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「遺留分」が認められる人・認められない人とは

「遺留分」が認められる人・認められない人とは

 

相続において遺言書の内容は遺産分割において法定相続より優先します。相続人以外への遺贈も可能です。ただし、遺産分割の配分については、一定の範囲の法定相続人に認められた最低限の遺産を取得できる権利があり、これを遺留分と言います。遺留分には及ぶ範囲があり、近親者でも遺留分が認められない場合があります。遺留分が認められる人・認められない人とはどの範囲かなどにつき紹介します。

目次

1. 遺留分とは

2. 遺留分が認められる人―「遺留分権利者」

(1) 遺留分が認められる人とは

(2) 遺留分侵害請求権

(3) 法定相続人になるのかどうかの一定の要件が必要な場合

3. 遺留分が認められない人

(1) 相続欠格になった人

(2) 相続排除になった人

(3) 相続放棄をした人

(4) 包括受遺者

まとめ

 

1.遺留分とは

 

遺留分とは、被相続人の遺言において遺産配分が法定相続分を下回っても、一定の範囲の法定相続人に認められた、最低限の遺産を取得できる権利です。

 

遺留分を侵害された場合、他の相続人に不足分を請求することが可能です。遺留分請求権と言います。

 

例えば、被相続人に配偶者がいるにもかかわらず「愛人Aに遺産を全て渡す」という内容の遺言書を被相続人が遺していた場合、配偶者は遺留分の相続財産を受け取る権利があり、Aに対して遺留分を請求することができます。

 

2.遺留分が認められる人―「遺留分権利者」

 

(1) 遺留分が認められる人とは

 

まず、法定相続人として遺産を相続できるのは、故人との関係が近い一定の範囲の親族に限られ、配偶者、子、親の範囲内で一定の順位に基づき対象が決まってきます。

 

遺留分が認められるのは基本的に、配偶者、子、直系尊属(父母・祖父母など)です。

遺留分が認められている人を「遺留分権利者」と言います。

 

遺留分権利者の範囲は次のようなものです。

 

➀原則的には配偶者・子・直系尊属

 

遺留分は、「兄弟姉妹以外の相続人」に認められるとされています(民法第1042条1項)。

具体的には、被相続人の配偶者・子・直系尊属(両親など)が遺留分権利者です。

 

a. 配偶者と子

 

配偶者と子は常に相続人となるため(民法第890条、第887条1項)、遺留分も同じく常に認められます。

 

b. 直系尊属

 

これに対して直系尊属は、子がいない場合にのみ相続人となり(民法第889条1項1号)、その場合に限って遺留分が認められます。

 

②代襲相続による孫など

 

被相続人の子が死亡していた場合は、被相続人の孫が「代襲相続」により相続人となります(民法第887条2項)。この場合、代襲相続人である孫にも、被代襲者である子が有していたのと同等の遺留分が認められます。

 

なお、孫が死亡していた場合、ひ孫による「再代襲相続」が発生し(同条3項、玄孫以降も同様)、やはり被代襲者と同等の遺留分が認められます。

 

③相続欠格や廃除の場合の代襲相続

 

後述しますが、相続欠格および相続廃除された本人には遺留分はありませんが、相続欠格、相続廃除された人の子や孫は代襲相続でき遺留分があります。

相続放棄の場合は、代襲相続はできません。

 

(2) 遺留分侵害請求権

 

遺留分未満の遺産しか承継できなかった相続人には、遺産を多く承継した者に対する「遺留分侵害額請求権」が認められます(民法第1046条1項)。

 

遺留分侵害額請求権は、相続の対象となります(民法第896条参照)。そのため、遺留分のある相続人が亡くなった場合には遺留分侵害額請求権が相続人に承継されます。

 

(3) 法定相続人になるのかどうかの一定の要件が必要な場合

 

法定相続人になるのかどうかに一定の要件が必要な場合があります。

 

➀養子

 

血縁関係のない人でも、養子縁組をすることで法的に親子関係を成立させることができます。養子縁組には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2種類があり、相続対策として一般的に利用されるのは普通養子縁組です。

普通養子縁組によって養子になった人は「養親」が亡くなったときに法定相続人として遺産を相続でき、「実親」が亡くなったときにも法定相続人として遺産を相続できます。

 

一方で、特別養子縁組の場合は「養子と実親の法的な関係はなくなる」ため、実親が亡くなったときに養子は法定相続人になりません。養親が亡くなったときのみ法定相続人になります。

 

②胎児

 

夫が亡くなったときに妻のお腹の中に胎児がいる場合は、その後無事に生まれると胎児も法定相続人になります。しかし、死産の場合は法定相続人にはなりません。

 

③内縁の妻の子

 

婚姻関係にない内縁の妻との間に生まれた子は、夫が亡くなっても夫が認知をしていれば、法定相続人になり遺産を相続できます。認知をしていない場合は、法定相続人にはなりません。そのため、内縁の妻の子に自分の財産を相続させたい場合は、認知の手続きが必要です。

 

3.遺留分が認められない人

 

法定相続人等の中でも遺留分が認められない場合があります。それらの内容を紹介します。

 

(1) 相続欠格になった人

 

遺産を不正に手に入れるために問題行動を起こした人が相続人の権利を失うことを「相続欠格」と言います。相続するために殺人や脅迫などの過ちを犯してしまった人は遺産を相続する権利を失います。相続欠格になった本人には遺留分が認められていません。

 

(2) 相続排除になった人

 

被相続人の意思で相続人の権利を失わせることを「相続排除」と言います。被相続人を虐待したり屈辱を与えたりした方がいた場合、被相続人の意思でその人の相続権を失わせることができます。相続排除になった本人には遺留分が認められていません。

 

(3) 相続放棄をした人

 

相続放棄とは遺産を相続する権利を自ら放棄することです。相続放棄をした人には遺留分が認められていません。相続放棄をした人は最初から相続人ではなかったことになります。

 

また、相続放棄をした人には代襲相続の規定が適用されません。相続放棄をした本人に子がいる場合でも、子に遺留分はありません。

 

(4) 包括受遺者

 

包括受遺者とは遺言書で渡す財産を特定せずに、分割割合で遺贈を受けた人です。全財産の30%など具体的な財産ではなく、漠然とした割合で遺贈された場合は包括受遺者となります。法定相続人以外の場合もあります。包括受遺者には遺留分が認められていません。

 

まとめ

 

・遺留分とは、被相続人の遺言において遺産配分が法定相続分を下回っても、一定の範囲の法定相続人に認められた最低限の遺産を取得できる権利です。
・遺留分が認められるのは基本的に次の範囲内の人です。
①配偶者
②子
③直系尊属(父母・祖父母など)
・遺留分は、兄弟姉妹にはありません。
・直系尊属は、子がいない場合にのみ相続人となり(民法第889条1項1号)、その場合に限って遺留分が認められます。
・被相続人の子が死亡していた場合は、被相続人の孫が「代襲相続」により相続人となり、代襲相続人である孫にも同等の遺留分が認められます。
・法定相続人等の中で遺留分が認められない人は次のようなものです。
➀相続欠格になった本人
②相続排除になった本人
③相続放棄をした人
④包括受遺者
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