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相続財産から控除できる債務について PART2

相続財産から控除できる債務について PART2

(PART1より)

目次

1. 相続財産から控除できる債務とは

(1) 債務控除

(2) 遺産総額から差し引くことができる債務の要点

(3) 債務控除の対象となる債務の具体例

(4) 葬式費用

2. 債務控除の対象とならない債務など

(1) 債務控除の対象とならない債務

(2) 固定資産税などの延滞金、督促手数料

(3) 被相続人に固有の債務

3. 債務控除を利用できる人、できない人

(1) 債務控除を利用できる人

(2) 債務控除を利用できないか利用制限のある人

4. 相続財産から控除できる債務の注意点

(1) 親族からの借入金

(2) 連帯債務

(3) 保証債務

(4) 団体信用生命保険付きの住宅ローン

5. 債務控除として認められるための準備

(1) 領収書の保管

(2) 領収書がない費用はメモを残すこと。

(3) 契約書・資料の整理

(4) 今後請求が発生するもののメモ

まとめ

 

3.債務控除を利用できる人、できない人

 

(1) 債務控除を利用できる人

 

債務控除が利用できるのは、相続人と包括受遺者(相続財産の全部または一部の遺贈を受けた者で、財産に対する一定の割合を取得する者)です。これらに該当する人は、プラス財産とともに、債務であるマイナス財産も相続することになります。そのため、債務控除の利用対象者となります。

 

(2) 債務控除を利用できないか利用制限のある人

 

以下に該当する人は、債務控除を利用できないか、一部についてのみ利用できる制限があります。

 

➀特定受遺者

 

特定受遺者とは、被相続人が遺言により遺贈する財産をあらかじめ決めており、それ以外の財産は受けとらない人を指します。もともとマイナス財産は相続しないため、債務控除は利用できません。

 

②相続放棄をした者

 

相続放棄をした人は、もともとマイナス財産は相続しないため、債務控除は利用できません。

ただし、葬式費用についてのみ、債務控除が受けられます。

 

③制限納税義務者

 

海外に住んでいるなど制限納税義務者に該当する人も債務控除を利用できませんが、国内財産にかかる債務については、債務控除を受けることができます。

 

4.相続財産から控除できる債務の注意点

 

相続財産から控除できる債務かどうかの注意点では次のような点があります。

 

(1) 親族からの借入金

 

金融機関のような第三者からの借入金の場合には、客観的な債務として問題なく控除の対象となりますが、親族などの特殊な関係のある者からの借入金については、税務署のチェックがあります。チェックの上で適正な借入であれば債務控除の対象となります。

・借入の経緯
・契約の内容や契約書の有無
・借入時の預金の動き
・返済の状況

 

(2) 連帯債務

 

被相続人が連帯債務者であるときの債務控除については、被相続人の負担すべき金額が明らかでない時は債務控除の対象となりませんが、金額が明らかとなっている時は、その金額が債務控除の対象となります。

 

なお、被相続人以外の連帯債務者が弁済不能の状態にある場合で、その者に請求することができないような時は、弁済不能部分のうち被相続人が負担すべき金額については債務控除の対象となります。

 

(3) 保証債務

 

保証債務については、原則として控除の対象となりません。これは、保証債務が確実なものとは言えないためです。ただし、主たる債務者が弁済不能で、かつ主たる債務者からその金額を回収出来る見込みがない時は、弁済不能部分の金額については、控除の対象となります。

 

(4) 団体信用生命保険付きの住宅ローン

 

一般の住宅ローンについては、金融機関の借入金ですので債務控除の対象となります。

ただし、団体信用生命保険が付いている住宅ローンについては、死亡と同時に保険金により住宅ローンの残債が補填されますので債務控除の対象とはなりません。

ちなみに、団体信用生命保険は死亡保険金とは別のものなので、みなし相続財産にも該当しません。

 

5.債務控除として認められるための準備

 

(1) 領収書の保管

 

債務や葬式費用の領収書は、対象になるかどうか不明なものも含めて、必ず保管しておきます。相続税申告書に正確な情報を記載するためや、税務調査が入った時のための証拠書類として重要です。

 

(2) 領収書がない費用はメモを残すこと。

 

お寺のお布施や心づけなど領収書がもらえなかった場合の費用でも、支払った金額や内容をメモに残しておけば債務控除として認められます。

 

(3) 契約書・資料の整理

 

債務控除の対象となる債務で、銀行などの金融機関からの借入金の証書、亡くなった後に支払う所得税、住民税、固定資産税などの公租公課の請求書、病院の未払医療費の請求書、水光熱費、電話代などの公共料金等の請求書、その他未払金に関する請求書類・資料を整理しておきます。

 

(4) 今後請求が発生するもののメモ

 

その時点で請求書が来ていないものでもすでに買い掛けの発生しているものをメモしておきます。

 

まとめ

 

・相続における包括承継

相続人は、原則として被相続人の全ての権利義務を引き継ぐことになります。このことを「包括承継」と言います。この権利義務には、財産だけではなく債務も含まれます。

・債務控除

相続税計算では、被相続人に借入金や未払金などの負債などの債務があった場合、被相続人が残した借入金などの債務を遺産総額から差し引くことができます。これを債務控除といいます。

・遺産総額から差し引くことができる債務の基本要件は次の点です。
①差し引くことができる債務は、被相続人が死亡したときにあった債務で「確実」と認められるもの
②被相続人の債務で相続開始の際「現に存するもの」
・債務控除の対象となる債務には、債務控除の対象となる債務には、借入金、亡くなった後に支払う所得税・住民税・固定資産税などの公租公課、病院に対する未払医療費、水光熱費、電話代などの公共料金等の未払金などです。また、別途葬式費用には相続税がかかりません。
・債務控除の対象とならない債務には、団体信用生命保険で補填される住宅ローン、墓地や仏壇などの非課税財産未払金、保証債務、亡くなった後に発生するその他の費用などです。
・債務控除を利用できる人と、できないもしくは制限を受ける人

債務控除が利用できるのは、相続人と包括受遺者です。これらの人は、プラス財産とともに、債務であるマイナス財産も相続し、債務控除の利用対象者となります。

債務控除を利用できないのは、特定受遺者、相続放棄をした者、制限納税義務者です。

 

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