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複雑な相続―数次相続、相次相続、再転相続、代襲相続とは
複雑な相続―数次相続、相次相続、再転相続、代襲相続とは
高齢社会を迎え、被相続人の相続開始後に高齢である配偶者の相続人が連続して亡くなることが多くあります。また、相続では遺産である不動産について遺産分割が行われない時に、他の相続人も亡くなり相続が繰り返された結果、現在の相続人が誰か正確に把握できないという事態が生れる場合もあります。これらは相続が複雑化する要因となっています。数次相続や相次相続と言われるものが発生している例です。今回は、あまり知られていない数次相続、相次相続、再転相続、代襲相続の各概念と、その違いについて説明します。
目次
1. 数次相続
(1) 数次相続とは
(2) 数次相続の分割方法
(3) 数次相続の手続き方法
2. 相次相続
(1) 相次相続とは
(2) 相次相続控除
3. 再転相続
4. 代襲相続
(1) 代襲相続とは
(2) 代襲相続人が発生する要因
まとめ
1.数次相続
(1)数次相続とは
数次相続とは、相続が発生した後に相続を承認したものの、遺産分割が未了の間に相続人の1人が亡くなり、さらに相続が発生した場合のことを言います。
例えば、妻が亡くなり、その相続人は夫と3人の子どもであったところ、遺産分割をしないまま1年後に夫も亡くなってしまった場合などです。
高齢化が進展する現代社会では、いわゆる老々相続のケースが増え、数次相続が発生するケースが多くあります。
(2) 数次相続の分割方法
数次相続は、被相続人の遺産分割中に相続人の1人が亡くなるものです。その相続人は一次相続の相続人であり、二次相続の被相続人ということになります。
➀一次相続の相続人が配偶者と子の場合
一次相続の被相続人が父、相続人が配偶者である母と子供2人、合計3人だったと仮定します。
父の相続財産の遺産分割中に母が亡くなった場合、分割が終了していない父の相続と新たに発生した母の相続(二次相続)のどちらの相続人も子供2人となります。
この場合には、まず。未分割である父の相続財産の遺産分割を子供2人が母の立場として分割を行います。次に、母の相続の遺産分割を行うという形です。
②一次相続の相続人が配偶者と母の場合
被相続人に子がいない場合はやや複雑化します。
例えば、一次相続の被相続人であるAさんの相続人が、配偶者である妻と被相続人の母の場合とします。
Aさんの遺産分割中に、被相続人の母が亡くなった場合、母の相続人はAさんの兄弟姉妹となります。本来であれば、Aさんの兄弟姉妹はAさんの相続人とはなりませんが、子供がいないため被相続人の母が相続する予定だったAさんの相続分を兄弟姉妹でわけることになります。そのため、Aさんの実質の相続人は配偶者である妻と、Aさんの母の相続分を相続するAさんの兄弟姉妹となります。
このように、相続発生時に相続人となっていた人が遺産分割中になくなった場合には、その人の相続分は相続したものと仮定して、二次相続の際に二次相続の相続人が分ける形になります。
(3)数次相続の手続き方法
➀遺産分割協議書はそれぞれの相続で作成する。
遺産分割が完了したら、遺産分割協議書を作成しますが、数次相続の場合には、それぞれの相続で遺産分割を行い、遺産分割協議書を作成する必要があります。
- 一次相続の遺産分割協議書
遺産分割協議書は相続人全員の署名・捺印が必要となります。しかし、数次相続の場合には相続人の1人は既に他界しています。署名・捺印をもらうことが出来ません。
そのため、相続人兼被相続人と記載し名前を入れます。
署名・捺印を行う欄には、既に他界している相続人の配偶者や子が「相続人兼被相続人の相続人」と記載し署名捺印を行います。
- 二次相続の遺産分割協議書
二次相続の遺産分割協議書は、そのまま通常の遺産分割協議書を作成します。
2.相次相続
(1)相次相続とは
相次相続(そうじそうぞく)とは最初の相続が発生し、相続税を納めた後10年以内に次の二次相続が発生した場合を言います。
