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相続で不公平と思われる「遺言執行者」を変更できるか?

相続で不公平と思われる「遺言執行者」を変更できるか?

 

例えば、亡くなった父に母が亡くなった後に作った愛人がおり、遺言書で愛人に多額の遺産を配分することを記載し、また、遺言執行者としてその愛人の兄を指定することが記載してある場合を想定してください。この遺言執行者の指定は不適正の疑いがあります。では、遺言執行者として適正を欠くものと思われる場合、遺言執行者の変更をできないのでしょうか?できるとすればどのような場合か、どのようにすればできるのかなどを説明します。

目次

1. 遺言執行者とは

(1) 遺言執行者とは

(2) 遺言執行者の仕事

(3) 民法改正による遺言執行者の義務と権限の明確化の内容

2. 遺言執行者を選任する方法

(1) 遺言書で指定する方法

(2) 死後に利害関係人が家庭裁判所に申し立てをして選任してもらう方法

3. 遺言執行者の変更は可能か?

(1) 遺言執行者の変更は可能か?

(2) 任務懈怠とは

(3) その他正当事由とは

4. 遺言執行者の変更に必要な手続き

(1) 解任の申し立てを行う事ができる利害関係人

(2) 解任の申し立てに必要な書類

(3) 新しい遺言執行者の選任申し立てに必要な書類

まとめ

 

1.遺言執行者とは

 

遺言に記載された内容を適切に執行するため、遺言の中に「遺言執行人」を定めておくことがあります。

 

(1) 遺言執行者とは

 

遺言執行者とは、遺言書に書かれている内容どおりに必要な手続きをするために指定、選任された人です。

 

本来、遺言の執行は相続人自身が行えばよく、遺言執行者は必ずなければならないものではありませんが、「子の認知」、「相続人の廃除」等の事由がある場合には、必ず遺言執行者を選任しなければなりません。また、被相続人より指定されている場合もあります。

 

(2) 遺言執行者の仕事

 

遺言内容に沿って相続や遺贈の内容を執行します。

 

①相続人の特定

 

相続人が誰なのかを調べて特定します。

 

②遺言書による遺贈の内容の確認、受贈者の確認

 

遺言で遺贈がある場合の内容と受贈者を確認します。

 

③相続財産の確定と財産目録の作成

 

相続をするためには、被相続人の財産を確定させ、財産目録を作成しなければなりません。

 

④各種相続手続き

 

銀行預金の解約や各種資産の名義変更手続きがあります。不動産の場合には登記の変更が必要になります。

 

(3) 民法改正による遺言執行者の義務と権限の明確化の内容

 

2019年7月1日から施行された相続に関する民法改正で、遺言執行者の義務と権限が明確化されました。

 

① 相続人への通知義務

 

改正法では、「遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。」と規定しました(民法第1007条2項)。

 

② 遺言執行者の権限の明確化

 

改正法では、「遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。」と明確にしました(民法第1012条1項)。

 

また、民法第1015条は、「遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は、相続人に対して直接にその効力を生じる。」としました。

 

③ 受贈者の履行請求先の明確化

 

改正法では、「遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる。」と規定し、受贈者は遺言執行者に履行請求すべきことを明確化しました(民法第1012条2項)。

 

④ 特定財産承継遺言の扱いの明確化

 

特定の財産を特定の相続人に相続させることを「特定財産承継遺言」と言います。特定財産承継遺言がなされた場合、改正法では、「遺言執行者は、当該共同相続人が民法第899条の2第1項に規定する対抗要件を備えるために必要な行為をすることができる。」と規定し、遺言執行者が不動産の登記手続きや動産の引き渡しができることが明確になりました(民法第1014条2項)。

 

また、同条3項では、特定財産承継遺言の対象が預貯金債権である場合には、「その預金又は貯金の払戻しの請求及びその預金又は貯金に係る契約の解約の申入れをすることができる。」とし、遺言執行者が預貯金の解約もできることが規定されました。

