続財産に不動産などがある場合には、みなし譲渡所得税がかかる可能性があります。
限定承認をする場合には、不動産などの財産は通常の相続の扱いではなく、亡くなられた方が相続時の時価で相続人に譲渡したとみなします。そのため、不動産が購入当時より値上がりしている場合には、その値上がり分に対して譲渡所得税がかかり、亡くなられた方が納める税金として準確定申告という手続きによって納税することになります。
この税金を「みなし譲渡所得税」といいます。単純承認の場合はかからない税金です。
(3) 相続放棄
相続放棄はプラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継がない方法です。故人に借金などが多い場合に行います。また相続人自身が多額の借金があり、相続を受けても債権者にすべて持っていかれてしまうため辞退する場合や、自己破産している場合も考えられます。
➀相続放棄した場合の他の相続人の変化
相続放棄をすると最初から相続人にならなかったと見なされ、同順位の相続人がいればその人の相続分が増えます。
例えば兄弟姉妹が3人いて、うち1人が相続放棄したならば他の2人の相続分が増えることになります。同順位の相続人がいなければ次の順位のものが繰り上がります。
一方借金については1人が相続放棄すればその借金の返済義務は他の相続人に移ります。プラスの財産もマイナスの財産も相続放棄した以外の人に移転します。
②相続放棄の場合の代襲相続
相続放棄の場合、相続権は代襲相続しません。代襲相続とは相続放棄した人に子供がいる場合に子供、孫が代わって相続することです。相続放棄者の子供や孫には相続権がありません。
③相続放棄しても受け取れるものとは
相続放棄で相続の権利義務はすべて失いますが、相続財産とみなされない形見分け品、仏壇・仏具・墓の権利などの祭祀財産、遺族年金、死亡退職金、受取人が被相続人以外の生命保険金などは受け取れます。
④相続放棄の条件
相続放棄の条件は次のようなものです。
a. 相続放棄は単独で行えます。
b. 相続放棄申請書の家庭裁判所への提出
c. 相続の開始または相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に上記手続きを行うこと
d. 相続放棄は一度手続きをしたら取り消し不可
取り消しが認められるのは脅迫やだまされることによって相続放棄をしてしまった場合などです。また未成年が単独でした場合です。
その他相続放棄で注意しなければならない点では、
・被相続人名義の土地建物に相続放棄者が住んでいた場合
被相続人と同居していた場合や別の家でも、被相続人名義の物件であれば基本的にはその土地建物を手放すことになります。
・被相続人名義の車に乗っていた場合
同様に基本的にはそのものを手放すことになります。
まとめ