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知らない相続人が出てくる場合も!相続人調査と戸籍の収集方法とは PART2

知らない相続人が出てくる場合も!相続人調査と戸籍の収集方法とは PART2

(PART1より)

目次

1. 相続人調査が必要な理由

(1) 金融機関、行政機関などへの公的、対外的証明のための提出

(2) 遺産分割協議の参加者確定、遺産分割協議書の金融機関などへの提出

2. 相続人確定のための相続人調査

(1) 相続人の調査方法

(2) 相続人調査で必要な戸籍収集の範囲

(3) 具体的な相続人調査方法

3. 戸籍資料に関する基本的知識

(1) 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)

(2) 戸籍抄本(個人事項証明書)

(3) 戸籍の附票

(4) 戸籍の保存期間

4. 相続関係が複雑になる場合

(1) 相次相続が発生しているケース

(2) 代襲相続が発生しているケース

(3) 相次相続・代襲相続が複合的に発生しているケース

まとめ

 

3.戸籍資料に関する基本的知識

 

役所で戸籍を取得する際に「戸籍謄本」と「戸籍抄本」の2つから選択して発行請求をすることになると思いますが、全ての相続人を確定させるためには必ず「戸籍謄本」を取得する必要があります。

 

(1) 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)

 

戸籍内に記載されているすべての内容=「戸籍に記載されている全員の情報」を写したもので、その戸籍に入っている配偶者や子どもまで全員が載ったものになります。

「謄」とは「全文写し」の意味で、戸籍の原本すべてをコピーして、市町村長名と公印等を押して証明した書類になります。

 

(2) 戸籍抄本(個人事項証明書)

 

戸籍謄本の一部を抜き出したもので、「戸籍に記載されている一部の人の情報」です。

「抄」とは「必要部分写し」の意味で、通常は戸籍に記載されている人のうち1人分の関係する部分だけ抜粋コピーして、市町村長名と公印等を押して証明した書類になります。

 

(3) 戸籍の附票

 

戸籍の附票とは、婚姻や転籍等の届出により新たに戸籍が作成されたときに本籍地の市区町村で作成されるものです。戸籍が作られたときからの住所変更履歴が記載されたものになっており、戸籍に記載されている人が引越などをして役所に住所変更をした際に、この附票に新しい住所が追加されていくことになっています。

 

戸籍の附票は、住所の移り変わり等を証明する際に使用され、相続では各相続人の住所を確認するために必要とされています。

 

住民票の除票が保存年限を過ぎてしまった場合には、戸籍の附票を代わりに使うことがあります。

 

戸籍の附票に記載される主な事項は以下のとおりです。

・本籍、筆頭者(希望された場合のみ記載されます)
・氏名
・住所(戸籍が作られた時点の住所から記載)
・住所を定めた日
・生年月日
・性別

 

(4) 戸籍の保存期間

 

戸籍の種類によって異なりますが、50年~80年で戸籍は廃棄されていました。2010(平成22)年6月1日以降は、戸籍法施行規則の改正によって除籍謄本・改製原戸籍・戸籍の附票の保存期間が150年に延長されましたが、東京などでもそうですが太平洋戦争による空襲で役所が火災にあった場合や、東日本大震災などの大規模災害によって戸籍が消失している場合もあります。その場合は相続人が他にいないことの地方自治体の証明書や廃棄証明を入手しておく必要があります。

 

4.相続関係が複雑になる場合

 

複数回の相続を経る相次相続や、被相続人死亡よりも前に親が亡くなった場合に子や孫へ相続権が移る代襲相続が発生しているケースの相続人調査は面倒です。必要な戸籍謄本の数が一気に増加するからです。時間が経てば経つほど複雑化します。

 

(1) 相次相続が発生しているケース

 

相次相続(そうじそうぞく)とは最初の相続が発生し、相続税を納めた後に、次の相続が始まることを言います。

相次相続が発生している場合には、被相続人が複数になり次に亡くなった人(死亡した相続人)の出生から死亡の戸籍謄本も必要となります。さらに次の相続人を確定させなければいけないからです。

 

(2) 代襲相続が発生しているケース

 

代襲相続とは、被相続人死亡よりも前に亡くなった相続人の下の世代(子供など)が相続財産を受け継ぐことです。

代襲相続が発生している場合には、被相続人以外にも被代襲相続人(死亡した相続人)の出生から死亡の戸籍謄本も必要となります。

被代襲相続人の財産を承継する相続人を確定させなければいけないからです。

 

(3) 相次相続・代襲相続が複合的に発生しているケース

 

相次相続と代襲相続が複合的に、かつ複数も発生しているような相続関係は、すべての相次相続相続と代襲相続の相続人を洗い出したうえで、相続人を確定させなければいけません。

 

まとめ

 

・相続人調査が必要な理由は次の点です。
➀金融機関、行政機関などへの公的、対外的証明のための提出
②遺産分割協議の参加者確定、遺産分割協議書の金融機関などへの提出
・相続人確定のためには相続人調査が必要です。相続人の調査方法では戸籍謄本の収集

を行います。

・戸籍謄本は、被相続人の死亡記載の戸籍謄本(除籍謄本)だけでなく、改製原戸籍や転籍前の戸籍謄本など、出生から死亡までの連続する戸籍謄本を全て集めなければいけません。

また、相続人に該当する全員分の戸籍謄本も集めなければいけません

・改製された後の戸籍には、その当時在籍していた者についてしか記載されません。したがって、戸籍の改製前に死亡や結婚等でその戸籍から除かれている人については改製前戸籍まで遡っていく必要があります。
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