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相続欠格、相続廃除とは?

相続欠格、相続廃除とは?

 

不当に相続を受け取ろうとした場合や、過去に被相続人に対しての素行が悪かった相続人の場合には相続欠格という規定があり、被相続人が相続させたくない場合には相続廃除という制度があり、相続の権利を剥奪することができます。相続欠格と相続廃除とはどのような制度であり、どのような場合に適用になるかを説明します。

目次

1. 相続欠格とは

(1) 相続欠格とは

(2) 相続欠格となる事由

2. 相続廃除とは

(1) 相続廃除とは

(2) 相続廃除の対象

(3) 相続廃除の事由

(4) 相続廃除の手続き

3. 相続欠格や相続廃除されてしまうとどうなるのか?

(1) 相続欠格や相続廃除された者に子供がいる場合は、子供が代襲相続人になる。

(2) 相続欠格は、特定の被相続人との間のみ

(3) 相続開始後に相続欠格事由が生じた場合は、相続手続きのやり直し

(4) 相続欠格の撤回は出来ないが、相続廃除は撤回可能

まとめ

 

1.相続欠格とは

 

(1) 相続欠格とは

 

相続欠格とは、特定の相続人が民法第891条の相続欠格事由に当てはまる場合に相続権を失わせる制度のことです。

相続欠格事由に当てはまる場合は遺贈を受けることも出来なくなりますが、相続欠格者の子は代襲相続が可能です。

 

(2) 相続欠格となる事由

 

相続欠格事由は通常の素行の悪さ程度では当てはまらず、遺産を不正に手に入れるための行動を起こした等の事由が必要です。(民法第891条)事由には次のものがあります。

 

①故意に被相続人又は同順位以上の相続人を死亡、または死亡させようとした場合

 

殺人罪や殺人未遂罪だけではなく、介護が必要な被相続人に食べ物を与えないなどの遺棄罪も当てはまります。

 

例えば、認知症の高齢の夫が莫大な財産を持っていて、破綻している夫婦の妻が財産を手に入れるために、介護において意図的に嚥下障害を起こすような食べ物を与え肺炎などを起こさせ殺害しようとした場合などです。

 

②被相続人が殺害されたのを知って告発や告訴を行わなかった場合

 

被相続人が殺害されたことを知っていて、殺害者をかばうために告発・告訴を行なわかった人物も相続欠格になります。ただし、告訴のできない小さな子どもや、殺害者が配偶者や直系血族の場合は除かれます。

 

③詐欺・脅迫によって被相続人の遺言の取り消し・変更を妨げた場合

 

被相続人が遺言や、遺言の取り消し・変更を考えていることを知り、それを詐欺や恐喝で妨害した場合などです。

 

④詐欺や脅迫によって被相続人の遺言を取り消し・変更・妨害させた場合

 

実際に被相続人に詐欺や脅迫を行い、遺言の取り消し・変更させた場合です。

 

⑤被相続人の遺言書の偽造・変造・破棄・隠蔽した場合

 

遺言書を発見した際に、この遺言書があると自分が不利になると考え、遺言書を偽造・変造・破棄・隠蔽した場合です。

 

2.相続廃除とは

 

(1) 相続廃除とは

 

相続廃除とは、被相続人の意思により、相続人の権利を失わせることが出来る制度です。

相続欠格は相続欠格事由に当てはまると、「被相続人の意思に関係なく」相続人の権利を失いますが、相続廃除は被相続人の意思により、相続人の権利を失わせるものです。ただし、要件は必要です。

 

(2) 相続廃除の対象

 

相続廃除の対象は遺留分を有する推定相続人のみになります。

そのため、遺留分が認められていない兄弟姉妹には、相続廃除が出来ません。兄弟姉妹に財産を渡したくない場合は、遺言書を作成しそのことを記載します。

 

(3) 相続廃除の事由

 

相続廃除をできる事由は、次のようなものです。

 