 

2.遺言執行者を選任する方法

 

遺言執行者を選任する方法には、次のようなものがあります。

 

・遺言書で指定する方法
・死後に利害関係人が家庭裁判所に申し立てをして選任してもらう方法

 

(1) 遺言書で指定する方法

 

遺言書で指定する方法では、さらに次のものがあります。

 

①遺言執行者を直接指定する方法
②第三者に指定してもらうよう定める方法

 

相続人が遺言執行者になることが多いですが、誰もなり手がいない場合には、弁護士などの専門家に頼むことも可能です。なお、遺言執行者は「自然人」に限られず「法人」でもなることができます。

 

(2) 死後に利害関係人が家庭裁判所に申し立てをして選任してもらう方法

 

相続人を中心に、家庭裁判所に申し立てをして選任してもらいます。

 

3.遺言執行者の変更は可能か?

 

(1) 遺言執行者の変更は可能か?

 

遺言はいつでも変更することができるので、遺言によって指定した遺言執行人が信用できなくなった場合には、遺言を書き換えて、別の遺言執行人を指定すれば変えることは可能です。

 

相続開始後は、遺言執行者を「解任」することができますが、自由に変更できるわけではなく、「任務懈怠」があるか、「その他正当事由」が必要になります。

 

(2) 任務懈怠とは

 

任務懈怠とは、前述のとおり名義変更の手続きを行わない場合や、財産目録を作らないなど、やるべき仕事を行ってくれないことです。

 

(3) その他正当事由とは

 

その他正当事由とは、特定の相続人を有利に扱うなど不公正が疑われる場合や極端に高い報酬を求めていることなどです。

 

その他、能力的に遺言執行者としてふさわしくないという場合もあります。遺言執行では、役所や金融機関での手続きが必要になりますが、手続きが複雑で遺言執行者の手に負えないという場合があるからです。遺言で遺言執行者が指定されている場合、相続発生時には遺言執行者として指定されたものが高齢で事務処理に不安があるということもあるかもしれません。

 

4.遺言執行者の変更に必要な手続き

 

遺言執行者を変更するためには、解任をして新たな遺言執行者を選任することになります。解任するためには、家庭裁判所に解任の申し立てを行う必要があります。必要な主な書類は以下のとおりです。

 

(1) 解任の申し立てを行う事ができる利害関係人

 

申し立てを行う事ができる利害関係人は、相続人、被相続人の債権者、受遺者などです。

 

(2) 解任の申し立てに必要な書類

 

・申立書
・申立人の戸籍謄本
・遺言執行者の戸籍謄本
・遺言者の戸籍(除籍)謄本
・遺言書の写し

 

家庭裁判所が解任を認めれば、遺言執行者は解任されます。

 

(3) 新しい遺言執行者の選任申し立てに必要な書類

 

解任されたら、新しい遺言執行者の選任申し立てを行うことになります。選任に必要な主な書類は以下のとおりです。

 

・申立書
・遺言者の戸籍(除籍)謄本
・遺言執行者候補者の住民票又は戸籍附票
・遺言書写し
・利害関係を証する資料(戸籍謄本等)

 

なお、遺言執行者の適任者がいない場合には、弁護士などの専門家に依頼することも可能です。

 

まとめ

 

・遺言執行者とは、遺言書に書かれている内容どおりに必要な手続きをするために指定、選任された人です。
・遺言執行者の変更は可能です。
・相続開始後は、遺言執行者を「解任」することができますが、自由に変更できるわけではなく、「任務懈怠」があるか、「その他正当事由」が必要になります。
・任務懈怠とは、前述のとおり名義変更の手続きを行わない場合や、財産目録を作らないなど、やるべき仕事を行ってくれないことです。
・その他正当事由とは、特定の相続人を有利に扱うなど不公正が疑われる場合や、極端に高い報酬を求めていることなどです。
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