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不動産取引の相談を無料でできる窓口

不動産取引の相談を無料でできる窓口

 

不動産についての悩みはあっても、どこに相談したら良いかわからないものです。不動産について無料で相談できる公的な窓口では、都道府県によるもの、全国的な公的団体によるもの、不動産業界団体によるものなどがあります。これらについてはもっと利用できるものであり具体的に紹介します。

目次

1. 地方自治体の相談―千葉県

(1) 宅地建物取引に関する法律相談の概要

(2) 相談の対象

(3) 開催日時

(4) 開催場所

(5) 注意点

(6) 問い合わせ先

2. 千葉県宅地建物取引業協会の相談窓口

(1) 宅地建物取引に関する相談の概要

(2) 開催日時

(3) 開催場所

(4) 相談方法

(5) 注意点

(6) 問い合わせ先

3. 全国的な公的団体の相談窓口

4. 不動産業界全国団体の相談窓口

(1) 公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会

(2) 一般社団法人不動産流通経営協会

(3) 公益社団法人全日本不動産協会

(4) 一般社団法人全国住宅産業協会

(5) 公益財団法人不動産流通促進センター

まとめ

 

1.地方自治体の相談―千葉県

 

(1) 宅地建物取引に関する法律相談の概要

 

消費者からの相談に応じるため、宅地建物取引業者が関わる不動産取引の紛争について、弁護士による無料法律相談を実施しています。

なお、事前の予約が必要です。

 

(2) 相談の対象

 

宅地建物取引業者が関わる不動産取引(土地・建物の売買、賃貸借の媒介)の紛争が対象です。

※騒音、日照や工事請負契約による建物に関する紛争等の相談は対象外です。

 

(3) 開催日時

 

原則として、毎月第2水曜日 午後1時~午後4時(1件当たり1時間まで)

(相談員の都合、祝日、閉庁日、年末年始により変更する場合がありますので、予約の際、ご確認ください。)

 

(4) 開催場所

 

千葉県本庁舎2階相談室

 

(5) 注意点

 

相談の際には、資料(売買契約書、賃貸契約書、重要事項説明書、その他取引で交わされた書類など)をお持ちください。

 

(6) 問い合わせ先、相談予約先

 

千葉県土木整備部 「建設・不動産業課不動産業班」 電話番号:043-223-3238

 

*千葉県「宅地建物取引に関する法律相談」

https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfudou/soudan/fudousanhouristu.html

 

2.千葉県宅地建物取引業協会の相談窓口

 

千葉県宅地建物取引業協会に不動産無料相談所があります。

 

(1) 宅地建物取引に関する相談の概要

 

不動産取引に関する一般相談業務、および、宅地建物取引に関する苦情の解決を目的とする苦情相談業務を行っています。

 

苦情解決の申出の受付事務については、全国宅地建物取引業保証協会千葉本部にて休業日を除く平日の午前9時〜午後5時まで(来所のみ)実施しています。

千葉市中央区中央港1-17-3 千葉県不動産会館 2階相談室 電話番号:043-241-6697

 

(2) 開催日時

 

毎週火曜日・金曜日 10:00〜15:00

 

  • 1人あたり40分間の予約制(来所のみ)

予約電話番号:043-241-6671 ※事前に電話でご予約ください。

 

(3) 開催場所

 

千葉市中央区中央港1-17-3 千葉県不動産会館 2階相談室

 

(4) 相談方法

 

来所面談相談もしくは電話相談

 

(5) 注意点

 

・相談にあたり、企業名・相談者氏名・連絡先を必ずご提示ください。
・相談時間は原則として、「電話の場合15分以内」です。
・文書の郵送又はファックス、電子メールでの相談には回答はしておりません。
・相談内容の録音・撮影は禁止です。また、相談内容の開示には一切応じません。
・相談内容によっては回答に限度があり、相談に応じかねる場合もあります。
・示談のあっ旋、直接の仲裁は行いません。
・弁護士等のあっ旋は行いません。
・裁判中・調停中の内容や、すでに弁護士等に依頼・相談をされている内容についてはお受けできません。
・新型コロナウイルスの感染拡大状況により、予約いただいても開催延期となる場合もあります。

(6) 問い合わせ先

 

(一般社団法人)千葉県宅地建物取引業協会 電話番号:043-241-6671

(公益社団法人)全国宅地建物取引業保証協会千葉本部 電話番号:043-248-5988

 

