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行方不明の相続人がいる場合、遺産分割はどうなる?

行方不明の相続人がいる場合、遺産分割はどうなる?

 

遺産分割協議は相続人全員で行わなければならず、相続人一人でも欠けた遺産分割協議は無効となります。しかし、遺産分割協議をしようと思ったときに全ての相続人と連絡がとれる状態にあるとは限りません。家族でも断絶関係にある場合や、子供が家出をしてしまったりする場合、兄弟仲が極端に悪い場合もあります。そして、そのうちの一部が行方不明の場合が考えられます。ここでは、音信不通で連絡が取れない行方不明の相続人がいる場合の相続手続きの方法を中心に紹介します。

目次

1. 遺産分割協議は相続人全員で行わなければならず、行方不明者がいると遺産分割協議ができない。

2. 行方がわからない場合の状況

(1) 疎遠な関係で連絡先を知らない場合

(2) 全くの行方不明(生死不明)

3. 行方不明者の探し方

4. 全くの行方不明者は不在者財産管理人の申立てを検討

5. 不在者財産管理人を含めた相続人全員での遺産分割協議

6. 長期の行方不明者の場合は失踪宣告も検討

7. 相続人が行方不明でも相続登記できるケース

(1) 遺言書がある場合

(2) 法定相続分どおりに相続登記する場合

まとめ

 

1.遺産分割協議は相続人全員で行わなければならず、行方不明者がいると遺産分割協議ができない。

 

不動産に限らず相続財産の分配方法を決めるためには遺産分割協議が必要です。この遺産分割協議は法定相続人全員で行わなければならず、誰か一人でも欠けた状態で行われた協議は無効となります。

また、相続登記においては、法定相続人全員が署名し実印にて捺印した遺産分割協議書と印鑑証明書の添付が必要です。

つまり、音信不通や行方不明の相続人がいる場合には、特定の相続人が不動産を取得する相続登記も申請することができません。

 

2.行方がわからない場合の状況

 

行方がわからないといっても状況による相違があります。大きく分けると次のようなものです。

 

(1) 疎遠な関係で連絡先を知らない場合

 

親族としての付き合いが通常ない場合、絶縁関係にある場合などで、疎遠でその相続人の連絡先を知らないような場合があります。

 

このような場合は、連絡先を知っていそうな親族に聞いてみて、連絡先を知らないか確認します。

 

(2) 全くの行方不明(生死不明)

 

行方不明で音信不通の場合です。断絶関係にある場合は住所がわかったとしても連絡に返事が来る可能性が低い場合もあります。行方不明期間が長いと生死も不明な場合があります。

この場合には、後述する不在者財産管理人の選任を検討します。

 

3.行方不明者の探し方

 

親族からも行方不明者の連絡先や生死が分からない場合の探し方では戸籍関係の行政データから探す方法があります。

 

・戸籍の附票で住所を調べる。

 

連絡が取れない相続人との関係が「直系(親子や祖父孫など)」であれば、自らの地位で戸籍謄本や戸籍の附票を請求できます。

 

戸籍の附票というものは、本籍地の役所で戸籍の原本と一緒に保管されている書類で、その本籍地にいる間の最初から最後までの住所変更の履歴が記載されているものです。これを取得すれば最終の住所地を調べることができます。この戸籍の附票は、取得したい人の本籍地の役所へ請求することによって取得できますので、まず、連絡が取れない相続人の本籍地を調べてから申請をします。(郵送での請求も可能です)。

 

しかし、連絡が取れない相続人との関係が傍系(兄弟や叔父甥など)の親族関係だと戸籍謄本や附票の取得が自らではできません。

 

その場合は、弁護士・司法書士・行政書士のような国家資格者であれば職務上請求(国家資格者による職権請求)によって取得することも可能なため、戸籍謄本や住民票除票・戸籍の附票を職権で取ってもらう方法があります。

 

4.全くの行方不明者は不在者財産管理人の申立てを検討

 

住所がわかっても実際にはその住所に住んでいない場合もあります。移転しても住民票自体はそのままになっている場合もあります。路上生活者になってしまった場合もありえます。そのような場合には、家庭裁判所に対して不在者財産管理人の選任申立てを行うこととなります(民法第25条)。

 

