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相続における「寄与分」とは PART1

相続における「寄与分」とは PART1

 

相続では遺言書が無ければ法定相続となりますが、被相続人に対して特別の貢献をした相続人があればその分を考慮する制度が必要です。それを民法では寄与分とし、一定の要件の場合、また、該当する行為などを定めています。この記事では寄与分とは何か、そしてどのような条件を満たすと寄与分が認められるのか、相続の遺産分割における寄与分の計算方法などにつき紹介します。

目次

1. 寄与分とは

2. 寄与分が認められる要件

(1) 相続人であること

(2) 被相続人の財産の維持または増加に貢献した行為を行ったこと

(3) 期待される以上に貢献した行為である「特別の寄与」を行ったこと

(4) 無償ないし無償に近い行為を行ったこと

(5) 継続性がある行為を行ったこと

3. 寄与分が認められる代表的な類型

(1) 被相続人の事業に労務の提供をした家事従事型

(2) 被相続人に財産の給付をした金銭等出資型

(3) 被相続人の療養看護に従事した療養介護型

(4) 被相続人の出費を防いだ扶養型

(5) 被相続人の財産を管理した財産管理型

4. 寄与分の算定方法

(1) 寄与分が家事従事型の場合の算定式

(2) 寄与分が金銭等出資型の場合の算定式

(3) 寄与分が療養看護型の場合の算定式

(4) 寄与分が扶養型の場合の算定式

(5) 寄与分が財産管理型の場合の算定式

5. 寄与分がある場合の相続分の計算方法

6. 寄与分を認めてもらうための手続き

(1) 遺産分割協議

(2) 遺産分割調停

(3) 遺産分割審判

まとめ

 

1.寄与分とは

 

寄与分とは、被相続人の事業に関する労務の提供、または、財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について、特別の寄与をした者がある場合、他の相続人よりもその者に相続財産を多く認める制度です。

 

相続の場面では、法律で決められた相続分(法定相続分)にしたがって遺産を分けることが基本です。しかし、相続人の中に被相続人の家業を無給で手伝ってきた人や、介護してきた人がいる場合、その人の貢献を評価しないで法定相続分で遺産を分けてしまうと不公平になってしまいます。そこで民法では財産の維持や増加に貢献した人には寄与分を認めて、相続分を増やすことで公平をはかっています。

 

*民法第904条2項では、

「共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるとき」に寄与分を認めています。

 

要点としては、

➀共同相続人による寄与行為である事
②寄与行為が特別の寄与である事
③被相続人の財産の維持又は増加があり、寄与行為との間に因果関係がある事

になります。

 

2.寄与分が認められる要件

 

寄与分は、共同相続人のうちある特定の相続人だけについて相続分を増加させる制度ですので、法定相続分の例外的な扱いになります。寄与分が認められる要件には次のような点があります。

 

(1) 相続人であること

 

相続人であることで、被相続人に親切にしていた他人や内縁の愛人などには寄与分は認められないのが原則です。ただし、民法が改正され、2019年7月1日から「被相続人の相続人ではない親族」の看護療養などの一定の要件に適合した場合には特別寄与料が認められるようになりました。長男の嫁などへの考慮です。

 

(2) 被相続人の財産の維持または増加に貢献した行為を行ったこと

 

被相続人の財産の維持または増加に貢献した行為のみ寄与分は認められ、貢献したとしても、その行為が財産の維持、増加に関わらない場合は寄与分として認められません。

 

(3) 期待される以上に貢献した行為である「特別の寄与」を行ったこと

 

寄与分として認められる貢献は通常のものではなく「特別」である必要があります。そのため、夫婦や親子として多少身の回りの世話をした程度の貢献では、原則的に特別の寄与として認められません。

 

また、特別の寄与は「法律で義務付けられた範囲」を超える貢献であることを明らかにできると、認められやすいと言われています。

法律で義務付けられた範囲を超える貢献とは、民法の親族間の互助義務以上のことです。

*民法第730条(親族間の互助義務)

「直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない。」

 

(4) 無償ないし無償に近い行為を行ったこと

 

寄与と認められる行為は原則として「無償の行為」でなければならないとされています。

したがって、生活費、給与や報酬等のお金をもらっている場合は無償ではないため、寄与行為とは認められませんが著しく低い金額の場合は考慮される場合もあります。

 

(5) 継続性がある行為を行ったこと

 

一定期間以上継続して貢献を行っていなければ、寄与分としては認められません。

「継続性がある」の解釈は個別の事情により異なるため、一概に判断することは困難ですが、3年以上継続して貢献を行っていれば継続性があるとみなされるケースが多くあります。

 

3.寄与分が認められる代表的な類型

 

寄与分として認められる代表的な行為は、以下の5つの行為に関わる行為です。

 

(1) 被相続人の事業に労務の提供をした家事従事型

 

被相続人の家業を手伝っていた場合、家事従事型に当てはまります。

ただし、家業を手伝っていたとしても他の従業員と同様の給与をもらっていた場合には、寄与分として認められません。寄与分は上述したように「無償ないし無償に近い行為を行った場合」が対象となります。

 

(2) 被相続人に財産の給付をした金銭等出資型

 

被相続人に対してお金を出してあげた場合、金銭等出資型に当てはまります。

ただし、被相続人が経営する会社への金銭出資は、原則として寄与分が認められません。会社への金銭出資は、出資対象が被相続人ではなく会社になります。そのため、被相続人に対しての貢献とは基本的に認められません。

 

(3) 被相続人の療養看護に従事した療養介護型

 

被相続人の介護療養をした場合、療養介護型に当てはまります。

ただし、寄与分と認められる行為は、上述したように「特別の寄与」である必要があります。

療養介護型で寄与分が認められている判例の共通点は「被相続人が自らの費用で看護職員を雇わなければならなった場合に発生する支出を、寄与分を主張する人が療養介護したことによって免れた金額」です。

そのため、療養介護型での寄与分を主張する際は、自らの介護によっていくらの支出の削減に貢献したかを明確にすることが望まれます。

 

(4) 被相続人の出費を防いだ扶養型

 

被相続人の生活の面倒を見てあげた場合、扶養型に当てはまります。

注意点としては、被相続人に扶養の必要性がある場合に限り寄与分が認められることです。したがって、十分生活できる収入があり、かつ身体が健康である被相続人に対し、扶養を行ったとしても寄与分は認められません。

 

(5) 被相続人の財産を管理した財産管理型

 

被相続人の財産を管理することで財産の維持、増加に貢献した場合、財産管理型に当てはまります。

注意点は、財産管理をする必要性がないと寄与分として認められない点です。

 

(PART2へ続く)

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