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相続・代償分割の資金準備策としての生命保険の活用 PART2

相続・代償分割の資金準備策としての生命保険の活用 PART2

(PART1より)

目次

1. 自宅を分割しないで財産を分ける代償分割

(1) 遺産分割の方法

(2) 現物分割とは

(3) 換価分割

(4) 共有

(5) 代償分割

2. 代償分割のメリット・デメリット

(1) 代償分割のメリット

(2) 代償分割のデメリット

3. 代償分割における資金準備対策と生命保険の活用

(1) 生命保険の相続における扱い

(2) 相続税においては生命保険の非課税枠の活用

(3)生命保険と相続税などの税金の関係

(4) 生命保険活用のメリット

まとめ

 

3. 代償分割における資金準備対策と生命保険の活用

 

(2) 相続税においては生命保険の非課税枠の活用

 

➀非課税枠は、法定相続人の人数×500万円

 

相続税においては生命保険の非課税枠が次のように設定されています。

 

*生命保険の非課税限度額=法定相続人の人数×500万円

 

保険金の受取人が相続人の場合、非課税の特典を使うことができます。

超過分のみが課税対象となります。

 

②各相続人の課税対象となる金額

 

各相続人の課税対象となる金額は、

(相続人の受け取った保険金の額)−{(非課税額=500万円×法定相続人の数)×(相続人の受け取った保険金の合計額÷相続人全員の受け取った保険金の合計額)}となります。

 

各相続人は相続人の受け取った保険金の額が500万円以内であれば生命保険に課税されません。また、それぞれが受け取った保険金の割合を限度に非課税とすることができます。

 

③受取人の対象は法定相続人

 

相続の非課税対象になるためには、保険金の受取人が法定相続人でなければなりません。

法定相続人は、配偶者、及び民法上で定められた血族関係にある者です。

 

(3)生命保険と相続税などの税金の関係

 

生命保険は契約の方法によってかかる税金が異なります。生命保険では、下記の点がポイントです。

・誰が契約者なのか
・誰が保険料を負担するのか
・誰が保険金の受取人なのか

 

保険料を負担している人によって、所得税や贈与税が課税される場合があります。なお、被保険者とは保険の対象となっている人のことです。

 

➀生命保険の保険料を被相続人が負担していた場合は、「相続税」がかかる。

 

生命保険の保険料を被相続人自身が負担していた場合は生命保険金に相続税が課税されます。例えば、父親が自分自身を被保険者とした生命保険に加入し保険料を支払い、保険金の受取人を子どもとした場合は、生命保険金に対して相続税が課税されます。

 

例えば、被保険者である夫が自ら保険料を支払い、保険金の受取人を妻に夫が亡くなった場合、保険金は妻に支払われ妻に相続税がかかりますが、配偶者は相続では配偶者控除や不動産の場合は小規模宅地の特例もありほとんどの場合相続税はかかりません。生命保険金が相続税対象になっても、実際には相続税はかからない場合がほとんどです。相続人が妻と子である場合で、財産が自宅不動産しかない場合では、不動産の半分が子供ものになりますが、生命保険金を資金として代償分割し、自宅不動産の所有権を妻単独名義にするなどの対策が取れます。

 

②生命保険の保険料を保険金受取人が負担していた場合は、「所得税」がかかる。

 

生命保険の保険料を保険金受取人が負担していた場合は、受取人の生命保険金に所得税が課税されます。例えば、子どもが父親に生命保険をかけ、保険金の受取人を子どもとした場合、生命保険金に所得税が課税されます。

 

③被保険者、保険料負担者、保険金受取人が異なる場合は、「贈与税」がかかる。

 

保険料負担者、被保険者、保険金受取人が全て異なる場合は生命保険金に贈与税が課税されます。例えば、妻が夫に生命保険をかけ、保険金の受取人を子どもとした場合、生命保険金に対して贈与税が課税されます。

 

(4) 生命保険活用のメリット

 

生命保険の活用のメリットでは次のような点があります。

 

➀生命保険加入と同時に対策が完了すること。

 

保険に加入後に、保険事故(被保険者の死亡など、保険金の支払い対象となる事故のこと。)が発生すれば、保険金を受け取ることができ即効性があります。

 

②現金で確実に受け取ることが出来ること。

 

保険であれば、被保険者が死亡すれば、受取人に保険金が払い込まれるので、相続税納税や代償分割までに確実に現金を用意することが出来ます。

 

③生命保険は誰に渡すかを指定できること。

 

死亡保険金は、あらかじめ指定した「死亡保険金受取人」に必ず支払われます。保険金は、みなし相続財産として相続税の対象ですが、相続財産とは違って保険金の受取人の固有の財産とされています。

 

④生命保険金は他の相続人の合意を得ることなく、受取人だけで手続きができること。

 

生命保険は受取人だけで手続きをすることができますので、他の相続人の了承を得ることなく保険金を受け取ることが可能です。

 

⑤遺留分の対象にならないこと。

 

遺留分とは遺言により法定相続分とは異なる遺産分割であっても、相続人として最低限保証されている取得分のことです。もらえる財産が遺留分より少ない場合、他の相続人に請求することが可能です。

しかし、生命保険金は、保険金受取人の固有の財産であるので、原則として遺留分減殺請求と特別受益の対象外ということです。

 

まとめ

 

・遺産分割の方法では、現物分割、換価分割、共有、代償分割の4つがあります。
・代償分割とは、相続人の中のだれか1人が土地などの不動産を相続する代わりに、他の相続人に対して代償金を支払う方法です。
・代償分割を行うときには、不動産を取得する相続人が他の相続人に代償金を支払う必要があり、代償金を支払うだけの充分な資力がないと活用できません。
・代償分割の資金準備対策としての生命保険の活用があります。
・相続税においては生命保険の非課税限度額が設定されており、法定相続人の人数×500万円です。
・生命保険は契約の方法によってかかる税金が異なります。保険料を負担している人によって、相続税の場合、所得税や贈与税の場合があります。ポイントとしては、誰が被保険者なのか、誰が保険料を負担するのか、誰が保険金の受取人なのかです。
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