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相続で生命保険金の受取を独り占めできるのか?不公平な場合には?

相続で生命保険金の受取を独り占めできるのか?不公平な場合には?

 

相続で被相続人がかけていた生命保険の受取人が、配偶者や長男の一人だけになっている場合が多くあります。特に子供の場合に、その受取人が保険金を独り占めにしてもよいのでしょうか?また、生命保険金は相続税の対象になるのでしょうか?生命保険金の額が大きく他の財産の額が低い場合は、他の相続人が不公平感を持ちます。その場合の対策はあるのでしょうか?これら生命保険金と相続の問題を説明します。

目次

1. 生命保険金(死亡保険金)は、受取人固有の財産となる!

(1) 原則として生命保険金(死亡保険金)は相続財産ではない。

(2) 生命保険金が例外的に相続財産として扱われるケース

2. 死亡保険金は、遺産分割の対象外!

3. 他の相続人が不公平感を持つ「特別受益」なのか?

4. 他の相続人が不公平感を持った場合の是正する方法

(1) 生命保険金を特別受益として相続財産に持ち戻す方法

(2) 他の生前贈与・遺贈を特別受益として相続財産に持ち戻す方法

(3) 特に貢献のあった相続人については寄与分を定める方法

5. 生命保険金を特別受益としたとき、遺留分はどうする?

 

1.生命保険金(死亡保険金)は、受取人固有の財産となる!

 

(1) 原則として生命保険金(死亡保険金)は相続財産ではない。

 

判例において、最高裁判所は死亡保険金(被相続人の死亡時に支払われる保険金)について原則として相続財産に含まれないと判断しています。生命保険金が支払われる場合に、受取人が自らの財産として受け取るのであって、亡くなった方(被相続人)の財産となることは原則としてありません。

 

死亡保険金は、保険金の受取人のものであり、受取人が一人の場合は受取人が独り占めしても構いません。

また、相続放棄していても、保険金受取人となっていれば、死亡保険金は受け取れます。

 

また、生命保険金は払い込んだ保険料と等価関係にないことなどを理由に、原則として遺贈または贈与の財産に当たらないとされています。

ただし、生命保険の保険料を被相続人が支払っていた場合には、実質的に見れば被相続人から受取人に対する遺贈または贈与に近い性質を有し、みなし贈与と見なされます。

 

(2) 生命保険金が例外的に相続財産として扱われるケース

 

生命保険金が例外的に相続財産として扱われるのは、稀ではありますが生命保険金の受取人が被保険者本人である場合です。この場合の生命保険金は死亡した本人の財産となるため、例外的に相続財産に含まれます。

 

2.死亡保険金は、遺産分割の対象外!

 

受取人固有の財産とされる死亡保険金は、相続財産ではなく遺産分割の対象とはなりません。

つまり、相続税はかからず、遺産分割協議で話し合う必要もなく、遺留分(一定範囲の相続人に認められた最低限の取り分)の対象にもなりません。

 

そして、死亡保険金は、保険会社に請求すれば、受取人に直接支払われます。

他の相続人の同意も必要ありません。

 

3.他の相続人が不公平感を持つ「特別受益」なのか?

 

生命保険金を一人もしくは一部の相続人しか受け取れない場合、他の相続人からすると不公平・不平等に感じられます。

 

原則的な考え方としては、共同相続人の一人が受取人とされる生命保険金は、受取人として指定された相続人固有の財産となり特別受益にはあたりません。

特別受益とは、相続人が以下の遺贈または贈与により被相続人から受けた、遺贈(全般)、婚姻のための贈与、養子縁組のための贈与、生計の資本としての贈与が対象となります。

 

ただし、例外的に、生命保険金が特別受益に該当する場合もあります。

「保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が到底是認することができないほどに著しいものである場合には、死亡保険金は特別受益に準じて、持戻しの対象となる」、「生命保険金が特別受益に該当することとなる特別な事情の考慮要素は、保険金の額、この額の遺産総額に対する比率、同居の有無、被相続人の介護の貢献度などを総合的に考慮する」としています。(最高裁判決 平成16年10月29日)

 

つまり、受取人とほかの相続人との間の不公平が著しいといえるかどうかは、保険金の額、保険金額の遺産の総額に対する比率、相続人と被相続人の関係(同居の有無、介護等に対する貢献度など)、各相続人の生活実態などを総合的に考慮するものとされています。

