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相続における「特別寄与料」とは
相続における「特別寄与料」とは
民法改正により、2019年7月から「特別寄与料」の制度が新たに開始されました。改正前民法でも相続人に認められている制度として「寄与分」がありましたが、相続財産に関われるのは、相続人のみであって、相続人以外の親族が入る余地がありませんでした。しかし、現実のケースでは法定相続人以外の一定の親族も、被相続人に多分に貢献する人もいます。そこで、今までの民法では対応できなかった相続人以外の親族まで寄与分を認める意図で特別寄与料の制度が作られました。特別寄与料の内容や要件、計算方法などを紹介します。
目次
1. 特別寄与料とは
2. 特別寄与料を請求できる人
(1) 被相続人の親族
(2) 被相続人に対して無償で療養看護などをした人
(3) 被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした人
(4) 労務の提供をした人
3. 特別寄与料の請求方法
4. 特別寄与料を考慮した相続分の計算
(1) 当事者間の協議による場合
(2) 療養看護をした場合
5. 特別寄与料の相続税の扱い
(1) 特別寄与料を受け取った人
(2) 特別寄与料を支払った人
6. 特別寄与料請求の注意点
まとめ
1.特別寄与料とは
特別寄与料とは、相続人でない人が、生前に被相続人に対して、特別に介護や看護で貢献した場合、その貢献に見合った遺産をもらうことができる金額です。
従前の民法では被相続人に対して特別に貢献した人に報いる「寄与分」という制度がありましたが、対象は相続人のみであるため、その点を改善したものです。
そのため、長男の妻など相続人でない人が、生前に介護や看護などで被相続人に対して特別に貢献をしても、遺言書がない限り遺産相続で恩恵を受けることができなかったケースなどが対象となります。
*改正民法第1050条1項(特別の寄与)
「被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭の支払いを請求することができる。」
2.特別寄与料を請求できる人
特別寄与料を請求できる人(特別寄与者)は、以下の要件をすべて満たしている人に限ります。
(1) 被相続人の親族
親族とは被相続人の配偶者、6親等以内の血族、3親等以内の姻族をいいます。そのうち相続人、相続放棄した人、欠格または廃除によって相続権を失った人は除きます。また、法的に婚姻関係がない人や、親族でない家政婦なども特別寄与者の対象外です。
(2) 被相続人に対して無償で療養看護などをした人
従来の寄与分の場合、事業に対する出資や有償での労務提供も認められますが、特別寄与料は無償で行われた療養看護その他の労務の提供に限定されています。
被相続人の面倒をみていたことに対する対価の意味合いがあるため、有償であれば既に面倒をみていたことに対する対価は支払われているため、特別寄与料の請求はできません。
ただし、有償だとしてもあまりにも安い金額で面倒を見ていた場合は、請求が認められるものと考えられています。
(3) 被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした人
被相続人の財産を増やしたり、減らしたりしなかったなど出費を抑えるのに貢献したことが必要になります。例えば、特別寄与者が被相続人の療養看護をすることによって訪問看護などのサービスを利用しない場合、そのサービス料を節約することができるため、被相続人の財産の維持について寄与したといえます。
また、親族が被相続人の面倒をみたことにより、老人ホームに入らずに済んだ、介護施設を利用しなくて済んだようなケースも該当します。
(4) 労務の提供提供をした人
実際に、親族が労務の提供(実際に面倒をみていた)をしたことが条件となります。精神的な支援だけでは該当しません。
3.特別寄与料の請求方法
被相続人から直接もらうものではなく特別寄与者が「相続人に対して請求するもの」です。特別寄与料の請求は、相続開始後に相続人に対して特別寄与者の寄与に応じた額の金銭の支払いを請求します。この場合、相続人が複数いる場合、特別寄与者は特別寄与料の額にその相続人の相続分を乗じた額を請求することができます。
ただし、特別寄与者と共同相続人同士で話し合いがされ、特別寄与者が特別寄与料を相続人に請求することになりますが、特別寄与者は相続人ではないため遺産分割協議に参加することはできません。
当事者間で特別寄与料の協議が調わないときは、特別寄与者は家庭裁判所に申立てをすることができます。申立て期限は、特別寄与者が相続開始及び相続人を知った時から6カ月を経過した時、または、相続開始の時から1年を経過した時までなので、早めの対応が必要です。
4.特別寄与料を考慮した相続分の計算
(1) 当事者間の協議による場合
特別寄与料の額については明確な基準がありません。そのため特別寄与者と相続人間で協議して寄与の期間や程度、遺産の総額などを勘案して特別寄与料を決定します。
また、特別寄与料の金額は「被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額」を超えることはできません(民法第1050条4項)。
(2) 療養看護をした場合
被相続人の療養看護をした場合の目安として下記の算式により特別寄与料の額の算定する方法があります。
【算式】
*第三者が療養看護を行った日当額×療養看護の日数×裁量割合
➀療養看護を行った日当額
介護保険制度で要介護度に応じて定められている介護報酬基準額等を参考にして日当額を決めます。個別的事情にもよりますが、現状では概ね1日5,000円~8,000円程度が目安です。
②裁量割合
元々、親族には扶養義務があり、介護等の専門職でない親族が療養看護を行ったことを考慮したもので、現状では0.5~0.9の割合をかけます。実務的には、標準的に0.7が採用されることが多くあります。
例えば、介護日数が300日、介護報酬相当額が1日5000円、裁量割合が0.7の場合、
特別寄与料は、介護報酬相当額が5,000円×300日×0.7=1,050,000円になります。
5.特別寄与料の相続税の扱い
相続税法上は「被相続人からの遺贈」とみなされます。
(1) 特別寄与料を受け取った人
特別寄与料を受け取った特別寄与者は被相続人から遺贈を受けたとみなされ、特別寄与料が相続税の課税価格になります。
なお、相続税法において被相続人の1親等の血族及び配偶者以外の人の相続税については算出された相続税額に「2割加算」して納税しなければなりません。特別寄与者は基本的に1親等の血族及び配偶者以外の人になるので、2割加算の対象になります。
また、特別寄与者の相続税の申告期限は、特別寄与料の額が決まったことを知った日の翌日から10カ月以内です。
(2) 特別寄与料を支払った人
特別寄与料を支払った人は、被相続人から取得した相続財産の価格から特別寄与料を控除した価格が相続税の課税価格になります。
なお、特別寄与料を支払った人は特別寄与料の額が決まった日の翌日から4カ月以内に更正の請求をすることで、還付を受けることができます。
6.特別寄与料請求の注意点
特別寄与料は相続人以外の者が相続人に対して請求することになるため、納得しやすいように証拠となる算定資料の用意が必要です。
療養看護を行ったのであれば、日記などを付けて記録しておくことが必要です。
また、領収書の保管が必要です。
まとめ
・特別寄与料とは、相続人でない人が、生前に被相続人に対して、特別に介護や看護で貢献した場合、その貢献に見合った遺産をもらうことができる金額です。
・特別寄与料を請求できる人は下記のようなものです。
➀被相続人の親族
②被相続人に対して無償で療養看護などをした人
③被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした人
④労務の提供をした人
・親族とは被相続人の配偶者、6親等以内の血族、3親等以内の姻族をいいます。相続人の妻も含まれます。
・特別寄与料の請求方法は、被相続人から直接もらうものではなく特別寄与者が「相続人に対して請求するもの」です。
・被相続人の療養看護をした場合の特別寄与料の目安として下記の算式で額を算定する方法があります。
*第三者が療養看護を行った日当額×療養看護の日数×裁量割合