不在者財産管理人はあくまで不在者の財産を管理することまでしかできませんが、家庭裁判所の許可を得ることで遺産分割協議をすることが可能です(民法第28条)。

 

不在者財産管理人の選任申立てができるのは、不在者の相続人も含まれますので、相続人から申立てを行います。不在者財産管理人となる人の希望を出すことはできますが、家庭裁判所はこれに拘束されませんので、他の人が不在者財産管理人となることもあります。また、手続きにはある程度まとまった予納金を求められることがあります。

 

不在者財産管理人の候補者として親族を立てることは可能ですが、遺産分割協議をする際に利益相反関係となるような親族は避ける必要があり、候補者には遺産分割の利害に関係のない第三者を選ぶ必要があります。

 

5.不在者財産管理人を含めた相続人全員での遺産分割協議

 

不在者財産管理人が選任されると、その管理人が不在者である相続人の代理人として他の相続人と遺産分割協議を行います。そして、管理人が最終的に協議を成立させるためには家庭裁判所の許可も必要です。

 

不在者財産管理制度は不在者の財産を保全し、不在者の利益を保護するための制度であるということです。遺産分割協議のときには、不在者の利益を保護するため法定相続分以上を取得する内容であることが必要ですし、仮に不在者の取得分が法定相続分よりも少ない場合には家庭裁判所が許可しない可能性があります。

 

申立人が不動産など特定の財産を自分が多く取得することを目的として不在者財産管理人選任の申立てを行っても、その目的を達する内容の遺産分割協議が成立するとは限りません。

 

なお、不在者財産管理人は、不在者が現れるか死亡(失踪宣告も含む)するまで、財産の管理を続けなければいけません。

 

6.長期の行方不明者の場合は失踪宣告も検討

 

長期的に全く行方不明な状況で、生きているか死んでいるかもわからないような生死不明状態が続いているのであれば、失踪宣告を検討します。

 

失踪宣告とは、不在者についてその生死が7年間明らかでないときに、家庭裁判所の審判によって法律上死亡したものとみなす制度です。失踪宣告では、その人の生存が確認された最後のときから7年以上が経過していることが要件となります。

 

失踪宣告がなされると、行方不明の相続人が死亡したものとして遺産分割協議を行うことになる点が不在者財産管理制度と異なります。

そのため、行方不明者の相続も発生します。失踪宣告の場合には、行方不明の相続人についても相続が発生するので、親族関係によっては分割協議の当事者が増えることになる点に注意が必要です。

 

7.相続人が行方不明でも相続登記できるケース

 

(1) 遺言書がある場合

 

遺言書で不動産の取得者が定められている場合には、遺産分割協議を経ることなく遺言で決められた人が不動産を取得するので、相続人が行方不明であっても相続登記を申請することができます。

 

本人の生前、つまり相続が発生していない段階でも、将来的に相続人になる人の中に行方不明者がいる場合には、遺言書を作成しておけば不在者財産管理人選任や失踪宣告の申立てを行うことなくスムーズに相続登記を申請することができます。

 

(2) 法定相続分どおりに相続登記する場合

 

相続自体は法定相続分どおりであれば可能です。ただし、共有不動産の持ち分相続の場合などでは共有者に行方不明の人が居れば売却等の処分行為ができず、問題を先送りするだけになってしまいます。

 

まとめ

 

・遺産分割協議は法定相続人全員で行わなければならず、誰か一人でも欠けた状態で行われた協議は無効となります。
・連絡が取れない相続人との関係が「直系(親子や祖父孫など)」であれば、戸籍の附票を請求でき、戸籍の附票を取得すれば最終の住所地を調べることができます。
・全くの行方不明者は不在者財産管理人の申立ての方法があります。不在者財産管理人はあくまで不在者の財産を管理することまでしかできませんが、家庭裁判所の許可を得ることで遺産分割協議をすることが可能です(民法第28条)。
・不在者財産管理制度は不在者の財産を保全し、不在者の利益を保護するための制度です。
・長期の行方不明者の場合は失踪宣告も検討します。失踪宣告とは、不在者についてその生死が7年間明らかでないときに、家庭裁判所の審判によって法律上死亡したものとみなす制度です。
・遺言書で不動産の取得者が定められている場合には、遺産分割協議を経ることなく、相続人が行方不明であっても相続登記を申請することができます。
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