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養子縁組の解消はできるのか?相続はどうなるのか?

養子縁組の解消はできるのか?相続はどうなるのか?

 

相続税対策で養子縁組をする場合があります。養子も実子と同様に相続人となるため相続税の基礎控除などの点でメリットがあります。しかし、養子が養親親族との関係がうまくいかないなどの理由で、養親の死亡後に養子縁組の解消をできるのでしょうか?また、養親の遺産は相続できるのでしょうか?さらに、相続した不動産などを自由に売却できるのか、養子縁組を解除した場合に養親の親族との関係はどうなるのか?などにつき説明します。

目次

1. 養親の死亡後に養子縁組の解消をできるのか?

(1) 養子縁組の解消(離縁)とは

(2) 死後離縁の方法

(3) 死後離縁の許可基準

2. 死亡後に離縁しても相続はできるのか?

3. 養子縁組を解消できないケース

4. 養親死亡後に養子縁組の解消をしたら親族との関係はどうなるのか?

(1) 死後離縁すれば養親の親族の扶養義務はなくなる。

(2) 養親の親族との相続関係

(3) 死後離縁した場合は、代襲相続はなくなる。

5. 生前に養子縁組を解消すると相続は発生しない。

(1) 養子縁組を解消すると、法律的な親子関係が消滅する。

(2) 生前の養子縁組の解消方法

まとめ

 

1.養親の死亡後に養子縁組の解消をできるのか?

 

(1) 養子縁組の解消(離縁)とは

 

養親が亡くなっても、当然のようには養子縁組は終了しません。死後離縁の手続きをすることによって初めて養子縁組は終了し、養親側の親族と養子との親族関係が消滅します。

離縁とは、養子縁組を解消することです。そして、養親が亡くなった後に離縁することを死後離縁(しごりえん)といいます。

 

死後離縁の動機は、養親の実子がいる場合の対立や、養親の親族との折り合いが悪く関わりを持ちたくない場合などです。

 

(2) 死後離縁の方法

 

死後離縁をするには、家庭裁判所の許可が必要です。具体的には、申立人の住所地を管轄する家庭裁判所に、死後離縁許可審判申立書、養親の戸籍謄本、養子の戸籍謄本を提出し、家庭裁判所の許可を求めることになります。

 

その後、家庭裁判所から許可が出たら、審判書謄本と確定証明書を持って、市区町村役場に養子離縁に届け出をします。

 

(3) 死後離縁の許可基準

 

死後離縁は、申し立てが特に道義に反するような恣意的・濫用的でない限りは、基本的に許可される可能性が高いものです。

道義に反するような恣意的な場合とは、養親の死亡によって多額の財産を相続しておきながら、養親の親族に対する扶養義務や祭祀を免れようとするなどのときであり、家庭裁判所に許可されない可能性もあります。

 

2.死亡後に離縁しても相続はできるのか?

 

養親が死亡した時点では養子縁組は有効に成立しており、死後離縁をしたとしても、養子縁組がさかのぼって消滅するわけではありません。そのため、死後離縁しても、養親の遺産を相続することはできます。

 

ただし、相続財産の配分を巡っては、養親に配偶者や実子がいれば、相続人全員で遺産分割協議をする必要があります。養子と養親の親族との関係が良好でない場合、遺産を巡って紛争になることは少なくありません。

 

3.養子縁組を解消できないケース

 

特別養子縁組の場合は、普通養子縁組とは異なり、養子縁組の解消は原則として認められていません。

 

特別養子縁組を組んだ場合、養親側からは養子縁組解消の申し出を行うことはできません。特別養子縁組解消のための申し出を行えるのは、養子、実親、検察官だけです。また、この結果を出すのは家庭裁判所です。

 

また、普通養子縁組では、基本的には養子縁組を解消できますが、例外的に裁判をしなければ養子縁組を解消できない場合もあります。

 

4.養親死亡後に養子縁組の解消をしたら親族との関係はどうなるのか?

 

(1) 死後離縁すれば養親の親族の扶養義務はなくなる。

 

養子縁組によって、養子は、養親及び養親の血族との間に、血族間におけるのと同一の親族関係が生じます(民法第727条)。そのため、例えば、養子は、養子縁組によって、養親の親とは祖父母・孫の関係に、養親の実子とは兄弟姉妹の関係になるため、互いに扶養する義務を負います(民法第877条1項)。

養親が亡くなっても、当然のようには、この親族関係はなくなりません。

 

一方で、死後離縁をすれば、養親の血族との親族関係は消滅しますので、養親の親や実子に対する扶養義務はなくなります。

 

(2) 養親の親族との相続関係

 

死後離縁によって、養親の血族との親族関係が消滅しますので、相続関係も生じなくなります。そのため、養親の血族の遺産が養子に承継されることはありませんし、逆に、養子の遺産が養親の血族に承継されることもありません。

 

(3) 死後離縁した場合は、代襲相続はなくなる。

 

養親の親族が亡くなった場合の死後離縁では代襲相続はなくなります。

代襲相続とは、本来は親が相続人になるはずだった相続について、代わりに子どもが相続人になることです。養子は実子と同じ扱いなので、代襲相続人にもなりますが、死後離縁した場合は、代襲相続はなくなります。

 

5.生前に養子縁組を解消すると相続は発生しない。

 

(1) 養子縁組を解消すると、法律的な親子関係が消滅する。

 

養親と養子が亡くなる前に養子縁組を解消すると、養親の相続は発生しません。養子縁組を解消すると、法律的な親子関係が消滅するからです。

 

(2) 生前の養子縁組の解消方法

 

生前に養子縁組を解消する方法は、協議離縁、調停離縁、判決離縁3つです。自由に選ぶのではなく順番に試すことになります。

 

①協議離縁

 

協議離縁とは、2人の話し合いにより養子縁組を解消することです。話し合いが成立すれば、市役所等に離縁届を提出します。

 

②調停離縁

 

調停離縁とは、調停委員会の仲介を経て養子縁組を解消することです。

家庭裁判所に離縁調停を申し立て調停委員が間に入ることにより、離縁の成立を目指します。調停で話し合いが成立した場合も、市役所等への離縁届は必要です。

 

③判決離縁

 

判決離縁とは、訴訟により養子縁組を解消することです。

家庭裁判所での離縁調停が不成立になった場合は、訴訟を提起して裁判で解消を目指します。裁判で離縁が成立した場合も、市役所等への離縁届は必要です。

 

まとめ

 

・養親が亡くなっても、当然のようには養子縁組は終了しません。死後離縁の手続きをすることによって初めて養子縁組は終了します。
・死後離縁をするには、家庭裁判所の許可が必要です。死後離縁は、申し立てが特に道義に反するような恣意的・濫用的でない限りは、基本的に許可される可能性が高いものです。
・死後離縁しても、養親の遺産を相続することはできます。
・特別養子縁組の場合は、普通養子縁組とは異なり、養子縁組の解消は原則として認められていません。
・生前に養子縁組を解消すると相続は発生しません。
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