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相続で、長男の祭祀・墓守りにはどの程度の金額を想定するか?
相続で、長男の祭祀・墓守りにはどの程度の金額を想定するか?
相続では、1人の人を祭祀承継者とし、墓や仏壇、位牌など祖先や神仏を祀る役割として想定しています。男子がいれば長男がその役割を担う場合が多くあります。しかし、相続においてこの役割をもって多くの遺産配分を長男が受けるとなると、他の兄弟姉妹から疑問の声が出るでしょう。では、祭祀・墓守りの仕事にどの程度の金額を想定したら良いのでしょうか?そのためには、祭祀・墓守りの仕事の内容、かかる費用、期間、手間などを想定する必要があります。この記事では、参考になる考え方、目安を紹介します。
目次
1. 祭祀承継者、祭祀財産とは
(1) 祭祀承継者とは
(2) 祭祀財産とは
(3) 民法での祭祀承継者を決める順番
2. 祭祀承継者の役割と仕事
(1) 寺院や霊園との関係の維持、名義の登録
(2) 墓地の毎年の墓参り、清掃などの管理
(3) 墓地の年間管理費の支払い、寺院へのお布施
(4) 法事・法要の施行
3. 祭祀承継、墓守の費用の目安
4. いつまで祭祀承継者としての役割が続くのか?
5. お墓を継ぐ人がいなくなったらお墓はどうなるのか?
まとめ
1.祭祀承継者、祭祀財産とは
(1) 祭祀承継者とは
祭祀(さいし)承継者とは、仏壇、仏具、位牌、神棚、墓地など、祖先や神仏を祀(まつ)る役割を継ぐ人のことです。また、お墓を継ぐ人のことを「墓守」とも呼びます。
(2) 祭祀財産とは
祭祀財産の承継の特徴は、相続財産が法定相続人に分割して相続されるのに対し、祭祀財産は特定の誰か一人に引き継がれるという点です。
一人に引き継がれるのは、墓石は誰、仏壇は誰という具合にそれぞれを異なる人が承継すると不具合が生じるためです。
また、祭祀財産は相続財産(遺産)とは区別して考えられます。
民法では相続財産は基本的に均分相続で、祭祀財産は特定の人による単独相続です。
しかし、戦前までの家制度の名残りは現代にも未だ残っており、「家は長男が継ぐ」「墓守は長男が務める」と考える家庭はあります。
(3) 民法での祭祀承継者を決める順番
民法では、祭祀承継者を誰にするかの基準が定められています。
*民法第897条
「系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定(相続の一般的効力の規定)にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。」
この条文は、系譜(家系図)、祭具(仏壇や位牌)、墳墓(墓地やお墓)を継ぐ人は慣習によって決めること、被相続人が遺言で指定した人がいればその人が務めること、それでも決まらない場合は家庭裁判所が決めるという内容です。
民法が定める順番としては、
①遺言で指定された人
②慣習によって決められた人
③家庭裁判所で定められた人となります。
定義があいまいなのが②の「慣習」ですが、長男の役割という考えが入ってくる部分でしょう。
しかし、同時に民法は、祭祀承継者は血族や親族でなければならないとは書かれておらず、長男である必要もなく、親族たちの了承があれば誰が祭祀財産を承継しても構わないのです。
2.祭祀承継者の役割と仕事
(1) 寺院や霊園とも関係の維持、名義の登録
祭祀承継者は、祭祀財産すべての所有者になります。
寺院墓地であれば、法要や墓参りを行い、檀家として彼岸も含めて寺院とのやりとりもしなければなりません。寺院墓地でなくとも、仏教であれば法要の際に寺院との関係は同様に継続します。
(2) 墓地の毎年の墓参り、清掃などの管理
墓守の仕事では、彼岸などの墓参りの時に墓石や墓域を清掃するなどのお墓の管理があります。そのため、遠方に住む人には行いづらく墓に近い人が適切です。
(3) 墓地の年間管理費の支払い、寺院へのお布施
霊園や墓地では年間管理費の制度を設けている場合が多くあります。その場合は、墓守をする人は霊園の使用者として名義登録をし、年間管理費の支払いをしなければなりません。
寺院墓地であれば墓地の年間使用料か、お布施の形で費用は決められていなくても一定の価格をお寺に渡します。
(4) 法事・法要の施行
葬儀を終えたあとの供養は定期的な法事や法要などで行われます。法事や法要では親族が集まり、寺院と一緒に故人の供養をします。一周忌、三回忌、七回忌などが行われます。いつまで継続するかの決まりはありませんが、長い場合は三十三回忌まで続けられます。
法要では、寺院との日程の調整、お布施の用意、料理や引き物の手配が必要となります。料理などの費用は参加者で分担できますが、お布施の用意については祭祀承継者、墓守の人の役割となる可能性があります。
3.祭祀承継、墓守の費用の目安
①霊園への年間管理料
霊園では年間管理料を支払わなければなりません。
年間管理料はお墓や霊園全体の維持や管理のために充てられます。
