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相続時の「特別受益制度」とは? PART1

相続時の「特別受益制度」とは? PART1

 

相続時の特別受益とは、共同相続人のなかで被相続人から、遺贈や生前贈与を受けた人がいる場合に、その人が受けた利益のことを言います。遺贈、婚姻や養子縁組のための費用、生計の資本などの贈与が特別受益として考えられます。しかし、特別受益があると相続人間の公平性を欠くことになります。そのため、より公平な遺産分割を実現するため特別受益に関連した制度があります。特別受益については、具体的相続分の算定や、贈与、遺留分との関係などわかりにくい面があり、特別受益に関する制度の概要を紹介します。

目次

1. 相続時の特別受益制度について

(1) 相続時の特別受益制度とは

(2) 誰に、どのような目的で、贈与すれば特別受益になるか

2. 「特別受益の持戻し」の制度

(1) 特別受益の持戻しとは

(2) 特別受益の持戻しに時効はない。

(3) 特別受益の持戻しは他の相続人が主張する。

(4) 特別受益の持戻しは免除できる。

(5) 相続税の申告では持戻しのルールが異なる。

まとめ

 

1.相続時の特別受益制度について

 

(1) 相続時の特別受益制度とは

 

相続人の中に、被相続人から遺贈や多額の生前贈与を受けた人がいた場合、他の相続人との間に不公平が生じるため、不公平を是正するための制度が「特別受益制度」であり、受けた利益のことを「特別受益」といいます。

 

被相続人から「特別受益」を受けていると認められた場合には、まず被相続人の財産にその贈与等の価額を加えたものを相続財産として計算し、「特別受益」を受けた相続人は、法定相続分から贈与等の額を控除されます。共同相続人間の公平を図るための制度です。

 

*(特別受益者の相続分) 民法903条1項

「共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。」

 

ただし、どこまでが特別受益にあたるかの判断は、難しいことがよくあります。

 

(2) 誰に、どのような目的で、贈与すれば特別受益になるか

 

被相続人が、誰に、どのような目的で、財産を贈与すれば特別受益になるかについては、上記の民法の条文で次のように規定されています。

「被相続人から相続人に対して行われた、遺贈(死因贈与も含む)または婚姻もしくは養子縁組のためもしくは生計の資本としての贈与」

 

・誰に

相続人

・どのような目的

遺贈と死因贈与は無条件で特別受益となります。

生前贈与についてはすべてが特別受益となるわけではなく、婚姻・養子縁組のため、または生計の資本として行われた贈与が特別受益となります。

 

①特別受益となる生前贈与の例

 

特別受益となる生前贈与の例としては、次のようなものがあげられます。ただし、これらの贈与も必ず特別受益となるわけではありません。

 

a. 住宅購入資金の援助

 

住宅資金については、その援助が生計の資本としての贈与として特別受益と判断されることが多くあります。

 

b. 被相続人の土地・建物の無償使用

 

c. 開業資金の援助

 

独立のための事業資金を支援してもらった場合には、特別受益にあたる可能性があります。

 

d. 学費、留学費用の援助

 

学費については、一般論として、被相続人の資産、収入、職業及び社会的地位等を考慮して、その学費の援助が親の扶養義務の一環といえるかどうかがポイントとなってきます。

 

例えば、高校卒業までにかかる学費の援助は、扶養義務の範囲内であり、通常は特別受益の対象となる贈与に当たるとは考えられていません。

 

ただ、相続人の一人だけが大学に進学し、その学費の援助を受けているような場合には、この援助は、特別受益としての贈与に当たると考えられています。ただし、最近では、私立の医学部の学費や海外留学費用といったまとまった高額の学費の援助でないと特別受益としての贈与とまでは認定できないという見解もあります。

 

e. 婚姻や養子縁組の支度金・持参金

 

まとまった金額となるために特別受益にあたる可能性が高いと言えます。

 

②特別受益となる判断基準

 

特別受益とするには次のような視点から判断する必要があります。

 

a. 贈与の価額が大きいかどうか
b. 被相続人の経済的状況や社会的地位に照らして負担が大きいかどうか
c. 他の相続人と比較して不公平になっているかどうか

 

被相続人が裕福で相応の社会的地位もあった場合では、子供に対しての扶養の範囲内の支出と考えられるケースもあります。

 

③特別受益とならない贈与の例

 

ある特定の相続人だけが特別に生前贈与を受けていたとしても、次のようなものは生活慣習の上から特別受益にはあたりません。

 

a. 結婚式の挙式費用の援助
b. 家族旅行の費用の援助
c. 生活費の援助・小遣い

こうした種類の贈与は、遺産を前渡ししたという性質のものではなく生活習慣の範囲内と思われます。したがって、相続人間で多少の不公平があったとしても特別受益にはあたりません。

 

・被相続人が連帯保証人として相続人の借金を返済した場合も、通常は特別受益にはあたりません。連帯保証人は債務者に対して返済を求めることができるからです。ただし、被相続人が相続人に返済を求めなかった場合は特別受益となる可能性があります。

 

④特別受益とはならない贈与以外の例

 

・死亡保険金や死亡退職金

 

死亡保険金や死亡退職金も特別受益にはあたりません。受け取った生命保険金は受取人の固有の財産であると考えられ、特別受益にはあたらないのが原則です。ただし、死亡保険金については、遺産総額と比較して相続人間で著しく不公平になる場合には特別受益になるという判例があります。

 

(PART2へ続く)

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