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遺言書がトラブルになりやすいケース

遺言書がトラブルになりやすいケース

 

法定相続に優先する遺言書ですが、遺言書には厳密性を要求する要素があり、その認定は厳しい点があります。遺言書の様式、形式などもあります。また、本人が認知症である場合は無効となる可能性が高くあります。また、遺言書の内容が特定の相続人に偏っていた場合や、相続人以外に遺贈する場合は争いになる可能性があります。具体的に遺言書がトラブルになりやすいケースと注意すべき点、対策などにつき紹介します。

目次

1. 遺言書がトラブルになりやすいケース

(1) 認知症になってから遺言書が作成された、もしくは、他の相続人からそう疑われ場合

(2) 遺言内容があいまいな場合

(3) 遺言書が「無効」とされた場合

(4) 遺留分侵害額請求が起こる場合

(5) 遺言が発見されない、隠されてしまう場合

(6) 遺産分割後に遺言書が発見された場合

2. 遺言書トラブルでよくある誤解

(1) 検認を受けても遺言書が有効とは限らない。

(2) 法務局に預けた遺言書が無効になる可能性もある。

(3) 公正証書遺言も無効と判断される事例はある。

3. 遺言書のトラブルを防ぐ方法

(1) 要式を守る。

(2) あいまいな表現をしない。

(3) 公正証書遺言を利用する。

(4) 遺留分に配慮する。

(5) 遺言執行者を選任する。

まとめ

 

1.遺言書がトラブルになりやすいケース

 

(1) 認知症になってから遺言書が作成された、もしくは、他の相続人からそう疑われ場合

 

民法第961条では15歳に達したものは遺言をすることができると規定しています。

それでは「15歳以上であれば誰でも遺言ができるのか」というとそうではありません。遺言能力という遺言をするに足る能力が必要です。遺言作成に必要な意思能力について、一般的には、「遺言内容を理解し、遺言の結果を弁識し得るに足る意思能力」と言われています。

 

認知症がかなり進んでいる場合などには後に遺言能力が争われ、場合によっては裁判所から遺言が無効と判断されてしまう可能性があります。

遺言能力の判定では、「長谷川式簡易知能評価スケール」で基準点を超えるかが一つの目安になりますが、絶対的な基準ではなくその他の事情も重要です。

 

(2) 遺言内容があいまいな場合

 

遺言内容があいまいな場合、例えば、相続させる財産の対象が不明確である場合や、預金であれば対象の口座や金額が不明確な場合があります。

 

また、財産目録に漏れがある場合もあります。この場合、別途遺産分割協議が必要になってしまいます。

このように「何となく伝わるだろう」「妻や息子達なら分かってくれるはずだ」という気持ちであいまいな遺言を作ると、後で問題になってしまいます。

 

(3) 遺言書が「無効」とされた場合

 

遺言書は要式行為と言って、法律で決まった通りの書き方でなければ無効と言われる可能性があります。

中でも、自筆証書遺言(自分一人で書く遺言)は、要式を誤って無効になってしまったり、内容が十分に具体的ではなく効果が認められなかったりすることがあります。

 

(4) 遺留分侵害額請求が起こる場合

 

「財産は全て長男に相続させる。」という遺言は昔は広く用いられてきましたが、現代では他の相続人は何ももらえないことになるため、遺留分という最低の遺産配分額があり、それ以下の場合は遺留分侵害額請求による紛争が起こるリスクがあります。

 

(5) 遺言書が発見されない、隠されてしまう場合

 

遺言書が作成されても、死後に見つけてもらえなければ意味がありません。特に、自筆証書遺言の場合には紛失してしまったり、相続人に遺言書を見つけてもらえなかったりすることがよくあります。

 

このようなことを防ぐためには、自筆証書遺言保管制度や、公正証書遺言を利用するとよいでしょう。法務局や公証役場で半永久的に遺言を保管してくれるので、紛失や発見されないなどの心配はありません。

 

(6) 遺産分割後に遺言書が発見された場合

 

例えば自宅で保管されていた遺言が遺産分割後に発見されるとどうなるかですが、基本的には発見された遺言が遺産分割に優先することにはなります。

遺産分割協議が白紙に戻されますが、それまでに不動産が第三者に売却されるなど、権利関係に変動が生じる可能性もあり紛争になる可能性があります。

 

2.遺言書トラブルでよくある誤解

 

最後に、遺言書トラブルでよくある誤解の例を紹介します。

 

(1) 検認を受けても遺言書が有効とは限らない。

 

遺言書の検認は遺言書が存在することの形式的な確認手続きに過ぎないので、後に遺言無効確認訴訟などの手続きで遺言の有効性が争われる可能性があります。検認は有効な遺言であることの証明にはなりません。

 

(2) 法務局に預けた遺言書が無効になる可能性もある。

 

遺言書保管制度を利用しても、要式に違反があったり、認知症などで遺言能力などを争われて遺言書が無効になったりすることは防げません。

 

(3) 公正証書遺言も無効と判断される事例はある。

 

公正証書遺言を利用する場合、遺言者から公証人に対して遺言の内容が口授され、公証人が公正証書に作成します。そして、成人の証人2名が立ち会って遺言書が作成されるので紛争になる可能性は低くなります。しかし、公証人が遺言能力ついて鑑定を行うわけではないので、後に争われることを完全に防ぐことはできません。

 

3.遺言書のトラブルを防ぐ方法

 

遺言書を巡るトラブルを防ぐ方法では次のようなものがあります。

 

(1) 要式を守る。

 

法律上定められた様式があるため、法務省の資料や様式例を参考にしたり、不安であれば法律などの専門家などに相談すべきです。実際に、簡単な要式を守らなかったことで裁判所に無効と判断された遺言は数知れずあります(日付を書かなかった、妻と連名で書いた、押印をしなかったなど)。

 

(2) あいまいな表現をしない。

 

遺言書の作成で特に重要なのは、財産を特定できているかです。あいまいな表現は上に述べたような紛争を生じさせます。

 

(3) 公正証書遺言を利用する。

 

遺言書が発見されない、隠されてしまうなどの問題を回避できます。また、きちんとした手続きを踏んで公証人立ち会いの下で遺言書が作成されているということで、相続人の納得を得やすく、後の紛争を回避できる可能性が高まるという事実上の効果も期待できます。

 

(4) 遺留分に配慮する。

 

遺留分に配慮しない遺言は遺留分権利者となる相続人の感情を逆なでし、遺留分請求権による紛争を生じさせる可能性があります。

 

(5) 遺言執行者を選任する。

 

遺言執行者は誰でもなれますが、弁護士などの法律専門家に依頼する場合もあります。遺言執行者は、遺産が多岐にわたる場合、相続人が多数いる場合、相続人以外への遺贈がある場合、特定の相続人の遺産配分が多い場合など、遺言内容の執行に不安がある場合に有効です。

 

まとめ

 

・遺言書がトラブルになりやすいケースは次のようなものです。
➀認知症になってから遺言書が作成された、もしくは、他の相続人からそう疑われ場合
②遺言内容があいまいな場合
③遺言書が「無効」とされた場合
④遺留分侵害額請求が起こる場合
⑤遺言書が発見されない、隠されてしまう場合
⑥遺産分割後に遺言書が発見された場合
・遺言書のトラブルを防ぐ方法には次のようなものがあります。
➀要式を守る。
②あいまいな表現をしない。
③公正証書遺言を利用する。
④遺留分に配慮する。
⑤遺言執行者を選任する.
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