3.全国的な公的団体の相談窓口

 

➀相談窓口の紹介等

 

・法テラス(日本司法支援センター)http://www.houterasu.or.jp/

 

②消費者トラブル全般

 

・(一般財団法人)不動産適正取引推進機構 http://www.retio.or.jp/
・国民生活センター 都道府県・市町村の消費生活センター http://www.kokusen.go.jp/

 

③知識・情報

 

・「不動産ジャパン」(公益財団法人)不動産流通推進センター

http://www.fudousan.or.jp/

 

④法律相談

 

・日本弁護士連合会 http://www.nichibenren.or.jp/

 

4.不動産業界全国団体の相談窓口

 

不動産流通業界には、(公益社団法人)全国宅地建物取引業協会連合会、(一般社団法人)不動産流通経営協会、(公益社団法人)全日本不動産協会、(一般社団法人)全国住宅産業協会などの業界全国団体があり、不動産会社はいずれかの団体に加盟しています。

 

不動産の取引や不動産会社とのトラブルについては、相手となる不動産会社が加盟している団体の相談窓口を利用すると効率的です。

 

(1)(公益社団法人)全国宅地建物取引業協会連合会

 

(公益社団法人)全国宅地建物取引業協会連合会では、各都道府県にある宅地建物取引業協会の中に不動産無料相談所を設け、不動産についての相談に応じています。

千葉県宅地建物取引業協会については上記の2をご覧ください。

 

http://www.zentaku.or.jp

 

(2)(一般社団法人)不動産流通経営協会

 

(一般社団法人)不動産流通経営協会では、不動産取引についての相談に応じています。相談の方法については事前に電話で確認が必要です。

 

➀主な相談内容

不動産会社に関する問題、住まいの売る、買う場合の相談

 

②相談エリア

(一般社団法人)不動産流通経営協会は東京にありますが、相談は全国から受け付けています。

 

③相談方法

電話来訪。事前に電話で確認が必要です。電話番号:03-5733-2271

 

*〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-25-2 虎ノ門ESビル5階

https://www.frk.or.jp/

 

(3)(公益社団法人)全日本不動産協会

 

(公益社団法人)全日本不動産協会では、「全日不動産相談センター」において相談員が、不動産取引についての電話による相談に応じています。

 

➀主な相談内容

不動産会社に関する問題、住まいの売る、買う、借りる、貸す場合の相談

 

②専用電話番号:03-5338-0370

 

③受付日時 月曜・木曜 10:00~12:00 13:00~16:00 火曜・水曜・金曜 13:00~16:00
④相談エリア 全国
⑤相談方法 電話

 

*〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町3-30(全日会館3F)

http://www.zennichi.or.jp/

 

(4)(一般社団法人)全国住宅産業協会

 

(一般社団法人)全国住宅産業協会では、不動産取引についての相談に応じています。

 

➀主な相談内容 不動産会社に関する問題、住まいの売る、買う、借りる、貸す場合の相談

 

②相談エリア

(一般社団法人)全国住宅産業協会は、全国からの相談を東京の本部で受け付けています。

 

③相談方法 メールまたは電話番号:03-3511-0611

 

*〒102-0083 東京都千代田区麹町5丁目3番地 麹町中田ビル8階

http://www.zenjukyo.jp/

 

(5)(公益財団法人)不動産流通促進センター

 

専門相談員が電話で、一般消費者、不動産会社からの相談に応じています。

 

➀主な相談内容

賃貸取引、退去などに関する問題、住宅売買に関する問題

 

②相談時間 11:00~15:00(土日祝、年末年始 除く)
③相談エリア 全国

 

④相談方法 電話番号:03-5843-2081

 

https://www.retpc.jp/shien/Soudan/

 

まとめ

 

・不動産に関する相談窓口は、行政では都道府県があります。
・国の関係では、法テラス(日本司法支援センター)があります。
・その他全国的な公益的団体があります。
・不動産に関する相談窓口は、業界全国団体では次のようなところがあります。
➀(公益社団法人)全国宅地建物取引業協会連合会
②(一般社団法人)不動産流通経営協会
③(公益社団法人)全日本不動産協会
④(一般社団法人)全国住宅産業協会
⑤(公益財団法人)不動産流通促進センター
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