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相続手続が簡単に!「法定相続情報証明制度」とは
相続手続が簡単に!「法定相続情報証明制度」とは
2017(平成29)年5月29日から、全国の登記所(法務局)において各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。この法定相続情報証明制度により、相続の手続きが簡単になると言われます。法定相続情報証明制度とはどのようなものか、どのように手続きが簡単になるのか、また、他に使い道はあるのかなどについて紹介します。
目次
1. 法定相続情報証明制度とは
(1) 制度創設の背景
(2) 法定相続情報証明制度とは
(3) 法定相続情報証明制度の概要
2. 法定相続情報証明制度の手続の流れ
(1) 申出(法定相続人又は代理人)
(2) 確認・交付(登記所)
(3) 利用
3. 法定相続情報一覧図について
4. 法定相続情報証明制度の利用範囲の拡大について
まとめ
1.法定相続情報証明制度とは
(1) 制度創設の背景
不動産の登記名義人(所有者)が死亡した場合、所有権の移転の登記(相続登記)が必要です。相続手続では、亡くなった人の戸籍・除籍謄本等の資料を、相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要があります。その煩雑さにより相続登記が進まない原因ともなっておりその軽減のために、法定相続情報証明制度が生まれました。
(2) 法定相続情報証明制度とは
法定相続情報証明制度とは、登記所(法務局)に戸籍・除籍謄本等の資料と相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出せば登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付し、その後の相続手続は、法定相続情報一覧図の写しを利用することで戸籍・除籍謄本等の資料を何度も出す必要がないものです。
相続人が登記所に対し提出する書類等は以下のものです。
➀被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍関係の書類等
②上記➀の記載に基づく法定相続情報一覧図
(被相続人の氏名、最後の住所、最後の本籍、生年月日及び死亡年月日、並びに、相続人の氏名、住所、生年月日及び続柄の情報)
登記官が上記の内容を確認し、認証文付きの法定相続情報一覧図の写しを交付します。
*法務局「法定相続情報証明制度」
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html
2.法定相続情報証明制度の手続の流れ
(1) 申出(法定相続人又は代理人)
この制度は被相続人名義の不動産がない場合(例えば、遺産が銀行預金のみの場合)でも利用することが可能です。
申出をすることができるのは、被相続人の相続人(当該相続人の地位を相続により承継した者を含む)および、代理人です。代理人となることができるのは、法定代理人のほか、民法上の親族、資格者代理人(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士及び行政書士に限る)です。
申出には下記の資料が必要です。
①戸籍・除籍謄本等を収集
②法定相続情報一覧図の作成
③申出書を記載し、上記①②の書類を添付して申出
提出された戸籍・除籍謄本等に記載の情報に限ります。(放棄や遺産分割協議は対象外)
数次相続発生の場合は、一人の被相続人ごとに作成します。
申出をすることができる登記所は、次の地を管轄する登記所のいずれかです。
申出は、郵送によることも可能です。
①被相続人の本籍地
②被相続人の最後の住所地
③申出人の住所地
④相続人名義の不動産の所在地
(2) 確認・交付(登記所)
登記所では次のことを行います。
➀登記官による確認、法定相続情報一覧図の保管
②認証文付き法定相続情報一覧図の写しの交付、戸籍・除籍謄本等の返却
(3) 利用
偽造防止措置を施した専用紙で交付されます。
各種の相続手続への利用(戸籍の束の代わりに各種手続において提出することが可能に)
またこの制度は、これまでどおりの戸籍資料で相続手続を行うことを妨げるものではありません。
相続人又は代理人は、法定相続情報一覧図を作成します。見本は下記に掲載されています。
*法務省民事局「法定相続情報証明制度について」、法定相続情報一覧図 見本
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001331397.pdf
3.法定相続情報一覧図について
・一覧図の写しは、相続手続に必要な範囲で複数通発行可能です。
・法定相続情報一覧図の保管期間中(5年間)は一覧図の写しを再交付することが可能です。
ただし、再交付を申出することができるのは、当初一覧図の保管等申出をした申出人に限られます。
・推定相続人の廃除があった場合には、法定相続情報一覧図には原則廃除された者の記載はされません。
・被相続人や相続人が日本国籍を有しないなど、戸籍・除籍謄抄本を添付することができない場合は、本制度は利用できません。
・被相続人の死亡後に子の認知があった場合や、被相続人の死亡時に胎児であった者が生まれた場合、一覧図の写しが交付された後に廃除があった場合など、被相続人の死亡時点に遡って相続人の範囲が変わるようなときは、当初の申出人は再度法定相続情報一覧図の保管等申出をすることができます。
また、下記サイトでエクセルによる各種のケースのフォーマットがダウンロードできます。
・法定相続人が配偶者及び子である場合
・嫡出でない子がいる場合
・子が多数であり,法定相続情報一覧図が複数枚にわたる場合
・法定相続人が子のみである場合
・法定相続人が配偶者及び親(父母)である場合
・配偶者・親2名(父及び母)である場合
・法定相続人が配偶者及び兄弟姉妹である場合
・父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹がいる場合
・代襲相続が生じている場合
・再代襲が生じ,法定相続情報一覧図が複数枚にわたる場合(配偶者・子複数名・子についての代襲者を更に代襲)
・法定相続人が配偶者及び子(養子を含む)である場合
など
*法務局「主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例」
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000015.html
4.法定相続情報証明制度の利用範囲の拡大について
2020(令和2)年10月から、被相続人の死亡に起因する各種年金等手続(例:遺族年金、未支給年金及び死亡一時金等の請求に係る手続)において、死亡した保険給付の受給権者又は死亡した被保険者若しくは被保険者であった者との身分関係を証する書面として、法定相続情報一覧図の写しを使用できます。
まとめ