遺産分割が終わっていない場合には数次相続、遺産分割が終わっている場合には相次相続と言われます。
(2)相次相続控除
一次相続の発生後10年以内に二次相続が発生した相次相続の場合には、相次相続控除という控除の対象となりますので、二次相続の際に、一次相続で納めた相続税の一部を控除してもらうことが出来ます。
相続税は、相続人が取得した遺産に対して課せられる税金ですが、短期間のうちに相続が繰り返された場合、同じ遺産に繰り返し相続税が課せられることになり、相続税の負担が極端に重くなってしまいます。そこで、二次相続の相続人の負担を軽減する趣旨で、相似相続控除の制度が設けられています。
例えば、祖父から父への相続が開始し、相続税の申告及び納税をした後、5年後に、さらに父に相続が開始し、相続税の申告及び納税が必要となる場合などです。
参照:国税庁ホームページ「相次相続控除」
3.再転相続
再転相続とは、相続が発生した後に、相続の承認または放棄をしていない相続放棄の熟慮期間中に、相続人にさらに相続が開始した場合のことを言います。
例えば、夫が亡くなり、その相続人は夫と3人の子どもであったところ、遺産分割協議をしていない状況で、1か月後に妻も亡くなってしまった場合などです。
再転相続の相続人(再転相続人)は、最初の相続(一次相続)と次の相続(二次相続)の両方について相続放棄をするか否かを検討しなければいけませんが、相続放棄の熟慮期間は「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内」と規定されています。
そこで、一次相続の相続放棄はいつまでに行えばよいのか、誰を基準に「自己のために相続の開始があったことを知った時」を判断すべきかが問題となります。
この点に関し、最高裁判例では、再転相続人が一次相続の相続人の地位を承継したことを知った時から、一次相続の熟慮期間が起算されると判示しました。
4.代襲相続
(1)代襲相続とは
代襲相続とは、相続の開始以前に相続人となるべきだった子や兄弟姉妹が、死亡・相続廃除・相続欠格により相続権を失った場合に、その相続人が代わりに相続人となることをいいます。
被相続人の子が先に亡くなっている場合は孫、さらに孫も先に亡くなっている場合はひ孫、というように代襲相続はどこまでも下の世代に続いていきます。
なお、相続人の直系卑属(子・孫など相続人より後の世代)でない者は代襲相続人になれません。配偶者や親には代襲相続は発生しないということになります。
ただし、被相続人の兄弟姉妹が先に亡くなっている場合の代襲相続は、被相続人からすると甥、姪までで代襲相続はそこで打ち切りになります。つまり、被相続人の兄弟姉妹の子(甥姪)は代襲相続できますが、さらにその子供(甥姪の子)は代襲相続ができません。
(2)代襲相続人が発生する要因
代襲相続人が発生する要因としては次のようなものが挙げられます。
➀相続開始前に相続人が死亡している場合
被相続人の子がすでに亡くなっていて被相続人に孫がいる場合や、被相続人の子・孫、父母・祖父母、兄弟姉妹がすでに亡くなっていて甥・姪がいる場合に代襲相続人が発生します。
②相続廃除された人がいる場合
生前の手続き、もしくは遺言書によって被相続人は相続人の相続権を奪うことができます。ただし、この場合でもその子への代襲相続は発生します。
相続廃除が認められるのは、虐待をした、重大な侮辱を加えた、そのほかの著しい非行(被相続人の財産を浪費、多額の借金を返済させたなど)があったというような場合です。被相続人の子が相続廃除になっていれば、相続の権利は次の世代である孫に代襲相続されます。
③相続欠格に該当する場合
被相続人やほかの相続人を殺害もしくは殺害しようとして刑に処せられた者、遺言書の破棄や隠ぺい・偽造を行った者、詐欺や脅迫で被相続人に遺言をさせたり、撤回させたりといった不正行為があった者は相続権を失います。これを相続欠格といいます。
被相続人の子などが相続欠格者となった場合でも、代襲相続は発生します。
まとめ