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「生前墓」の購入は相続税対策になるのか?

「生前墓」の購入は相続税対策になるのか?

 

相続税対策には各種の方法があります。その中であまり知られていないものに生前にお墓を購入する方法があります。生前にお墓を建てること、購入することは「生前墓」と言われています。生前墓の購入がなぜ相続税対策になるのか、どの程度の効果があるのか、また、その注意点などにつき紹介します。

目次

1. 生前墓(せいぜんぼ)と相続税の負担軽減とは

(1) 生前墓とは

(2) 祭祀(さいし)財産

(3) 祭祀財産を生前に購入すれば相続税の負担軽減が期待できる。

(4) 相続税の基本

2. 生前墓自体の注意点

(1) 生前墓を受け入れていない墓地があること。

(2) 墓地(霊園)の規則に注意

(3) 維持費が発生する場合もあること。

3. 生前墓と相続税の注意点

(1) お墓のローン購入の注意点

(2) 極端に高額なお墓や祭祀財産は、税務調査で認められない場合もあること。

(3) 生前墓や祭祀財産の金額には限界があること。

4. 生前墓購入の節税以外の意味

(1) 自分の意向に沿ったお墓にこだわる人には意味があること。

(2) 家族の負担を軽減できること。

まとめ

 

1.生前墓(せいぜんぼ)と相続税の負担軽減とは

 

(1) 生前墓とは

 

生前墓は、文字通り生きているうちに、お墓を建てること、購入することを言います。寿陵墓(じゅりょうぼ)とも言われています。古来中国では、生前にお墓を建てることが長寿を授かる縁起の良いこととされており、秦の始皇帝をはじめ歴代の皇帝は生前墓(寿陵墓)を建てていたと言われています。生前墓は縁起が悪いものではなく、逆に、縁起が良いものと考えられていたようです。

 

(2) 祭祀(さいし)財産

 

①祭祀財産とは

 

祭祀財産とは墓地、墓石、仏壇、仏具などのことで、民法第897条では祭祀財産について「系譜・祭具及び墳墓などの所有権は、祖先の祭祀を主宰すべき者が承継し、相続の対象にはならない」と定めています。祭祀財産は相続財産には当たらないため相続税が課税されません。そのため、生前のお墓の購入は相続税の負担軽減対策につながります。

 

なお、系譜とは、家系図やそれに類するものを指します。祭具とは、仏像や位牌など祭祀に使う用具で、仏壇や神棚や付属した用具一式が含まれます。墳墓とは、墓碑、墓石、墓地などを指します。これら一式が祭祀財産です。

 

②祭祀財産は相続財産と区別される。

 

祭祀財産は先祖の供養をするためのものであるため、それによって利益を得たりするものとは異なるという理由で、相続財産とは区別され相続財産には当たらないものとされています。

 

③祭祀財産を承継するのは原則1人

 

お墓などの祭祀財産を受け継いで管理し、年忌法要を執り行う人のことを祭祀継承者と言います。相続財産は複数の相続人に分割して与えられますが、祭祀財産は原則として1人の祭祀継承者がまとめて承継し、共同で保有することはできないことになっています。一般的に親が亡くなった場合は子ども、特に長男が承継するケースが多いです。

 

(3) 祭祀財産を生前に購入すれば相続税の負担軽減が期待できる。

 

生前に相続財産を減らす方法として検討されるのがこのお墓などの祭祀財産の生前購入です。相続財産が、基礎控除額を超えている場合には節税方法として検討する意味があります。

 

(4) 相続税の基本

 

①相続税の基礎控除

 

3,000万円+(600万円×法定相続人の数) です。

 

②相続税対策の基本は相続財産を減らすこと

 

相続税対策の基本は、基礎控除以上に財産がある場合は、相続開始までに相続財産を減らしておくことです。簡単な方法は現金・預金を減らすことです。

 

2.生前墓自体の注意点

 

生前墓に一定の節税効果はあったとしても生前墓自体に問題点はないかを検討します。

 

(1) 生前墓を受け入れていない墓地があること。

 

墓地、霊園によっては、生前墓を認めていないところがあります。特に、公営墓地や市営の霊園の場合、生前墓はいつお骨が入れられるかわからないため、お墓の購入時点で遺骨を所有していることが条件になっているところが多くあります。

 

(2) 墓地(霊園)の規則に注意

 

墓地(霊園)によっては、使用規則で指定年数以内にお墓を建てることが条件となっているところが多くあります。用地だけ抑えて長期間そのままにしておけないので使用規則の確認が必要です。

 

(3) 維持費が発生する場合もあること。

 

お墓を購入した時から、年間管理費や掃除などのメンテナンス費がかかり、寺院墓地ではお布施などの費用が発生する場合もあります。また、寺院の場合は行事が行われていますので、管理費以外にも行事の参加費が必要になる場合もあります。

 

3.生前墓と相続税の注意点

 

相続税の負担軽減のために生前墓を購入する際の注意として現状では次のような点があります。

 

(1) お墓のローン購入の注意点

 

生前に購入したお墓は祭祀財産のため非課税対象になります。また、一般的に残された家族が債務を相続することになった場合、その債務分は相続税の対象から控除されます(債務控除)。

しかし、お墓をローンで購入していて残債がある場合、その残債は債務控除の対象にはなりません。

お墓を相続税対策で購入する場合は、ローンで購入しないか、したとしても生前に完済する必要があります。

 

(2) 極端に高額なお墓や祭祀財産は、税務調査で認められない場合もあること。

 

極端に高額なお墓はその必要性を問われます。

また、仏具は祭祀財産になるため、節税対策として純金の高額な仏具を購入するケースがあります。仏具の場合は基本的に相続税の対象にはなりませんが、極端に高額であると不自然に思われ祭祀財産として認められないことがあります。

 

(3) 生前墓や祭祀財産の金額には限界があること。

 

生前墓の金額と言っても数百万円程度まででしょう。特に近年ではあまりにも高額なお墓は少なくなってきており、不動産価格を反映した東京都内の一等地以外ではあまりに高額なお墓の金額は現実性がありません。

 

4.生前墓の節税以外の意味

 

(1) 自分の意向に沿ったお墓にこだわる人には意味があること。

 

お墓を生前に自分で購入すれば、自分の意向に沿ったお墓を用意できます。デザインにこだわり、気に入った土地、例えば富士山や海が見える土地を選ぶこともできます。また、墓石の素材を選ぶこともできます。時間があるので、家族と一緒に墓地や霊園を見て回ることも可能です。

 

(2) 家族の負担を軽減できること。

 

お墓を事前に購入して建てておけば、遺族の負担を減らせます。事前に家族とゆっくり相談することができるというのも、家族にとっては意味があります。家族がお墓参りしやすい近隣にする場合もあります。

 

まとめ

 

・祭祀財産には相続税課税がされないことで、生前墓の購入は一定の相続税対策になります。
・祭祀財産にはお墓(墓碑、墓石、墓地など)が含まれ、その他、祭具(仏像、仏壇、神棚、付属した用具一式など)も含まれます。
・生前墓自体の注意点としては、次の点があります。
➀生前墓を受け入れていない墓地があること。
②墓地(霊園)の規則に注意
③維持費が発生する場合もあること。
・お墓のローン購入の場合のローン残債は債務控除にはならないことが注意点です。
・極端に高額なお墓や祭祀財産は税務調査で認められない場合もあることもあります。
・生前墓の金額は数百万円程度までが一般的で、相続財産が基礎控除額を上回っている時に一定程度の効果がありますが限界もあります。
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