年間管理料は、公営墓地で5,000円/年程度、民営墓地で10,000円/年~、寺院墓地で15,000円/年~などが目安です。
②納骨の際のお布施
お墓に納骨するときには寺院に墓前供養をしてもらうためお布施が必要です。納骨時にはお布施の目安は3万円以上で慣習によります。
③墓石への彫刻費
納骨の時には法要までに墓石や霊標に文字を彫刻しなければなりません。最寄りの石材店や寺院出入りの石材店に依頼します。故人の戒名、生前の名前、命日、年齢などを彫刻します。目安は3万円~7万円程度でしょう。
④法要の際のお寺へのお布施
目安は3万円~でしょう。
⑤上記に関する手間に関わる費用
上記の金額は実費の費用です。寺院などへの連絡や墓参りやお墓の清掃は、費用に計上されない手間の部分になります。
このような費用や手間代については、相続財産には含まれず別途検討する必要があります。相続分での加算などは相続人間で協議する必要があります。
⑥法要など寺院に関わる期間と費用について
a. お盆に住職に自宅まで来てお経をあげてもらう場合
毎年のことになるため、原則的には祭祀承継者が生きている間の長期に渡ります。その先は現時点で決めるのは一般的には困難なためそこまでと考えます。
お布施は1回1万円~5万円程度が目安です。1万円で20年間続けば20万円、3万円で20年間続けば60万円となります。
b. 墓地の年間管理料
お墓がある限り期限の設定は難しい面があります。お墓を継ぐ人がいなくなればお墓は墓地運営者の規定になりますが個別のお墓はなくなり、他の人のお骨と一緒に合葬される場合があります。
年間管理料は当面でも祭祀承継者が生きている間の長期に渡ります。
仮に、民営墓地で10,000円/年~で20年間の合計では20万円となります。
c. 法要の費用
法要をいつまで行うかを想定します。七回忌までは行う場合が多くあります。一周忌、三回忌、七回忌と3回行い、1回お布施を3万円とした場合は9万円必要です。
d. 合計してどの程度の金額を祭祀承継者に相続分で加算できるのか?
遺産額全体の額がベースになりますので、その額の把握が前提となります。
遺産額全体の額が少なく、祭祀承継の費用の方が掛かる場合は、費用を相続人間でその都度分けて分担して負担する必要が出てきます。
一定額の遺産があれば、前述の実費費用にプラスして祭祀承継者の年間の管理・世話代を想定し、承継期間を設定します。
毎年のお盆のお布施とお墓の管理費を加えて3万円のお布施をお渡しする場合で20年間継続した場合は小計60万円、法要を3回行い1回3万円のお布施を払えば小計9万円、年間の管理・世話代を2万円とし20年間とした場合には小計40万円となります。合計で109万円となります。その間の値上がり分もあるでしょうからこの場合は120~130万円程度が想定されます。
祭祀承継の予定者が自己の要求を出し、他の相続人が検討し、遺産分割協議の中で祭祀承継予定者の相続分に加算して配分するのが現実的です。遺産額が少ない場合は祭祀費用の分担負担、祭祀の手間の分散(分担分け)なども検討します。
4.いつまで祭祀承継者としての役割が続くのか?
祭祀承継者としての役割がいつまで続くのかですが、基本的には自分が死ぬまでと考えられます。自分が死に相続が発生した場合は、その時点の相続人間で決めるものと考えられます。
5.お墓を継ぐ人がいなくなったらお墓はどうなるのか?
現代の少子化時代では、自分自身が結婚しない、結婚しても子供がいない、子供がいても女の子だけの理由でお墓を継ぐ人が居なくなることがかなり早い時期に到来します。承継されるのが想定できるのは現代では子や孫などまででしょう。
お墓を継ぐ人がいなくなったらお墓はどうなるのかですが、霊園管理者、寺院の判断で、お墓の管理料が支払わなくなった時点以後、お墓の継承者と連絡が取れなくなった場合などで、お墓が取り壊され他のお骨と一緒に合葬される可能性があります。
まとめ
・祭祀承継者とは、仏壇、仏具、位牌、神棚、墓地など、祖先や神仏を祀る役割を継ぐ人のことです。また、お墓を継ぐ人のことを「墓守」とも呼びます。
・祭祀財産の承継の特徴は、相続財産が法定相続人に分割して相続されるのに対し、祭祀財産は特定の誰かひとりに引き継がれるという点です。
・祭祀財産は相続財産(遺産)とは区別して考えられます。
・民法は、祭祀承継者は血族や親族でなければならないとは書かれておらず、長男である必要もなく、親族たちの了承があれば誰が祭祀財産を承継しても構いません。
・祭祀承継者の役割と仕事とは次のようなものです。
①寺院や霊園との関係の維持、名義の登録
②墓地の毎年の墓参り、清掃などの管理
③墓地の年間管理費の支払い、寺院へのお布施
④法事・法要の施行
・祭祀承継、墓守の費用の内容は次のようなものです。
①霊園への年間管理料
②納骨の際のお布施
③墓石への彫刻費
④法要の際のお寺へのお布施
⑤上記に関する手間に関わる費用(寺院などへの連絡や墓参りやお墓の清掃などの手間)
このような費用や手間代については、相続財産には含まれず別途加算の検討をする必要があります。