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相続が続けて起きた場合の「相次相続控除」とは

相続が続けて起きた場合の「相次相続控除」とは

 

相続が立て続けに起こると最初の相続で相続税を支払い、またすぐに次の相続で相続税を支払うことになり、大きな負担となります。そのため、相続が立て続けに起こった場合は「相次(そうじ)相続控除」という税負担を軽減する制度があります。相続が10年以内に2回以上起こった人は適用できます。相続税の「相次相続控除」の制度の内容、適用条件などについて紹介します。

目次

1. 一次相続と二次相続の違い

(1) 一次相続、二次相続とは

(2) 一次相続と二次相続の違い

2. 相次相続控除について

(1) 相次相続控除とは

(2) 相次相続控除の要件

(3) 相次相続控除の計算方法

まとめ

 

1.一次相続と二次相続の違い

 

(1) 一次相続、二次相続とは

 

相続税の問題は、一般的には両親の死亡にともない生じます。したがって、父と母、それぞれが死亡したときに相続の問題が起きることになります。この2度の相続のうち、一般的に1度目を「一次相続」、2度目を「二次相続」といいます。

 

(2) 一次相続と二次相続の違い

 

一次相続と二次相続の違いは、次の様な点にあります。

 

➀相続人

 

相続人の違いがあります。

通常は、一次相続の相続人は「配偶者と子」、二次相続の相続人は「子」となりますから、遺産分割の対象の相続人が変わります。

 

②相続税

 

一次相続と二次相続の違いは、主に相続税申告の場面で出てきます。

具体的には、基礎控除額、死亡保険金・死亡退職金の非課税、配偶者控除、小規模宅地等の特例の4点です。

 

a. 基礎控除額

 

相続税の基礎控除額は、3,000万円+(600万円✕法定相続人の数)」という計算式で求められます。なお、課税価格とは、相続財産などプラスの財産から、債務や葬儀費用などを差し引いたものです。

 

一次相続と二次相続を比べると、二次相続の方が法定相続人の数が少なくなるため、基礎控除額が減ります。つまり、二次相続のほうが、相続税額が増えます。

 

b. 死亡保険金と死亡退職金

 

死亡保険金と死亡退職金については、それぞれ法定相続人1人あたり500万円の非課税限度額が設けられています。

たとえば、一次相続で妻と子1人が法定相続人の場合、非課税枠は1,000万円ですが、二次相続は法定相続人が1人だけですから、非課税枠は500万円となります。

 

さらに影響が大きいと考えられるのが、次の相続税の特例に関連する影響です。

 

c. 配偶者控除

 

配偶者控除については、被相続人の配偶者が相続した遺産のうち、課税対象となる額が、「1億6,000万円」もしくは「配偶者の法定相続分相当額」のいずれか多い金額までであれば、相続税がかからないというものです。

大きな節税効果のある特例ですが、配偶者が相続人にならない二次相続では、使うことができません。

 

d. 小規模宅地等の特例

 

小規模宅地等の特例は、相続開始の直前において、被相続人や、被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族が、事業用または居住用に使っていた宅地等を、最大で80%評価減できるというものです。

 

一次相続で、配偶者が相続した場合は、小規模宅地等の特例で必ず評価額を80%減とすることができます。ところが、配偶者以外の親族が相続した場合は、追加の条件が設けられているのです。

 

一次相続、二次相続とも、「被相続人と生計を一にしていた親族」が相続するのであれば、相続開始前から相続税の申告期限まで、引き続きその家に居住し、所有している必要があります。

そして、被相続人と生計を一にしていた親族でもない、「その他の親族」が相続する場合、さらに条件が厳しくなり、自分の持ち家に居住していた親族が相続した場合、特例の対象から外れてしまいます。

 

つまり、もともと自己所有の家に住んでいた親族が相続する場合や、同居をしていても被相続人の死亡後すぐに転居をしたような場合、、二次相続では小規模宅地等の特例を使えないケースが生じやすいのです。

一方、二次相続のときにだけ使える措置も存在します。それが、次の「相次相続控除」です

 

2.相次相続控除について

 

(1) 相次相続控除とは

 

相次相続控除とは、相続が発生してから10年以内に次の相続が発生し、被相続人から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人の相続税額から、一定の金額を控除する制度です。

 

(2) 相次相続控除の要件

 

相次相続控除を受けるには3つの要件を満たす必要があります。

 

①二次相続の相続人であること

 

二次相続の相続人でなければ相次相続控除を受けることができません。

相続人でない人が遺言書で財産を受け取った場合は相次相続控除の対象外です。

また、相続放棄をして生命保険金のみ取得した人も相次相続控除の対象外です。

 

②一次相続から二次相続まで10年以内であること

 

一次相続が発生してから二次相続が発生するまでの期間が10年以内で、一次相続で二次相続の被相続人が財産を取得していることが要件です。

 

③一次相続で相続税が課税されていること

 

一次相続で財産を取得し、相続税が課税されている必要があります。

 

相次相続控除は、一次相続において被相続人が納めた相続税がある場合に、その相続税額を基に計算する制度です。

例えば、一次相続で父が亡くなり相続の母が「配偶者控除により相続税額が無かった場合」に、二次相続で母が亡くなった場合は、相次相続控除を受けることはできません。

 

(3) 相次相続控除の計算方法

 

相次相続控除は、一次相続において課税された相続税額のうち、1年につき10%の割合で逓減した後の金額を二次相続に係る相続税額から控除しようというものです。

 

各相続人の相次相続控除額は、複雑になりますが次の算式により計算した金額です。

 

相次相続控除の控除額の計算式

A×C÷(B-A)×D÷C×(10-E)÷10=相次相続控除額

 

A 二次相続の被相続人が一次相続で課された相続税額

B 二次相続の被相続人が一次相続で取得した財産額

C 二次相続の相続財産の合計額

D 相次相続控除を受ける相続人が二次相続で取得する財産額

E 一次相続から二次相続までの期間(1年未満は切り捨て)

 

※B-A 求めた割合が100/100を超える時は100/100とします。

 

*国税庁 「相次相続控除」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4168.htm

 

まとめ

 

・一次相続と二次相続の違いは、次の様な点にあります。
➀相続人

通常は、一次相続の相続人は「配偶者と子」、二次相続の相続人は「子」となりますから、遺産分割の対象の相続人が変わります。

②相続税

一次相続と二次相続の違いは、次の点で出てきます。

a. 基礎控除額
b. 死亡保険金と死亡退職金
c. 配偶者控除
d. 小規模宅地等の特例
・相次相続控除とは、相続が発生してから10年以内に次の相続が発生し、被相続人から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人の相続税額から、一定の金額を控除する制度です。
・相次相続控除を受けるには3つの要件を満たす必要があります。
①二次相続の相続人であること
②一次相続から二次相続まで10年以内であること
③一次相続で相続税が課税されていること
・相次相続控除は、一次相続において課税された相続税額のうち、1年につき10%の割合で逓減した後の金額を二次相続に係る相続税額から控除しようというものです。
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