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養子縁組は戸籍にどのように記載されるのか? PART2

養子縁組は戸籍にどのように記載されるのか? PART2

(PART1より)

目次

1. 養子縁組をした場合の戸籍の変動

(1) 単身者が養子となる場合

(2) 既婚者が養子となる場合

2. 親が離婚、再婚をした場合の子供の戸籍

(1) 夫婦が離婚した場合の子供の戸籍

(2) 親が再婚した場合の子供の戸籍(連れ子の戸籍)

3. 普通養子縁組と特別養子縁組の戸籍の記載の相違

(1) 普通養子縁組の場合は「養子縁組」と記載される。

(2) 特別養子縁組の場合は「民法第817条の2」と記載される。

まとめ

 

2.親が離婚、再婚をした場合の子供の戸籍

 

(2) 親が再婚した場合の子供の戸籍(連れ子の戸籍)

 

親が再婚をし、連れ子がいる場合はどうなるのでしょうか。

このときには、2つの選択肢があります。

 

一つには、妻が再婚をする場合では、妻・母親が戸籍から抜けて再婚相手と新しい戸籍を作り、子供は前の戸籍にとどまる方法があります。子供が戸籍に残る場合というのは、戸籍の筆頭者は母のままですが、その母が除籍になった状態ということです。

 

二つには、妻・母親と一緒に子供も戸籍から抜けて、再婚相手の新しい夫と戸籍を作る方法です。この場合は、婚姻届と別に、子供の入籍届を提出する必要があります。

 

しかし、養子縁組をしない限り、再婚相手の夫が親権を取得することはありません。

養子縁組をせずに子供をその夫の戸籍に移す際には、家庭裁判所で子の氏の変更申立てを行う必要があります。これによって、夫の戸籍に入ることが可能です。

 

3.普通養子縁組と特別養子縁組の戸籍の記載の相違

 

養子縁組制度は戸籍の変更を伴うもので、普通養子縁組と特別養子縁組の2種類があります。

大きな違いは戸籍の表記にあります。普通養子縁組では養子の続柄は「養子(養女)」などと記載されますが、特別養子縁組では養子の続柄は「長男(長女)」などと記載されます。

 

特別養子縁組では、養子になると実父母との親族関係は終了します。戸籍に実親の名前が記載されることはなく、養親と養子の続柄は実子の場合と同様に記載されます。

 

(1) 普通養子縁組の場合は「養子縁組」と記載される。

 

普通養子縁組した場合には、下記のことが記載されます。

 

①養親となった者の戸籍

 

身分事項に「養子縁組」と記載されて、その右側に「縁組日」「共同縁組者」「養子氏名」が記載されます。

 

②養子となった者の戸籍

 

続柄の箇所に、養子が男ならば「養子」、養子が女ならば「養女」と記載されます。

身分事項の欄には、「養子縁組」と記載されて、その次に「縁組日」「養父氏名」「養母氏名」「代諾者」「従前戸籍」が記載されていきます。

 

(2) 特別養子縁組の場合は「民法第817条の2」と記載される。

 

実の両親との法律上の親子関係を断絶するものとなり特殊性があります。

 

①特別養親となった者の戸籍

 

子供が実親の戸籍から除籍されます。特別養子となった者が特別養親になった者の戸籍に入ります。

 

②特別養子となった者の戸籍

 

特別養子は実親の戸籍から除籍され、いったん特別養子を筆頭者とする新戸籍が編製(作成)され、形式上新戸籍から除籍された上で、特別養親となった者の戸籍に入ります。

特別養子となる子は、実親の戸籍からの除籍⇒自分の新戸籍⇒養親の戸籍へ入籍 と移動することになります。

続柄の箇所には、実子と同じように「長男」「長女」などの記載がされます。

 

身分事項の箇所には、「民法第817条の2」と記載されて、その横に「民法第817条の2による裁判確定日」「届出日」「届出人」「従前戸籍」と記載されます。

なお、父母の箇所には特別養親となった者の名前が記載され、実の父母の名前は記載されませんので、一見しただけでは養子縁組をしたのかはわからなくなっています。

よって、上記の条文が記載されている戸籍が出てきた場合には、特別養子縁組をしたことになります。

 

新しく編成(作成)される特別養子の戸籍では、本籍地は実親の本籍地と同じであり、氏(苗字)は養親の氏となります。

 

まとめ

 

・単身者が養子となる場合は次の3通りのケースがあります。
①養親の現在の戸籍に入る。
②養子の戸籍に変動はなく身分事項欄に記載される。
③養親の新しい戸籍に入る。
・既婚者が養子となる場合は、次の2通りのケースがあります。
①養子夫婦で新戸籍をつくる。
②戸籍に変動はなく身分事項欄に記載される。
・親が離婚、再婚をした場合の子供の戸籍には次の2通りのケースがあります。
①夫婦が離婚した場合の子供の戸籍

離婚しただけでは子供の戸籍は変動しません。戸籍が夫の場合は夫の戸籍にいるままです。

親権者が妻の場合でこの氏を変更する場合は、子の氏の変更許可の申立てというものを、家庭裁判所に行い、親権者である母の戸籍に移動するのが一般的です。

②親が再婚した場合の子供の戸籍(連れ子の戸籍)

一つには、妻が再婚をする場合では、妻・母親が戸籍から抜けて再婚相手と新しい戸籍を作り、子供は前の戸籍にとどまるやり方があります。

二つには、妻・母親と一緒に子供も戸籍から抜けて、再婚相手の新しい夫と戸籍を作るやり方です。この場合は、婚姻届と別に、子供の入籍届を提出する必要があります。

・普通養子縁組と特別養子縁組の戸籍の記載の相違は次の点です。
①普通養子縁組の場合は「養子縁組」と記載される。
②特別養子縁組の場合は「民法第817条の2」と記載される。
・特別養子縁組では、養子になると実父母との親族関係は終了します。戸籍に実親の名前が記載されることはなく、養親と養子の続柄は実子の場合と同様に記載されます。
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