 

4.他の相続人が不公平感を持った場合の是正する方法

 

死亡保険金は受取人の固有の財産となりますが、他の相続人の不公平感が強い場合の受取人が是正する方法には次のようなものがあります。

 

(1) 生命保険金を特別受益として相続財産に持ち戻す方法

 

相続財産には該当しなくても、生命保険金相当額を相続財産にプラスする(持ち戻す)方法が考えられます。

 

特別受益に対する方法を応用し、各相続人の法定相続分を計算するにあたって相続財産の金額に加算します(民法第903条第1項)。特別受益を受けた人以外の相続人の取り分が増えることになります。

 

(2) 他の生前贈与・遺贈を特別受益として相続財産に持ち戻す方法

 

生命保険金を受け取ることが特別受益に該当しない場合であっても、他に特別受益に該当する遺贈や贈与が存在する場合には、これを相続財産に持ち戻すことによって、相続人間の不公平を是正することができます。

 

たとえば、被相続人から相続人に対して住宅購入用資金が贈与されていた場合には、特別受益に該当する可能性が高いといえるでしょう。

 

(3) 特に貢献のあった相続人については寄与分を定める方法

 

生前の被相続人の財産の維持又は増加に対して特に貢献のあった相続人については、「寄与分」を定めることにより、遺産分割の際に優遇することができます(民法第904条の2第1項)。

 

寄与分が認められる例としては、被相続人に対して以下の貢献を行った相続人です。

 

①被相続人の事業に関する労務の提供
②財産上の給付
③被相続人の療養看護
④その他の方法による被相続人の財産の維持または増加についての貢献

 

寄与分相当額は、法定相続分を計算する際には相続財産からあらかじめ控除し、寄与分相当額につき寄与分を有する相続人の取り分とします。

 

5、生命保険金を特別受益としたとき、遺留分はどうする?

 

生命保険金は原則的に受取人の財産で遺留分の対象ではありませんが、特別受益とした場合は、遺留分の考慮もありえます。

 

(1) 遺留分とは?

 

遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に認められる「最低限相続できることが保障された金額」をいいます。遺言書の内容によっては、ある相続人について遺留分の金額よりも少ない財産しか分け与えないとされている場合もあります。この場合、相続人は遺留分の侵害を主張して、他の相続人に対して侵害分の金銭を請求することができ(民法第1046条第1項)、これを「遺留分侵害額請求」といいます。

 

遺留分の金額は、法定相続分を基準として算出されます。具体的には、以下のとおりです(民法第1042条第1項)。

・直系尊属(父母など)のみが相続人である場合……法定相続分の3分の1
・れ以外の場合……法定相続分の2分の1

 

この比率を参考に他の相続人に対する配分を参考に金額を検討します。

 

(2) 特別受益は相続開始前10年間にされた場合に限り考慮される。

 

遺留分計算にあたっては、相続人に対して相続開始前10年以内に贈与された財産の金額も相続財産に持ち戻されます(民法第1044条第1項、第3項)。

 

まとめ

 

・生命保険金(死亡保険金)は相続財産ではありません。死亡保険金は、死亡した被相続人が持っていた相続財産ではなく、死亡した時点で発生する受取人固有の財産とされます。そのため、死亡保険金は、保険金の受取人のもので、受取人が一人の場合は受取人が独り占めしても構いません。
・生命保険金が例外的に相続財産として扱われるのは、稀ではありますが生命保険金の受取人が被保険者本人である場合です。
・死亡保険金は、相続財産ではなく、相続税はかからず、遺産分割協議で話し合う必要もなく、遺留分(一定範囲の相続人に認められた最低限の取り分)の対象にもなりません。
そして、死亡保険金は、保険会社に請求すれば、受取人に直接支払われます。他の相続人の同意も必要ありません。
・原則的に、共同相続人の一人が受取人とされる生命保険金は、受取人として指定された相続人固有の財産となり特別受益にはあたりません。
・他の相続人が不公平感を持った場合の是正する方法としては次のようなものがあります。
①生命保険金を特別受益として相続財産に持ち戻す方法
②他の生前贈与・遺贈を特別受益として相続財産に持ち戻す方法
③特に貢献のあった相続人については寄与分を定める方法
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