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知らない相続人が出てくる場合も!相続人調査と戸籍の収集方法とは PART1

知らない相続人が出てくる場合も!相続人調査と戸籍の収集方法とは PART1

 

相続人調査とは、遺産分割や遺産の名義変更等各種手続きをしていく上で「相続人は誰なのか」を確認しなければならないことから、これを戸籍謄本等で調べて確定することを言います。被相続人の出生から死亡までの全部の戸籍を取り寄せて、そこから法定相続人を調べることになります。相続の金融機関等の手続きでは、相続人であることを客観的に証明するために、被相続人の出生から死亡までの戸籍と相続人の現在の戸籍の提出を求められます。したがって、相続人調査は相続手続きを進める際に、避けては通ることができません。そこで、相続人調査の基礎知識と戸籍の種類と収集方法などについて紹介します。

目次

1. 相続人調査が必要な理由

(1) 金融機関、行政機関などへの公的、対外的証明のための提出

(2) 遺産分割協議の参加者確定、遺産分割協議書の金融機関などへの提出

2. 相続人確定のための相続人調査

(1) 相続人の調査方法

(2) 相続人調査で必要な戸籍収集の範囲

(3) 具体的な相続人調査方法

3. 戸籍資料に関する基本的知識

(1) 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)

(2) 戸籍抄本(個人事項証明書)

(3) 戸籍の附票

(4) 戸籍の保存期間

4. 相続関係が複雑になる場合

(1) 相次相続が発生しているケース

(2) 代襲相続が発生しているケース

(3) 相次相続・代襲相続が複合的に発生しているケース

まとめ

 

1.相続人調査が必要な理由

 

被相続人の死亡(相続発生)により相続が開始されます。相続財産は、相続発生と同時に相続人全員の共有の財産となり、遺産分割(遺産を相続人で分け合う話し合い)をすることとなります。遺産分割に先立って相続人が誰であるかをまず確定させなければいけません。

確定した相続人についての証明は、次の目的で相続人調査の上行わなければなりません。

(1) 金融機関、行政機関などへの公的、対外的証明のための提出

 

銀行等の金融機関や行政機関(法務局・税務署など)といった申請先に、相続関係を証明するために必要です。金融機関では、被相続人の金融資産を預かっているため、正当な相続人でなければ口座の名義変更や資産の移転を認めるわけにはいきません。その証明が必要です。

 

(2) 遺産分割協議の参加者確定、遺産分割協議書の金融機関などへの提出

 

相続人全員が参加しなかった遺産分割協議は無効となります。

遺言がなく、相続人が複数いれば遺産分割協議は必ず行わなければなりません。また、対外的にも金融機関などでは、遺産分割協議の結果を文書化した遺産分割協議書が必ず必要となります。

 

2.相続人確定のための相続人調査

 

相続手続きの最初にしなければならないは相続人の確定です。相続人は誰なのかということです。相続人確定のためには相続人調査が必要です。

 

(1) 相続人の調査方法

 

➀戸籍謄本の収集

 

相続人調査は、被相続人に関する戸籍謄本を全て集める方法で行います。

 

被相続人の死亡記載の戸籍謄本(除籍謄本)だけでなく、改製原戸籍や転籍前の戸籍謄本など、出生から死亡までの連続する戸籍謄本を全て集めなければいけません。

また、相続人に該当する全員分の戸籍謄本も集めなければいけません

 

②なぜ戸籍謄本で相続関係が把握できるのか?

 

なぜ被相続人の出生から死亡の戸籍謄本を取得することで、相続人が判明するのかですが、理由は、戸籍謄本に身分関係の記載がされているためです。

 

戸籍謄本の「記載事項」を確認します。

a. 本籍
b. 筆頭者
c. 戸籍事項
d. 戸籍に記載されている者の情報(氏名・生年月日など)
e. 戸籍記載者の身分事項(婚姻・離婚・養子縁組・認知・死亡など)

相続で注意すべきものは、戸籍記載者の身分事項の婚姻・離婚・養子縁組・認知などです。

 

(2) 相続人調査で必要な戸籍収集の範囲

 

相続人調査で必要になる戸籍の範囲について、まず押さえておきたいのは、次の事項が必ず共通で必要になるということです。

 

①どんな相続関係でも共通して必要となる戸籍
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
・相続人全員の現在戸籍謄本

次に、被相続人に子がいる(いた)場合とそうでない場合とで、収集すべき戸籍の範囲が異なります。

 

②被相続人に子がいる(いた)場合
・被相続人より先に死亡した子(同時死亡も含む)についての出生から死亡までの連続した戸籍謄本

 

③被相続人に子がいない場合
a. 被相続人の父母または祖父母の誰かが存命中の場合
・既に死亡した父母または祖父母の死亡記載の戸籍謄本
b. 被相続人の父母または祖父母が全員先に亡くなっている場合
・被相続人の父母双方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
・被相続人より先に死亡した兄弟姉妹(同時死亡も含む)についての出生から死亡までの連続した戸籍謄本

 

(3) 具体的な相続人調査方法

 

相続人調査は、被相続人(亡くなった人)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を全て集め、その戸籍の内容を見て誰が相続人となるのかを判断します。

 

具体的な調査方法(戸籍の集め方)は、以下の3ステップです。

 

➀被相続人の除籍謄本(死亡記載)を取得

 

被相続人の本籍地の役所で取得します。もし、本籍地がわからないのであれば、被相続人の住民票を「本籍地入り」で取得することで本籍地が判明します。

 

除籍謄本とは、戸籍に記載されている人全員が、死亡や結婚、本籍地の移転(転籍)などによって、その戸籍(本籍地)に誰も居なくなった=閉鎖された戸籍のことをいいます。

 

②除籍謄本から過去の戸籍を順に遡って取得

 

被相続人の除籍謄本を取得すると、一つ前の改製原戸籍(注)が判明します。そこから改製原戸籍を取得し、そしてさらに前の戸籍謄本を取得する・・・という流れを繰り返して、被相続人が出生した旨が書かれた過去の戸籍謄本まで遡っていきます。

 

(注)改製原戸籍(かいせいげんこせき・かいせいはらこせき)とは

戸籍は法律の改正で全国的に様式などが変わることがあり、新しい戸籍に変わるまで使われていた古い戸籍のことです。原戸籍ともいいます。「げんこせき」と呼びますが、現在の戸籍の「現戸籍」と「原戸籍」を勘違いすることを避けるため、実務上で「はらこせき」と呼ぶ場合もあります。

改製原戸籍は、改製が行われた時に本籍だった場所の役所に保存されています。

 

③相続人を判断する

 

除籍謄本から遡って出生の戸籍謄本まで取得ができたら、そこから相続人を把握していきます。チェックポイントは、認知の記載がないか、再婚歴や前配偶者がいないか、養子がいないかなどです。

 

改製された後の戸籍には、その当時在籍していた者についてしか記載されません。したがって、戸籍の改製前に死亡や結婚等でその戸籍から除かれている人は、改製後の戸籍には記載されないということに留意しておく必要があります。

 

(PART2へ続く)

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