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養子縁組は戸籍にどのように記載されるのか? PART1

養子縁組は戸籍にどのように記載されるのか? PART1

 

養子は実子と同様の権限を持ち、身分上同一のものとしてあつかわれますが、戸籍上はどのように記載されるのでしょうか?また、特別養子は特殊な制度でもあり、普通養子と戸籍の記載はどのように違うのでしょうか?特別養子は6歳までに縁組され実親との関係を断った形になるため、戸籍上養親が、子供が実子でないことに気づくのを恐れる場合が多くあります。また、親が離婚し再婚し、連れ子がいる場合など、普通養子の戸籍上の記載はどのようになるのでしょうか? 養子縁組は戸籍にどのように記載されるのかを説明します。

目次

1. 養子縁組をした場合の戸籍の変動

(1) 単身者が養子となる場合

(2) 既婚者が養子となる場合

2. 親が離婚、再婚をした場合の子供の戸籍

(1) 夫婦が離婚した場合の子供の戸籍

(2) 親が再婚した場合の子供の戸籍(連れ子の戸籍)

3. 普通養子縁組と特別養子縁組の戸籍の記載の相違

(1) 普通養子縁組の場合は「養子縁組」と記載される。

(2) 特別養子縁組の場合は「民法第817条の2」と記載される。

まとめ

 

1.養子縁組をした場合の戸籍の変動

 

養子縁組をした場合の戸籍の変動については、いくつかのパターンがあります。

 

まず、単身者が養子となる場合は次の3通りのケースがあります。

①養親の現在の戸籍に入る。
②養子の戸籍に変動はなく身分事項欄に記載される。
③養親の新しい戸籍に入る。

 

また、既婚者が養子となる場合は、次の2通りのケースがあります。

①養子夫婦で新戸籍をつくる。
②戸籍に変動はなく身分事項欄に記載される。

 

(1) 単身者が養子となる場合

 

①養子が養親の現在の戸籍に入る。

 

もっとも基本的なパターンです。戸籍の筆頭者となっている者やその配偶者が養親となり養子縁組をした場合には、養子は現在の戸籍を出て、養親の戸籍に入ります。その結果、養子の苗字は養親と同じになります。

 

②養子の戸籍に変動はなく身分事項欄に記載される。

 

養親と養子がもともと同じ戸籍に入っている場合には、養子縁組をしても、養子の戸籍に変動はなく、身分事項欄に縁組をしたことが記載されるだけです。

 

たとえば、婚姻のときに姓を改めなかった父とその連れ子は、離婚後は同一の戸籍に入っていますが、その父が再婚した場合、再婚相手と連れ子の間に親子関係は発生しません。

そして、再婚相手と連れ子の間に親子関係を生じさせるために、再婚相手と連れ子が養子縁組をするということがありますが、この場合、養子の戸籍には変動なく、養親と養子の身分事項欄に、養子縁組の事実が記載されるだけということになります。

 

③養子が養親の新しい戸籍に入る。

 

養親が戸籍の筆頭者やその配偶者以外の者である場合(たとえば、親の戸籍に入っている独身の子供などが養親となる場合)には、養親は縁組によって新戸籍を編成して、養子はその戸籍に入籍します(戸籍法第17条)。

 

*戸籍法第17条

「戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者以外の者がこれと同一の氏を称する子又は養子を有するに至つたときは、その者について新戸籍を編製する。」

 

(2) 既婚者が養子となる場合

 

①養子夫婦で新戸籍をつくる。

 

戸籍の筆頭者(=婚姻により氏を改めていない者)が養子となる場合には、養子はその縁組によって、養親の氏の新戸籍を編成します(養親の戸籍には入りません)。

そして、養子の配偶者も筆頭者である夫に伴ってこの戸籍に入籍します(随従入籍といいます)。これにより、配偶者の氏も夫と同じになることになります。

 

しかし、養子に子がいた場合には、養子の配偶者の場合と異なり、随従入籍はしません。元の養子の氏の戸籍に残ることとなります。

この養子の子を新戸籍に入れるためには、市役所で入籍届を提出する必要があります。

 

②戸籍に変動はなく身分事項欄に記載される。

 

戸籍の筆頭者の配偶者(=婚姻により氏を改めている者)が養子となる場合には、養子の戸籍に変動はなく、身分事項欄に縁組をしたことが記載されるだけです。この場合、養子の氏(苗字)と養親の氏は異なるものになります(民法第810条ただし書)。

 

民法第810条

「子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。」

 

2.親が離婚、再婚をした場合の子供の戸籍

 

結婚した夫婦の間に子が生まれた場合、その子は夫婦の戸籍に入ることになります。戸籍の筆頭者は、夫か妻でどちらかの氏を名乗ります。そして、夫婦がもし離婚してしまった場合、一方がその戸籍を抜けます。このとき氏を変えた方は、結婚時の氏をそのまま名乗ることもでき、元の氏に戻ることもできます。

 

氏を変えた方が結婚時の氏を名乗る場合は、新たな戸籍を作ることになります。

元の氏に戻るときは、前の戸籍(自身の父親などが筆頭者になっている戸籍)に戻ることもできるし、元の氏で新たな戸籍を作ることもできます。

では、この時子供の戸籍はどうなるでしょうか。

 

(1) 夫婦が離婚した場合の子供の戸籍

 

離婚しただけでは子供の戸籍は変動しません。戸籍が夫の場合は、子供は夫の戸籍にいるままです。

親権者が妻の場合でこの氏を変更する場合は、子の氏の変更許可の申立てを家庭裁判所に行い、親権者である母の戸籍に移動するのが一般的です。

 

その上で子供の入籍届を提出すれば、親権者である母と同じ氏を子供も名乗ることができるようになります。

なお、仮にこうした戸籍の異動をしなくとも、子供の戸籍欄には親権者が母である旨は記載されます。

 

(PART2へ続く)

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