①被相続人を虐待した場合
②被相続人に対して、極度の屈辱を与えた場合
③被相続人の財産を不当に処分した場合
④ギャンブルなどを繰り返し、被相続人に多額の借金を支払わせた場合
⑤浪費・遊興・犯罪・反社会団体への加入・異性問題を繰り返すなどの親不孝行為
⑥重大な犯罪を起こし、有罪判決を受けた場合(一般的には、5年以上の懲役判決)
⑦愛人と同棲するなどの不貞行為をする配偶者
⑧財産目当ての婚姻関係
⑨財産目当ての養子縁組

 

(4) 相続廃除の手続き

 

相続廃除は家庭裁判所での手続きが必要になります。相続廃除の手続きは以下の2種類になります。

 

①生前の廃除申し立て

 

生前に被相続人が相続人に相続廃除をする場合は、家庭裁判所に対して廃除請求を行います。その後、調停の審判により相続人を排除するかどうかが決定されます。

 

②遺言による廃除

 

被相続人は遺言で法定相続人の相続廃除が出来ます。

この場合、被相続人が死亡して相続が開始された後に、遺言執行者が家庭裁判所に廃除請求をします。そのため、遺言で相続廃除をする場合は遺言執行者も決めていなければなりません。

3.相続欠格や相続廃除されてしまうとどうなるのか?

 

相続欠格や相続廃除がされると、相続人の権利が無くなり、以下のようになります。

 

(1) 相続欠格や相続廃除された者に子供がいる場合は、子供が代襲相続人になる。

 

相続欠格者・相続廃除者に子供がいた場合は、その子供が代襲相続人になることが出来ます。代襲相続人とは、推定相続人が死亡・相続欠格・廃除により相続権を失った際に、代わりに相続する人のことです。

 

(2) 相続欠格は、特定の被相続人との間のみ

 

相続欠格は、特定の被相続人との間に起きるもので、別の被相続人の相続まで欠格になるわけではありません。例えば父親の相続の際に相続欠格になったとしても、後の母親の相続の際にまで引き継がれるわけではありません。

ただし、親を殺した者は祖父母の相続の代襲相続はできないと解されています。

 

(3) 相続開始後に相続欠格事由が生じた場合は、相続手続きのやり直し

 

相続が開始した後に相続欠格事由が生じ相続欠格者が出た場合は、それまでの相続手続きは、相続開始時まで遡ることになります。

 

(4) 相続欠格の撤回は出来ないが、相続廃除は撤回可能

 

相続欠格の撤回はできませんが、被相続人の生前に相続欠格事由を許してもらい、別の方法で遺産を受け取ることはあり得ます。

 

相続廃除の場合、被相続人によって相続廃除の取消しをすることが出来ます。

 

まとめ

 

・相続欠格とは、特定の相続人が下記の民法第891条の相続欠格事由に当てはまる場合に相続権を失わせる制度のことです。
①故意に被相続人又は同順位以上の相続人を死亡、または死亡させようとした場合
②被相続人が殺害されたのを知って告発や告訴を行わなかった場合
③詐欺・脅迫によって被相続人の遺言の取り消し・変更を妨げた場合
④詐欺や脅迫によって被相続人の遺言を取り消し・変更・妨害させた場合
⑤被相続人の遺言書の偽造・変造・破棄・隠蔽した場合
・相続廃除とは、被相続人の意思により、相続人の権利を失わせることが出来る制度です。

相続欠格は相続欠格事由に当てはまると、「被相続人の意思に関係なく」相続人の権利を失いますが、相続廃除は被相続人の意思により、相続人の権利を失わせるものです。

・相続廃除をできる事由は次のようなものです。
①被相続人を虐待した場合
②被相続人に対して、極度の屈辱を与えた場合
③被相続人の財産を不当に処分した場合
④ギャンブルなどを繰り返し、被相続人に多額の借金を支払わせた場合
⑤浪費・遊興・犯罪・反社会団体への加入・異性問題を繰り返すなどの親不孝行為
⑥重大な犯罪を起こし、有罪判決を受けた場合(一般的には、5年以上の懲役判決)
⑦愛人と同棲するなどの不貞行為をする配偶者
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